首都高・路面清掃入札:4社が談合繰り返し・公取委が排除命令へ!

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うち2社には計5億円の課徴金!
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首都高速道路の路面などの清掃業務に関する入札を巡って談合を繰り返していたとして、公正取引委員会は、東京都内などの道路清掃会社4社の独占禁止法違反(不当な取引制限)を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出す方針を固めた。うち2社については、計約5億円の課徴金納付命令も出すもよう。
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課徴金と排除命令を受けるのは、「京葉ロードメンテナンス」(東京)と「スバル興業」(同)の2社。他に立ち入り検査を受けた「日本ハイウエイ・サービス」(同)とその子会社の「首都ハイウエイサービス」(神奈川)も排除措置命令を受けるが、調査前に課徴金減免(リーニエンシー)制度で違反を共同申告したため、課徴金納付命令は免れる。
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各社は2017年以降、「首都高速道路会社」(東京)が発注する首都高(総延長320km超)の路面や排水設備などの清掃作業や凍結防止作業といった業務の入札で、事前に話し合って受注予定事業者を決めていたという。入札は首都高の道路を四つの工区に分けて2年契約で発注されていたが、4社が毎回同じ工区を受注していた。入札のスムーズな成立や談合の発覚回避のため、受注予定社とは別の社が入札に参加することもあったとみられる。
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首都高速道路会社も、職員が受注調整に関与していた疑いで立ち入り検査を受けており、調査で談合への関与が確認されれば公取委が今後、官製談合防止法に基づいて同社に再発防止を求める可能性がある。
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首都高速道路会社は国と地方公共団体が合わせて3分の1以上の株式を保有し、代表取締役の選定などの際に国土交通相の認可を受けるなど公的な「特殊会社」に当たり、入札情報の漏えいなどが確認されれば、公取委が官製談合防止法に基づく改善措置を求める可能性もある。
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公取委は既に、命令を出す各社に処分案を送付しており、今後、それぞれの意見を聞いた上で命令を出す見込み。各社は取材に「処分案を受け取ったのは事実だが、手続き中のためコメントは差し控える」などと答えた。
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