あくびコミュニケーションズ・元社長ら詐欺で逮捕!

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遠山和久容疑者と佐竹雅哉容疑者!
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約1万2千人の口座から架空利用料5億円超を詐取か!
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インターネット接続事業会社「あくびコミュニケーションズ」(東京都、破産手続き中)の顧客から架空の通信利用料計約2億8500万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は4月15日までに電子計算機使用詐欺の疑いで同社元社長ら男2人を逮捕した。延べ約1万2千人の口座から計5億円超を詐取したとみられる。
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捜査関係者によると、逮捕されたのは遠山和久容疑者(39)と佐竹雅哉容疑者(43)。顧客1人当たりの被害額は数万円程度で、会社の運転資金や取引先への支払いに充てたとみられる。
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逮捕容疑は令和元年12月ごろ、同社とインターネットのプロバイダー契約を結ぶなどしていた顧客延べ約9000人の口座から、架空の通信利用料を無断で引き落とし、詐取したとしている。
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2020年始めごろには、クレジットカード払いを利用していた顧客延べ約3000人からも、同様に架空の利用料名目で計約2億5000万円をだまし取ったとみられる。正規の利用料は数千円程度だが、当時は数万円程度が請求され、顧客から問い合わせが殺到していたという。
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同社をめぐっては、提供するサービスに関連して不適切な電話勧誘などをしたとして、平成29年以降、総務省から行政指導を受けるなどしており、経営が悪化し、令和2年2月に東京地裁が破産手続きの開始を決定した。
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2019.12.25
【業務改善の勧告についてのお知らせとお詫び】
あくびコミュニケーションズ株式会社(東京都渋谷区、代表取締役 田名部弘介)は、2019年12月25日に、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会より、電気事業法第2条の13第1項及び第2項並びに第2条の14第1項違反(小売供給契約の変更に係る説明義務違反等)があったとして、法第66条の12第1項の規定に基づき、業務改善の勧告(行政指導)を受けました。
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本件の勧告の概要については、当社がお客様との間で締結しております電気の小売供給契約に関し、社内的な手続の不備等により、お客様への十分な説明なく料金の徴収方法の変更を行ってしまったこと、当社の集計ミスにより一部過大に料金徴収を行っていたことが発覚したことが主たる理由であります

