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12月25日から2020年3月23日まで!
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福岡県築上町のし尿処理施設建設を巡る談合汚職事件を巡って国土交通省九州地方整備局は、社員らの有罪判決が確定した九電工(福岡市)に対し、建設業法に基づいて90日間の営業停止処分を出した。
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全国の土木工事業のうち公共工事の営業が対象。
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期間は12月25日から2020年3月23日まで。
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同整備局によると、元行橋営業所長=懲戒解雇=が贈賄と公競売入札妨害の罪で、社員3人が談合罪でそれぞれ有罪が確定したのを受けた措置。営業停止の期間中も、既に契約している工事に携わるのは可能という。
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九電工は「処分を厳粛に受け止め、再発防止策の徹底を進め、信頼の回復に努める」とコメントした。九電工は西村松次社長に対して、月額報酬の20%を3カ月減額する処分を決めていた。
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