一括下請負:判断基準が明確化・国交省!

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業種では知っているようで知らない部分も!
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10月14日付で国土交通省より「一括下請負の禁止について」(国土建第275号)が発出された。従前の「一括下請負の禁止について」(建設業経建発第379号)と差しかわることになった。
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建設工事の一括下請負は、発注者の信頼の保護ならびに建設業の健全な発達のために、原則禁止されています。
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従前より通達において、
①請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
②請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合
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上記のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当するとされていた。
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この判断においては、「実質的に関与」しているかがポイントとなってくるが、それについて従前の通達は、
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『「実質的に関与」とは、元請人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。』
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との一文で示しておりました。
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今回の新通達では、この「実質的に関与」について、具体的に行わなければならない事項を、箇条書きで明記していることが重要な変更点である。
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各事項は、これまで各発注者、許可行政庁のガイドライン等で示されているものとほぼ同様であるが、各事項を「全て行うこと」としていることが注目である。
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建設業者が、「どこまでやればよいのか?」という疑問について、そういう疑問・判断が入る余地がない内容の通達となっている。
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