公取委・ゼネコン4社長:アスファルト談合で「指導」!

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談合再発防止へ異例の呼び出し!
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ゼネコン大手4社の大林組、鹿島、大成建設、清水建設の子会社や関連会社が談合やカルテルなどの独禁法違反を繰り返しているとして、公正取引委員会が4社(林組、鹿島、大成建設、清水建設)の社長を呼び出し、グループ全体で再発防止に努めるよう申し入れていたことが8月7日、関係者への取材で分かった。こうした申し入れは極めて異例。
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関係者によると、杉本委員長は8月6日までに、4社の社長を順次呼び出し、グループ内での法令順守の徹底を求めた。海外では子会社が独占禁止法違反行為をすれば親会社も責任を問われるケースがあることや、6月に成立した改正独禁法では、完全子会社が過去に違反で処分を受けていると、親会社が新たに違反した場合に課徴金が割り増しになることも説明したという。
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公取委は7月30日、道路舗装に使うアスファルト合材の販売価格を不正に引き上げるカルテルを結んだとして、独禁法違反(不当な取引制限)で4社の子会社や関連会社を含む8社(大林、鹿島、大成の子会社の大林道路、鹿島道路、大成ロテック、清水の関連会社である日本道路)に対し、過去最高となる総額約399億円の課徴金納付命令を出している。
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これらの会社は以前にも自治体発注の舗装工事や東日本高速道路発注の災害復旧工事の入札をめぐって談合を繰り返しており、2018年までの20年間で5~6回の排除措置命令などを受けている。さらに、大手4社自体も、リニア中央新幹線の建設工事で談合したとして、2018年3月に独禁法違反(不当な取引制限)の罪で法人として起訴された。
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こうしたことから公取委は、グループ全体の法令順守の意識が低いと考え、各グループのトップに直接申し入れる必要があると判断したもようだ。大林、鹿島、大成の3社は「グループ全体でのコンプライアンス体制の強化に努める」などとコメント。清水の担当者は「株主としてコンプライアンスの徹底を要請したい」と話した。
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さて、公取委の警告がゼネコンや道路舗装業者に対し「どれだけの効果」があるのか、公取委はこれから3年間落札状況を見ながら、6年後に5年間の落札率を見て判断するだろう。
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道路舗装業者がどのような対策を立てるのか、本当に価格カルテルを破棄し、価格競争に走るか興味深いところである。
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