関電元幹部・追加告発:原発の土砂処分でも不正か!

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市民団体側・大阪地検の手心捜査だ!
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検察審査会では選挙権を持つ国民からくじで選ばれた審査員11人が、不起訴処分の是非を非公開で審査。検察が作成した裁定書などをもとに、起訴を求める「起訴相当」▽再捜査を求める「不起訴不当」▽不起訴を認める「不起訴相当」-のいずれかを議決する。
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関西電力幹部による金品受領や役員報酬補填をめぐる問題で、旧経営陣9人を刑事告発した市民団体は9月6日、原発の土砂処分工事をめぐる不正発注などが、会社法の特別背任などの罪に当たるとして、旧経営陣9人のうち豊松秀己元副社長ら3人に対する告発状を大阪地検に追加で提出した。
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不正発注は、関電のコンプライアンス委員会の調査で判明。3人はいずれも福井県高浜町の元助役、森山栄治氏(故人)側から金品を受領したとされる。
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追加の告発状によると、3人は平成25~30年、森山氏の顧問先だった建設会社「吉田開発」(同町)に対し、原発の安全対策工事で出た土砂の処分を、元請けを介して不当な高値で発注。また豊松元副社長は28年~令和3年、吉田開発関連会社の土地を不当な高値で賃借し、関電に財産上の損害を与えたとしている。
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これまでの告発は地検がいずれも嫌疑不十分で不起訴としたが、市民団体の申し立てを受けた大阪第2検察審査会が7月、一部の旧経営陣について役員報酬の補填を「起訴相当」、金品受領を「不起訴不当」と議決。団体側は追加告発に合わせ、再捜査中の地検に家宅捜索など強制捜査をした上で起訴するよう申し入れた。
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検察審査会は8月1日、八木誠前会長ら3人を起訴相当と議決した。特捜部は再捜査で起訴することも可能だが、再び不起訴にしたとしても、2度目の審査で審査員8人以上が起訴すべきだと議決すれば、裁判所が指定する検察官役の弁護士が強制起訴し、公判が開かれる。不起訴不当の6人も起訴の可能性は残ったままだが、再捜査で特捜部が再び不起訴とすれば捜査は終結する。
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議決書は再捜査の内容にも具体的に言及。当初の捜査では実施されなかった家宅捜索を含む「強制捜査」や、デジタル情報を解析する「デジタル・フォレンジック」を実施し、真相を解明するよう求めた。
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