今般の勧告を真摯に受け止め、契約内容及び徴収方法の変更等に関する十分なご説明を引き続き行うとともに、今般の勧告に従った再発防止策や業務改善措置等を適切に対処する所存であります。
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2020.01.28
代表取締役社長変更のお知らせ
あくびコミュニケーションズ株式会社は、この度、代表取締役社長の田名部弘介が退任し、2020年1月より佐竹雅哉が就任いたしましたことをお知らせいたします。
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2020年2月28日
総合通信基盤局
【あくびコミュニケーションズ株式会社に対する業務改善命令】
総務省は、本日、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第29条第2項第1号の規定に基づき、利用者の利益の確保のため、あくびコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長 佐竹 雅哉)に対して、業務の方法の改善その他の措置を講ずることを命じました。
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1 事案の概要
あくびコミュニケーションズ株式会社は、2019年12月から数か月分の料金の前払を条件とする料金割引サービス「まとめ割」を利用者に提供することを計画していたが、利用者に何らの説明や通知等必要な情報提供を行っていなかったにもかかわらず、1,336件の利用者に対してまとめ割を適用し、これらの利用者から本来徴収すべきであった金額に比して合計77,520,000円を過大に徴収した事実が判明した。
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2 電気通信事業法に基づく措置
あくび社が利用者に何らの説明や通知等必要な情報提供を行わずに、利用者に対して「まとめ割」を適用したことは、一時的に数か月分の料金の前払を条件に将来的な料金の割引を約束するという契約内容の変更であり、その契約内容の変更の一部である料金の前払は利用者にとって不利であるにもかかわらず、電気通信事業法第26条第1項の提供条件の説明義務及び事業法第26条の2第1項の書面交付義務の規定を遵守しなかったもの。
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本件事案は利用者に無断で利用者にとって不利な契約変更を行ったものであり、利用者の利益を阻害する悪質な事案であると認められ、本件事案は極めて多数の利用者の利益に影響を及ぼしており、社会的影響も大きいものであると考えられる。
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あくび社は、2019年12月以前にも、同年7月から電気通信役務の利用者に対して「まとめ割」による過大徴収とは別に料金を過大に徴収していた事実が判明した。このように、あくび社の顧客管理やそれを踏まえた料金徴収、利用者への適切な説明・確認の方法等に問題があることは明白です。
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加えて、あくび社は過去にも総務省から事業法第26条の説明義務違反等について指導を受けていた中で本件事案を生じさせたものであり、あくび社の遵法意識の欠如は明らかです。
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以上、あくび社が発生させた本件事案は利用者の利益を阻害する悪質な事案であり、その社会的な影響は極めて大きいと認められ、その背景にはあくび社の顧客管理やそれを踏まえた料金徴収、利用者への適切な説明や確認の方法等の問題の存在や法令遵守を徹底する意識の欠如等、経営管理態勢に重大な問題があると考えられることから、今後も引き続き本件事案と同様の事案を始めとした利用者の利益の確保に支障を生じさせる事案を発生させるおそれがあると認められる。
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これらを踏まえ業務の方法の改善その他の措置を講ずることを命じた。
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3 これまでの経緯
2020年1月24日 あくび社に対する報告の要請
2020年2月 6日 あくび社からの報告の受領
2020年2月25日 あくび社を当事者とする聴聞の開催
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【破産手続開始のお知らせ】
2020年2月28日
あくびコミュニケーションズ株式会社
破産管財人 弁護士 佐長功
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あくびコミュニケーションズは、令和2年2月28日に東京地方裁判所(民事第20部)より破産手続開始決定(東京地方裁判所令和2年(フ)第1351号事件)を受け、同決定により当職が破産管財人に任命されました。
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あくびコミュニケーションズは、お客様に対して、「AKUBI でんき」の名称で電気の供給を、「AKUBI 光」及び「AKUBI NET」の名称でインターネット接続サービスの提供を、「AKUBI Mobile」の名称で携帯端末向けのMVNOサービスの提供をしております。今回の破産手続の開始に伴って、これらのサービスの提供を継続することが困難となり、早ければ3月末ころには、電気の供給・インターネット接続サービス・通信サービスの提供が停止となることが見込まれます。
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お客様には、新たな小売電気事業者、インターネット接続サービス提供業者、通信サービス事業者への変更をお願いすることとなります。
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あくびコミュニケーションズの関連会社の株式会社カステラも破産手続開始決定を受けました。
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「AKUBI 光」「AKUBI NET」「AKUBI Mobile」
【通信事業譲渡のお知らせ】
2020年 3月 23日
あくびコミュニケーションズ株式会社
破産管財人 弁護士 佐長功
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あくびコミュニケーションズが「AKUBI 光」「AKUBI NET」「AKUBI Mobile」のサービス名称で営んでいる通信事業を、株式会社フォーバルテレコムに事業譲渡いたしますので、お知らせします
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1 あくびコミュニケーションズの通信事業の現況
あくびコミュニケーションズの破産手続開始によって、サービスを継続することが困難となりました。

破産手続開始以降、お客様には、新たな事業者への契約の変更を個別にお勧めして参りましたが、契約の変更には事業者の選択や新事業者との契約の締結等の手続が必要となることから、サービス停止までの間に、全てのお客様に変更手続を完了していただくことが困難であることが明らかになりました。
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2 破産管財人による通信事業の譲渡と譲渡先
変更手続未了のままサービスが終了してしまうお客様の不利益を回避するため通信事業を新たな事業者に一括して承継させてサービスを継続することが望ましいと考え、東京地方裁判所の許可を得て、フォーバルテレコムとの間で、あくびコミュニケーションズの通信事業を同社に譲渡する事業譲渡契約を締結し、令和 2年 4月 1日を事業譲渡実行日として通信事業を譲渡し、フォーバルテレコムに継続することとしましたので、お伝えします。
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会社名 株式会社フォーバルテレコム
株式上場市場 東京証券取引所 市場第二部(コード:9445)
代表者名 代表取締役社長 谷井 剛
資本金 5 億 42 百万円(2019 年 3 月末現在)単体
売上高 132 億円(2019 年 3 月末期)
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あくびコミュニケーションズは、大東建託が管理する賃貸住宅に「いい部屋でんき」のブランド名で電気を販売していた会社です。26万件の顧客を抱え、新電力としては5位のシェアがあった。
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2020年3月に再エネ賦課金の「未納」を経産省から公表され、当月中に新電力事業からの撤退を表明、続いて東京地裁より破産手続開始の決定を受け倒産に至った。
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