兵庫県西宮土木:地下貯留管整備工事の怪!(7)

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兵庫県入札監視委員会への苦情申し立ては!
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県の違法性を正当化させる手法だ!
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「(二)東川水系津門川 地下貯留管他整備工事入札」の落札決定が公示された入札説明書に記載されている内容と異なる方法で選定されたことに対し、落札権利を主張できる4JVが兵庫県に異議を申し立てたが、兵庫県副知事は4JVとの席上「政府調達に関する苦情の申し立て」を進め4JVは6月9日、兵庫県入札監視委員会に苦情申し立てをし、受理された。
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それから1か月、どこからも何も聞こえてこない。副知事は、4JVとの話し合いの席上、苦情申し立てがなされた場合は、県は受けて立つと言っている。また、結果は50日以内に出るとも言っていたが、7月上旬には結論が出るようだ。上旬というのは、基本的に10日のことである。
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県の主導する入札に「苦情申し立て」をしても、第三者から見れば「業者のガス抜き」をして、結果としては「県がすでに決めている飛島建設」に決め、兵庫県入札監視委員会も異常な決定でないと裁定したとして、当初決定の通り飛島建設決定とするのではないか。
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なぜ、50日間以内が30日間で答えを出すのか。
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工事部長は、工期に余裕を持っていると言っているようだが、50日目の7月30日に決めた場合と、7月10日に決めた場合では「落札業者の事前段取りが違ってくる」ことになる。
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県は入札監視委員会に「苦情申し立て」を進言したということは、建前上は公正な判断をするという話だが、所詮、入札監視委員会も県の一翼であり、県の意向に100%逆らった答えを出すことはない。
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もし、4月16日に落札は「飛島建設」と発表した通りで進めば、飛島建設はシールド機械の事前発注もできたはずだが、異議申し立てで準備着手もできなくなった。監視委員会への申し立てで、完全に宙に浮いた状態が現在も続いている。しかし、県との契約はキャンセルされたわけではない。保留状態なのである。
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結論的に言えば、県としては保留状態を解除したいのある。そのために、副知事は審査委員会に「苦情申し立てをしろ」と4JVにけし掛けたのである。そして、その通りに4JVは申し立てた。あとは、審査委員会が「県の判断は妥当である」と飛島建設落札を是認すればよい。
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審査委員会が是認することで、飛島建設は動き出し、9月議会の落札承認前の2か月間で準備作業にも入れる。それを狙った、副知事の発言であったろうことは、3月30日の開札結果が4月16日発表という2週間で、県の小数点以下5位の四捨五入が正当であるという違法性を正当性に化けさせるため、県当局内の関係部署のコンセンサスに時間がかかったと言う事だ。
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本紙の解釈が、見当違いであり、審査委員会が常識判断で「評価点、小数点以下4位を四捨五入した結果、同点5JVでくじ引き」となるなら一番良いことである。
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間もなくわかる。
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