九電工談合事件・有罪:九州地整備どうする!

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営業停止となるのは何時か!
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福岡県築上町のし尿処理施設建設工事を巡る談合事件で、福岡地裁小倉支部(鈴嶋晋一裁判長)は7月8日、談合罪に問われた九電工の当時の営業本部課長、石川篤被告(47)ら九電工社員3人と水道事業大手フソウ(東京)の社員1人に、それぞれ懲役1年2月~同10月、執行猶予3年(求刑懲役1年2月~同1年)の判決を言い渡した。
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判決理由で鈴嶋裁判長は「九電工が多額の利益を得る代わりに入札の公正が害され、社会的影響は大きい」と指摘した。判決によると、2016年7月に行われた同工事の入札を巡り、同年5月ごろ、九電工が落札するため、フソウに対して1千万円の利益を与える条件で、九電工を上回る入札金額を提示するよう談合した。
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福岡県
2019年4月19日
指名停止措置状況を掲載した。
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1 指名停止措置建設業者
株式会社九電工 福岡市南区那の川1-23-35
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2 指名停止措置期間変更
(変更前)平成31年3月14日から平成32年3月13日(12ヵ月)

(変更後)平成31年3月14日から平成32年6月13日(15ヵ月)
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事件発生後、福岡県は指名停止期間を12ヶ月から15ヶ月にと変更したが、上記のように判決を受けたことで上告しなければ、刑が確定する。
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国交省は判決確定後、営業停止処分に出るだろう。そのことを予測し、九州管内の自治体で「近々、発注予定を組んでいる所は、停止前に発注してしまおう」と考えているだろう。
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そのような自治体を精査し、記事を掲載する。
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