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松岡副会長・反論の証拠!
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<原告の主張する不法行為>
1.原告と奥村組土木興業㈱との1億7500万円の準備委任契約。
2.上記1億5000万円から5000万円を控除した残金のうち、2500万円が中島興業を経由して板谷に支払うよう中島興業に委託した。
3.中島興業は2540万1600円を板谷に支払う事なく、これを領得した。
4.上記2、3は松岡、中島興業の共同不法行為である。
5.原告・神戸市湾岸開発が領得を知ったのは平成27年7月頃であるから、消滅時効は完成していない。
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<被告・松岡秀昌の反論>
原告の主張はいずれも事実無根の虚構である。上記、2、3のような事実はなく、不法行為成立の余地はない。
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訴外奥村組土木興業の文書保存期間は7年間であることから、本件綱取り業務にかかわる原告・神戸市湾岸開発からの請求書などの書類及び同訴外人と4社JV間の請負契約関係の書類などは保存期間経過により破棄処分されており、同訴外人に残されていない。
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奥村組土木→神戸市湾岸開発→中島興業への送金は平成14年7月から平成16年12月まで30回に及び、最初から板谷への支払いがないことに対し、板谷から直ちに被告中島興業もしくは神戸市湾岸開発に苦情なり、訴えがあってもしかるべきである。板谷が原告に支払いがないことを伝えたのは平成27年7月頃であるから、板谷は平成14年7月から同27年7月頃まで実に13年間に渡り自身への支払いがないことを誰にも訴えていない。(注・板谷は平成18年~22年の間懲役で刑務所へ)
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他の内容は、写真版、PDF版で17.03.17 jyunbi-matuoka

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<上記内容についての証拠証明>

請負代金支払い一覧表

奥村組土木興業㈱よりの30回分の支払い通知書
掲載は1枚、他の29枚は同じなので省略する。

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