淀競馬場整備:大林組の処理物は「産廃か・残土か」!

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大林組は残土の分別だ!
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写真等の掲載には「垂れ込みは誰だ」!
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淀競馬場の大林組の産廃交じり土砂の記事で、大林組は「京都市の立入があったが処理工程は納得して帰った」「違反なら指導文書が出るはず」「京都政経に垂れ込んだのは誰だ」などと言っているようだ。
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工事エリア内で処理しているならその言い分は通るかもしれない。しかし、工事現場外に許可を得ずに混合廃棄物を持ち出すこと、加えてその場で分別をすることは違反である。
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分別処理をしているのは、解体工事を請け負った㈱日本解技が担当している。城陽でも断られ、栗東のアヤシロでも一時は断られていたのは、産廃が混入していたからである。そのことは大林組京都支店も十分承知のはずだ。
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.ところが、それを承知の上でJRA大駐車場の一角で、分別をしているという事は「残土を処理している」と言いわけを押し通そうとしているのだろう。㈱日本解技は廃棄物処理業者ではない。この分別処理の責任は大林組にあるのだから、、、。

建設リサイクル法に基づく届け出は日本競馬会であり、発注者にも原材料の使用の合理化、再資源としての当該工事等での利用など、一定の役割を求めている。

工事着手前に、元請業者は届け出に係る事項について発注者へ書面で説明すると12条で規定している。

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元請業者は、作成した「分別解体等の計画書」に基づき届け出事項について書面で説明し、発注者はそれを受領確認する事が必要である。

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建設リサイクル法第5条では、施工計画書の作成等について、記され「努力義務」としている。

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建設リサイクル法では、再生資源利用促進計画及び利用計画の作成を元手織り、産業廃棄物処理計画の作成も望んでいる。大林組はこの点はどうなのであろうか。

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工事着手前の措置として、9条第2項で、分別解体等の計画等に従い、分別解体等の適正な実施を確保するための措置を講じる。とある。

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今回は、建設リサイクル法の中で留意する点として国土交通省がまとま他ものである。次回は、工事中の留意点を掲載する。
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違反しているか否かは行政が判断することだ。
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