地域活性化事業の融資:代位弁済を記帳せず:滋賀・守山!

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債権2500万円回収不能に!
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滋賀県守山市は6月24日、不適切な事務処理により約2500万円の債権を回収できなくなったと発表した。債権の管理手続きを怠り、請求権がなくなる期限(消滅時効)を迎えたのが理由。市は社会的・道義的責任を果たすとして宮本和宏市長らの報酬カットを決めた。
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市によると、地域活性化事業で1994年に市内の貴金属販売会社と信用保証契約を締結した。会社は金融機関から2000万円の融資を受けたが、2000年に経営難に陥ったため市が1164万円を代位弁済し、債権を取得。この時、帳簿に記録しなかったという。
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このため市は債権の存在を認識せず回収手続きを怠った。結果、代位弁済から5年後の2005年に消滅時効が成立。今年3月に時効が確定し回収不能となった。
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市によると、2000年から保証人と交渉して1回3000~5000円の返済約束を取り付け、約11年間で25回計7万9500円を回収、さらに2004年には担保物件売却により20万円の配当があったが、いずれも雑収入として扱ったという。
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問題の検証にあたった弁護士らの第三者委員会は債務者の状況などから最終的に債権放棄される案件だとしつつ、適切に管理していれば200万円程度は回収できたと結論づけた。
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市は特別職三役の報酬カット計204万円や当時の2市長ら元市幹部からの寄付計117万円で対応する。宮本市長は「誠に遺憾であり、市民の皆様に深くおわびする。再発防止に向けて万全を期す」とコメントした。
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