栃木県内広域に土砂など堆積:撤去命令を完全無視!

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日光市、那須烏山市、那珂川町、矢板市ー氏名公表!
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日光市は8月14日、市の土砂条例に基づく行政処分に従わなかったとして、茨城県つくば市の土建業の男の氏名などを公表した。
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日光市によりますと男(長嶺嗣義)は令和4年(2022年)8月、市の許可を得ずに日光市明神の個人の私有地へ500㎡以上の土砂などを堆積させたとして、市は今年(2023年)6月2日に土砂を撤去するよう措置命令を出したが従わなかったため公表に踏み切りった。
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男(長嶺嗣義)は、那須烏山市、那珂川町、矢板市からも同様の処分を受けている。
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以下、各市町の処分公表
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【日光市】
土砂等の撤去に係る行政処分(措置命令)の内容等の公表について
規定に基づき、下記の者に対して行政処分(措置命令)を行いましたので公表します。
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事案の概要:令和4年8月、日光市明神字赤坂1753番地106付近(以下「対象地」という。)において、条例第9条の規定による許可を受けずに500平方メートル以上で土砂等をたい積し、条例第2条第2号に規定する特定事業を行った。
処分対象者:長嶺嗣義(茨城県つくば市大曽根)
措置命令の日:令和5年6月2日(期限:令和5年7月6日)
措置命令の内容:対象地に条例第9条の許可を受けずにたい積した土砂等を全量撤去すること。
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(特定事業の許可)
第9条 特定事業を行おうとする者は、特定事業に供する区域(以下「特定事業区域」という。)ごとに、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定事業については、この限りでない。
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(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)が行う特定事業
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(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う特定事業
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(3) 採石法又は砂利採取法に基づき認可がなされた採取計画に従って行う特定事業
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(4) 土壌汚染対策法第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で行う特定事業
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(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う特定事業
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(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として行う特定事業で規則で定めるもの
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【那須烏山市】
公表日 令和4年9月28日
1 事案の概要
処分対象者(長嶺嗣義)は、条例第3条の規定による許可を受けずに少なくとも令和3年12月6日から令和4年1月までの間に対象地以外の場所から採取された土砂等を面積1,000平方メートル以上(約2,200平方メートル)堆積させ、条例第2条第2号に規定する小規模特定事業を行った。
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2 処分対象者
氏名:長嶺 嗣義
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住所:茨城県つくば市大曽根2201番地1 ビレッジハウス大穂1棟103号
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3 措置命令の内容
那須烏山市中山地内において、条例第3条の規定による許可を受けずに堆積した土砂等について、その全部を撤去すること。
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4 措置命令の日
令和4年5月11日(措置命令の期限:令和4年7月11日)
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5 公表の根拠
条例第17条第4項の規定により、行政処分(措置命令)を行ったが期限として定めた期日までに必要な措置を講ずることなく命令に違反した。このことは、条例第17条の2の規定に定める行政処分(公表)の対象に該当する。
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【矢板市】
土砂等の撤去に係る行政処分(措置命令)に従わなかった旨の公表について(境林)
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矢板市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に基づき、下記処分対象者(長嶺嗣義)に対して、土砂等の撤去を命じる行政処分(措置命令)を行いましたが、定めた期日までに必要な措置を講じず命令に従わなかったことから、措置命令の内容及び命令に従わなかった旨を公表します。
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1 事案の概要
処分対象者は、矢板市境林地内において、土砂条例第6条の規定による許可を受けずに、少なくとも令和4年6月16日から同年11月18日までの間に、土砂等を面積1千平方メートル以上堆積させ、同条例第2条第2号に定める小規模特定事業を行った。
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2 処分対象者
茨城県つくば市大曽根2201番地1 ビレッジハウス大穂1棟103号
長嶺 嗣義
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3 措置命令の内容
矢板市境林地内において、土砂条例第6条の規定による許可を受けずに堆積した土砂等について、その全部を撤去すること。
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4 措置命令日
令和5年1月12日(期限:令和5年3月31日)
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5 公表の根拠
土砂条例第20条第4項の規定により、処分対象者に対して土砂の全量撤去を命ずる行政処分(措置命令)を行ったが、期限として定めた日までに必要な措置をとることなく同命令に違反した。このことは、土砂条例第20条の2の規定による行政処分(公表)に該当する。
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6 公表日
令和5年5月15日
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【那珂川町】
1 事案の概要
処分対象者(長嶺嗣義)は、那珂川町恩田字小畑久保532番5の土地(以下「対象地」という。)において、土砂条例第3条の規定による許可を受けずに少なくとも令和4年6月下旬から令和4年7月8日までの間に対象地以外の場所から採取された土砂等を面積500平方メートル以上(約1,200平方メートル)堆積させ、土砂条例第2条第2号に規定する小規模特定事業を行った。
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2 処分対象者
氏名:長嶺 嗣義
住所:茨城県つくば市大曽根2201番地1 ビレッジハウス大穂1棟103号
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3 措置命令の内容
対象地において、土砂条例第3条の規定による許可を受けずに堆積した土砂等について、その全部を撤去すること。
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4 措置命令の日
令和4年10月5日(措置命令の期限:令和4年11月18日)
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5 公表の根拠
土砂条例第17条第4項の規定により、行政処分(措置命令)を行ったが、期限として定めた期日までに必要な措置を講ずることなく命令に違反した。このことは、土砂条例第17条の2の規定する行政処分(公表)の対象に該当する。
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6 公表日
令和4年12月27日
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