七十七銀行元行員・1700万円着服:自己都合退職し行方分からず!

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運用名目で顧客から預かる!
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七十七銀行・全額顧客に弁済!
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宮城県警にも相談!
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七十七銀行は8月5日、宮城県村田町の村田支店に勤務していた50代の男性行員が、顧客1人から1700万円を運用名目で不正に預かり、返還していなかったと発表。被害者には同行が全額弁済した。監督官庁へ報告し、宮城県警にも相談した。
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同行によると、行員は営業担当で、2016年ごろから22年ごろ、被害者に資産運用を持ちかけ、被害者宅で現金1700万円を受け取った。25年2月に自己都合で退職し、現在は行方が分からないという。
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顧客が26年2月になって「運用名目で現金を預けていたが、元行員と連絡が取れなくなった」と申し出た。
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同行は行内に周知し、再発防止を呼びかけた。広報担当者は「被害者におわび申し上げ、誠意をもって対応する。法令順守意識の徹底と内部管理態勢の強化を図り、信頼回復に取り組む」と話した。
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通常なら、銀行の窓口で投資信託などを買えば、その取引は銀行の帳簿に記録される。売買の記録も、手数料も、すべて会社の記録として残るのだが、、、。
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今回のような「運用名目の預かり」は、客と担当者のあいだだけで現金が動き、 会社の記録には残らない 。
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増えるどころか元本すら戻ってこない事態が起きる。顧客も担当行員から預かり証を取っていたのか明らかになっていない。銀行は信用という体面上全額返済したのであろうが、損をしたのは銀行だけである。
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担当銀行員が退職し、顧客に訪問しなくなって1年。その間、銀行にも問い合わせもせずいたこと、預けて運用していたのが約10年。顧客は、その間運用益を受け取ったのか、損得ゼロと言われたとしても損益は気にならなかったのだろうか?
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