京都市都市計画審議会:京都駅南側の建物高さ・上限45mに!

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景観維持で1973年導入の「31m」規制!
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京都市が緩和方針!
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景観を維持するための建物の高さ規制について、11月6日、京都市の都市計画審議会は計議第375号議案(特定用途誘導地区の変更・京都駅南側地区)の変更について審議した。
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現行は31mとなっている京都駅南側の一部エリアの上限を45mに緩和することを承認した。
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老朽化したビルの再開発を促し、オフィス不足を解消する狙いがある。承認を受け、市は年内にも規制を緩和する方針。
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対象エリアは、幹線道路の八条通を挟む南北約300m、東西約1000m。上限が緩和される建物は▽敷地面積が500㎡以上▽延べ床面積の半分以上をオフィスが占める▽にぎわい創出につながる施設が1階に入居する――などの要件を満たす必要がある。
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京都駅周辺では、景観保全や住環境を保護するため、市が1973年、都市計画法に基づく独自の高さ制限を導入し、上限を31mに制限した。しかし、近年、他都市の主要駅に比べて賃貸オフィスが少なく、需要の受け皿を確保することが課題となっていた。
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駅北側の建物の高さについて、都市計画審議会は今後、