続・㈱山木・安定型処分場:許可取り消し!

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業務停止もなく!
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いきなり許可取消とは?
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(株)山木が3月18日に三重県が産廃の事業許可の取消処分をしたことは前回掲載した。
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取消を受けた原因は
令和元年11月9日(許可取消の4ヶ月前)に(株)山木の最終処分場に対し立入り検査をしたところ、同社の処分場の南側隣接地に造成した土地に産業廃棄物5.61m3投棄したことによる。この産廃は、正規の処分場での受け入れで、受入れた後に造成地へ運び投棄したものであるという。
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三重県は7月に入り、排出先の各中間処理場へ立入り検査をし、マニフェストや受入れ台帳などを調べ、違法投棄された廃棄物の引き取り再処分をするよう指導した。
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今回の取消処分は、行政側の判断に「是正の見込みがなく、悪質であり、命令違反の繰り返しであるなら取消」は納得がいくが、(株)山木は安定型の最終処分場を運営する会社である。許可業者が違法投棄した行為は絶対許されない行為であるが、違法投棄分を再処理するよう是正指導をしたのか、、、。
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問題は違法投棄の数量である。公には発表されていないが、相当の量を投棄していたのではないか。造成地面積は推定17,000㎡、投棄量は2~30,000m3に及ぶのではないか。
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今回の排出業者への立入り調査は、受入れ先伝票やマニフェストの調査以外に別の目的があったのではないだろうか。(株)山木に対し11月9日~3月18日(4ヶ月)違法投棄現地の掘削調査などしていたことは予想できるが、違法投棄を発見した時点で「事業停止」を命令し、是正後に事業復活をさせるという手もあったのではないか。
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問題は、排出事業者に対し違法投棄となった数量を持ち帰るよう指導しても、正規に持ち込んだ廃棄物であり、(株)山木が正規処分場から造成地へ持ち出した量、いつから違法投棄したのか、明確にはなっていない。
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排出事業者にとって、いつの時点が区切りで、マニフェスト数量の何%が違法投棄されたのか明確になる前に、持ち帰り再処分を命令されても納得は行かないだろう。なんと言っても、産廃税を取っているのだから。
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今回の三重県の指導の目的は、(株)山木の違法投棄については、投棄量は不明だが全量排出事業者負担で処理しようと言うことであろう。
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(株)山木が取消処分を受けた最終処分場の維持管理、果たして(株)山木や経営者は今後処分場の維持管理をして行く気があるだろうか。他府県にもある例だが、維持管理を条件として新たな処分場の許可が進むことはないように願いたいものだが、、、、。
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