滋賀・甲賀建設:廃棄物・未だ搬出できず!

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告発後の捜査・進展見えず!
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県は早く出したいというのだが!
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本稿作成中の時点で、不法投棄された廃棄物が投棄場所から、運び出され地ないことが分かった。何時の時点で搬出が出来るのかは、分からないというのが管轄行政の答え。
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本紙が㈱甲賀建設の産廃不法投棄について記事掲載したのが以下の4つの記事である。
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2015.11.25.
滋賀・㈲甲賀建設:不法投棄の収入4億円・何処に!(上)
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2015.11.27.
滋賀・㈲甲賀建設:不法投棄の収入4億円・何処に!(中)
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2015.11.29.
㈲甲賀建設へ入れたのは:京都・山本清掃も!
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2015.11.30.
滋賀・㈲甲賀建設:不法投棄の収入4億円・何処に!(下)
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2016.01.13.
滋賀・㈲甲賀建設:その後どうなった!
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2016年7月6日、滋賀県は、産業廃棄物の元中間処理業者「甲賀建設」(甲賀市水口町水口、破産手続き中)が市内の山林に不法に埋め立てていた約11万2000トンの産廃の撤去と適正な処理を求める「措置命令」を、同社と関係者らに出した。対象は同社と系列の「甲賀商事」(破産手続き中)の他、甲賀建設の社長と取締役、従業員の計3人。
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滋賀県発表のこの事件は、措置命令を出す1年前、2015年7月27日、産業廃物処分業の許可業者である有限会社甲賀建設が、滋賀県甲賀市水口町嶬峨地先に平成23年から平成27年までの約4年間に、受託した産業廃棄物約112,000トン(建設混合廃棄物100,217トン、汚泥12,333トン)を不法に埋立てしていたことが判明。
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この行為は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)第14条第12項に規定する産業廃棄物処理基準に適合しない処分行為であるため、法第19条の3の規定により、以下のとおり「改善を命じた」。
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なお、埋立場所周辺の水質分析を行いましたところ、周辺への影響は生じていないことを確認していますので、併せてお知らせします。
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1. 被処分者
(筆者注:命令対象者を糾弾することが趣旨ではないので、転載略)
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2. 処分年月日
平成27年(2015年)7月27日
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3. 改善事項
(1)滋賀県甲賀市水口町嶬峨字西山2533番、2534番、2538番、2539番、2555番に埋め立てた産業廃棄物を全て撤去すること。
(2)上記1により撤去された産業廃棄物は法に従い、適正に処理すること。
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4. 履行期限
平成30年(2018年)7月26日
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5. 理由
滋賀県甲賀市水口町嶬峨地先の上記土地(位置図(PDF:125KB)参照)に、排出事業者より処分委託を受けた産業廃棄物を過去約4年間にわたり、産業廃棄物処理基準(法第14条第12項)に違反して埋め立てを行ったため。
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6. その他
埋立場所の周辺の水路(5箇所)で水質分析を行った結果、調査した項目全てにおいて「水質汚濁に係る環境基準」に定める基準値以下であった。
今後、被処分者に対して、埋立地周辺の水質調査を行うよう指導することにより、周辺環境への影響把握に努める。
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滋賀県は、この行為について「不法に埋立てしていた」と言及している以上、当該行為者の行為は、産業廃棄物処理基準違反ではなく、廃棄物処理法第16条違反の「不法投棄」として処分するのが当然な筈。まして、甲賀建設には県OBが入社しており、違反に気付かないはずがないのだが、該当する「会長、社長、従業員の3人」は、午前3時から前日搬入された廃棄物をダンプに積んで、違法投棄場所にピストンで往復し、午前8時には終了し、何食わぬ顔をして新しい廃棄物の受け入れをしていた」ので、気がつかなかったというが、どこで違反が判明したのか、、、。
