岡安商事(商品取引):業務停止1カ月・近畿財務局!

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自己資本規制比率水増し!
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近畿財務局は6月24日、金融商品取引業者の岡安商事(大阪市)に対し、自己資本規制比率を水増しするなど金融商品取引法に違反したとして、全業務の停止を命令した。
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期間は7月8日から8月7日までの1カ月。顧客への営業活動や新規売買注文の受け付けは禁止される。既に実施した取引の解消は可能。
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併せて業務改善命令も出した。経営陣を含む責任の明確化や内部管理体制の強化を求め、1カ月以内の状況報告を命じた。
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財務局によると、岡安商事は2010~22年、融資先の関係会社から劣後ローンを借り入れるなどの方法で、見かけ上の自己資本規制比率を押し上げた。実際の同比率は、金商法で定める下限の120%を大幅に下回ることもあったという。
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岡安商事は「当社経営陣に法令順守に関する認識が欠如していた。信頼回復に全力で取り組む」としている。
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岡安商事㈱に対する行政処分について】 近畿財務局
令和4年6月24日
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1. 岡安商事株式会社(本店:大阪市中央区、資本金17億3000万円)において、金融商品取引法第56条の2第1項の規定に基づく報告を求めたところ、以下の事実が認められた。
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当社は、関係会社への貸付を行うにあたり、自己資本規制比率の低下を回避するため、意図的に取引先等を迂回させて当該関係会社への貸付を行ったほか、その資金の一部を当社の劣後特約付借入の原資に充当させることにより、平成22年8月30日から令和4年2月28日までの間、自己資本規制比率を本来の数値よりも向上させ、実態と異なる自己資本規制比率を算出し、金商法第46条の3第1項に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第172条第1項に定める事業報告書に実態と異なる自己資本規制比率を記載して作成した上で当局に提出していたほか、金商法第46条の4に基づく金商業府令第174条に定める説明書類及び金商法第46条の6第3項に定める自己資本規制比率を記載した書面に実態と異なる自己資本規制比率を記載して作成した上で公衆の縦覧に供していた。
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また、当該期間の一部において、自己資本規制比率が金商法第46条の6第2項に定める120%を下回っていた。さらに、当社は金商法第46条の6第1項に基づく金商業府令第179条第1項第1号に掲げる場合(自己資本規制比率が140%を下回った場合)の届出を行っていなかった。
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本件が発生した背景には、当社経営陣において、法令に抵触しない形式にすれば良いと安易に考えるなど、法令遵守に関する認識が欠如していることが認められる。
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2. 以上のことから、本日、当社に対し、下記?については金商法第52条第1項の規定に基づき、下記?については、金商法第51条の規定に基づき、行政処分を行った。
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(1)業務停止命令
金融商品取引業のすべての業務(顧客の決済取引等当局が個別に認めたものを除く。)を令和4年7月8日から令和4年8月7日まで停止すること。
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(2)業務改善命令
① 今回の処分を踏まえた本件に係る経営陣を含む責任の所在を明確化すること。
② 法令等遵守に取り組むよう経営姿勢を刷新し、全社的な法令等遵守意識を醸成するよう努め、経営管理態勢、内部管理態勢及び内部監査態勢の充実及び強化を図ること。
③ 業務停止期間を利用して、全役職員に対し「法令等遵守の徹底」に係る研修を実施すること(研修にあたっては自主規制機関等の外部機関を活用すること)。
④ 全ての顧客に対し、今回の行政処分の内容を説明し、適切な対応を行うこと。
⑤ 上記①から④について、具体的な対応・実施状況を1か月以内(以降は3か月経過毎)に書面により報告すること。
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商 号 岡安商事株式会社
本社所在地 大阪市中央区北浜二丁目3番8号
資本金 17億3千万円
事業内容 上場商品の売買と受託業務、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引、保険商品販売

近畿財務局長(金商)第304号
取扱商品 商品先物取引
-大阪取引所-
金(標準・ミニ)、金限日取引、銀、白金(標準・ミニ)、白金限日取引、パラジウム
ゴム(RSS3)、ゴム(TSR20)、とうもろこし、一般大豆、小豆、CME原油等指数先物
-東京商品取引所-
ガソリン、灯油、軽油、原油、中京石油ガソリン、中京石油灯油、LNG、電力(東・西エリア/ベース・日中ロード)
-堂島取引所-
新潟コシEXW、とうもろこし50、米国産大豆、小豆、粗糖
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岡安商事のコメント


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