.
軍事転用された可能性!
.
軍用モーター輸出未遂容疑・書類送検!
.
.
軍用ドローンなどの部品に転用可能なモーターを中国企業に不正輸出しようとしたとして、警視庁公安部は6日、外為法違反(無許可輸出未遂)の疑いで、東京都大田区の精密機械会社「利根川精工」と坂東社長(90)を書類送検した。
.
公安部は2006年以降、モーター約1万1000個が中国やアラブ首長国連邦(UAE)などに輸出され、内戦が続く中東イエメンなどで一部が軍事転用された可能性があるとみて詳しく調べている。
.
書類送検容疑は2020年6月15日、経済産業相から輸出許可の申請を出すよう通知を受けていたのに申請せず、「サーボモーター」150個(495万円相当)を輸出しようとしたとしている。
.

.
成田空港から空輸で輸出しようとしたが、東京税関が発見し、未遂だった。
.
サーボモーターは、ラジコンカーや産業用ロボットのアーム部分、ドローンにも使われている。同社製モーターは2020年1月に公表された国連の報告書で「イラン製の偵察用ドローンに使われた」などと指摘されていた。
.
書類送検容疑は20年6月、経済産業相の許可を受けず、軍事転用可能なモーター150個(計495万円相当)を、成田空港から中国の貿易会社に輸出しようとしたとしている。東京税関の検査で発覚した。
.
経産省は20年4月、外為法にもとづき、この貿易会社など複数の中国企業に同型モーターを輸出する際は経産相の許可を得るよう利根川精工に通知していた。
.
公安部などによると、同社は通知前の20年3月にも同型モーター200個を同じ貿易会社に輸出。モーターは中国企業に販売されたとみられるが、この中国企業の親会社は中国人民解放軍と商取引があったという。
.
公安部によると、モーターは電子信号を受信してドローンなどの動きを制御するものだった。同部は認否を明らかにしていないが、男性社長は6日、毎日新聞の取材に容疑を認め、「中国では農薬散布用のヘリコプターに使われると聞いたが、人民解放軍との関連は知らなかった。輸出に許可が必要なのは知っていたが忘れていた」と話した。
.
坂東社長によると、3年ほど前に「中国の商社社員」を名乗るスーツ姿の男性が突然会社を訪れ、性能などに注文を付けた上で「モーターを売ってほしい」と求められたのが輸出のきっかけだったという。
.
国連が20年1月に公表した報告書によると、利根川精工は18年11月、イエメン企業にモーター60個を輸出しようとしたが、経由地のUAEで押収された。報告書は、モーターがイエメンの親イラン武装組織フーシ派の支配地域に渡り、軍用ドローンや水上爆弾に使われる恐れがあったと指摘。同社のモーターは16年にアフガニスタンで墜落したイランのドローンの残骸からも見つかった。
.
社長は取材に「イエメンの会社から16年ごろに依頼があり、メールでやりとりをした後にUAE経由で輸出した。脱穀機などに使われると聞いた」と説明。軍事転用された可能性については「ドローンの制御には使えないはずだ。国連の報告書はうそだ」と主張した。
.
1960年代創業の利根川精工では現在、社長と取締役、従業員2人が働く。国内販売も含めて14年以降で少なくとも約3億4000万円を売り上げたとみられる。
.
利根川精工は、昭和37年創業の有限会社。航空機部品の製造販売や産業用ロボットの製造販売、制御用電子機器の製造販売などを手がけている。
.
.
経済産業省は7月6日、外為法違反容疑で書類送検された機械製造会社「利根川精工」に対し、刑事事件の司法判断を待って行政処分も検討する方針を明らかにした。外為法では、輸出を最長3年間禁じる「制裁」を科すことができる。
.
<有限会社利根川精工の外為法違反容疑に係る告発について>
2021年7月6日
.
経済産業省は、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に違反し、無許可で輸出しようとした疑いで、令和3年7月6日付けで、有限会社利根川精工(法人番号:9010802016746)を警視庁に告発しました。
.
1.被告発人
有限会社利根川精工(住所:東京都大田区下丸子4丁目10番5号)
(代表取締役社長 坂東 治夫)
.
2.告発の理由等
(1)理由
被告発人は、サーボモータ(型番:SSPS-105)150個の輸出に関して、輸出貿易管理令別表第1の16の項に該当する貨物として、経済産業大臣から外為法第48条第1項の規定による許可が必要となる旨の通知を受けていたにもかかわらず、許可を受けずに輸出しようとしたため。
.
(2)罰条
外為法第69条の6第3項、第69条の6第1項第2号及び第72条第1項第2号
.