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小学生が登校時に、毎日のように朝からダンプが通り危ない、という話が発端。廃棄物投棄場所はこの登校道路上の延長上にあり、登校時間のを含め前後の時間はダンプ等は制限される。確認の結果、違法ダンプの通行があり、県の知るところとなった。
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ところで、7月27日の時点で、不法投棄実行者の許可取消や事業の全部停止処分を行っていない。この滋賀県の行った「改善命令」は、一般的な行政運用に合わないちぐはぐ処分だった。
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改善命令の3日後の2015年7月30日付けで、滋賀県から当該行為者に対する許可取消処分が行われている。
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産業廃棄物処理業等の許可の取消しについて
【法に基づく許可の取消しについて】
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(1)被処分者
滋賀県甲賀市水口町水口6454番地の1
有限会社甲賀建設 (代表取締役岩城伸和)
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(2)取消す許可の内容
○産業廃棄物処分業(第02520155997号)
・許可年月日: 平成22年 8月 5日 (許可期限:平成27年 8月 4日)
・事業の区分: 中間処理(破砕)
・産業廃棄物の種類: ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず/工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以上2項目)
・事業の区分: 中間処理(造粒固化)
・産業廃棄物の種類: 汚泥(無機性汚泥に限る)(以上1項目)
・事業の区分: 中間処理(飼料化)
・産業廃棄物の種類: 汚泥(有機性汚泥に限る)、廃油、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ(以上5項目)
○産業廃棄物収集運搬業(第02500155997号)
・許可年月日: 平成23年 6月 8日(許可期限:平成28年 6月 7日)
・事業の区分: 積替えを含まない収集運搬業
・産業廃棄物の種類: 汚泥(有機性汚泥に限る)、廃油、廃酸、廃アルカリ(以上4項目)
○産業廃棄物処理施設(破砕施設)
・施設の種類: がれき類の破砕施設
・設置場所: 滋賀県甲賀市水口町水口字中真海6524番1
・許可年月日: 平成22年6月11日
・処理能力: ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(680トン/日)、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(680トン/日)
○一般廃棄物処理施設 (飼料化施設)
・施設の種類: ごみ処理施設(飼料化施設)
・設置場所: 滋賀県甲賀市水口町水口字中真海6654番、6655番1
・許可年月日: 平成23年11月 9日
・処理能力: 50トン/日
(3)処分の年月日   平成27年 7月30日
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(4)処分の理由
被処分者は、滋賀県甲賀市水口町嶬峨字西山2533他4筆に少なくとも産業廃棄物約112,550トンを埋め立てた。このことは、法第16条(投棄禁止)の規定に違反し、法第9条の2の2第1項第2号(一般廃棄物処理施設)、法第14条の3の2第1項第5号(産業廃棄物収集運搬業および産業廃棄物処分業)、法第15条の3第1項第2号(産業廃棄物処理施設)の各許可を取り消さなければならない事由に該当するため。
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2016年11月22日、滋賀県は「有限会社甲賀建設(破産手続中。以下「甲賀建設」という。)が行った不法な産業廃棄物の埋立てに関し、本日、下記のとおり滋賀県警察本部長に対し、刑事告発を行いましたのでお知らせします。」と発表した。
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【刑事告発の内容】
●被告発人
有限会社甲賀建設   元代表取締役
同    元取締役
同    従業員                以上3名
●告発事実
被告発人らは、共謀の上、平成26年10月18日ころから平成27年4月30日ころまでの間、継続して多数回にわたり、滋賀県甲賀市水口町嶬峨字西山2533番ほか4筆の山林等において、陶磁器くず、コンクリート片、廃プラスチック類等の産業廃棄物約1万4千トンを埋め立てるなどし、もってみだりに廃棄物を捨てたものである。
●罪名および罰条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)違反
同法第16条(みだり投棄)
同法第25条第1項第14号(5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこれらの併科)
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不法投棄物の搬出が出来ない理由について、行政担当は多くを語らないが、告発以降、警察の手に渡り捜査進行が分からず、捜査の邪魔にならないことが確認できない以上、みだりに搬出できないという事なのかもしれない。
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いずれにしても、排出者・ミノル環境にとってはこの廃棄物は「のどに刺さった骨」という形で、何時までもチクチク、ズキズキすることだろう。
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