建設汚泥・どっちが得:中間処理とゼネコン!(下)

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ゼネコンの思惑に乗る中間処理場!
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余剰堆積物の処理にリサイクル品の有価物がある。そのためには、建設資材の市場が形成されていること。ただし、通常の脱水、乾燥、固化等の処理をしただけでは通常の土砂と市場競争力がなく、建設資材需要を満たしているとは限らない。リサイクル品は改良土として認定品番号を取り四条があるように見せているが、実需はなく砕石山の修景、道路下部床、盛土などに持ち込まれている。最近では建築現場の埋戻しにも多量に使われているが、有価物の形態もとらず使用されているのは産廃の不法投棄だ。実際に資材として利用されているものには、 ・焼成処理や高度安定処理後、粒径調整しドレーン材として利用或いはブロック等に加工し造園などに用いている。
・スラリー化安定処理した上で、流動化処理工法等に用いる。
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よく業者は有償譲渡という手法を使うが「占有者利用する有償譲渡行為等が廃棄物に該当するか否かの判断材料にはならず、有価物や判断要素の基準に照らし脱法的処分を目的にしたものと判断される場合が多々ある」と監督官庁も見ている。
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建設業界では建設尾で荷の厳しい規制に対し、含水率の差で建設残土にと法規制がなく、その差は何かと言われる。
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建設業界から見ると、建設汚泥を廃棄物法の中に置くべきでなく、自由埋立処分にすべきという意見は多い。自治体は建設残土を含めた建設発生土の包括的法規制を要望、最近では県単位の残土条例が出てきたが、まだまだ一部の県である。
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何回も書くが、建設汚泥、建設残土の違いは含水率の違いで区分され、含水率80%以上が汚泥とされるが、厳密な線引はなく排出現場の判断に委ねられている面が多い。
・脱水固化後の汚泥が再生砂として売却されたり
・汚泥と残土を混ぜ改良土として利用されたり
性状を見ただけでは即時に判断できない代物もある。現状の処理後物を現行法で見極め、自治体が追加条例で規制するにしても限界がある。
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汚泥処理技術の向上で、脱水すれば重量を5分の1~10分の1に減量できるし、固化汚泥を破砕し再生砂としてリサイクルできる。
・建設排出現場内での処理
・中間処分場での脱水、固化
・汚泥専用の管理型処分場で埋立
建設汚泥は、上記3点のどれかの処理があればOKなのだ。技術の向上はできても、廃棄物の処分の向上はできていないのが現状だ。堆積物の処理は年々巧妙化になって来ている。
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なぜゼネコンは汚泥の処理に対し、単純な方法を取らず面倒な処分手続きを取るのか。それは、施主と契約した内容(見積書)には排出数量が明記されており、記載数量に変更があった場合、変更契約等をしなければならず、その上、マニフェストの数量との整合性も問われるので、固化が不要な汚泥も中間処理場へ出すのだ。
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これでゼネコンは処理費を請求でき、中間処理場は処理の不要な汚泥の分まで請求できる。この処理不要な汚泥の数量次第では、全体数量の処理単価の下落に繋がるわけである。このように、どのような処理が必要かの内容次第で、セメント・ベントナイトの使用量が変わってくる。固化処理の中間処理場から、未使用の過剰セメントが格安値で売りに出されることがよくある。建設現場のピットで固化した汚泥の利用は、中間処理場から改良土業者、砂再生業者などに有償売却(時には逆有償もあるる)されることで、中間処理業者は直接経費の軽減にもなり、ゼネコンからの安値受注にも耐えることができるのだ。
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汚泥中間処理場のピットは、許可容量の10倍もの処理が可能なドラエモンの袋を持っている不思議なピットなのだ。通常t当たり6000~7000円の処理費が、現在では3500円となっても各社がやっていける原因は、処理不要の汚泥があり、これに伴うセメントの不使用と不要セメントの売却とリサイクル業者への販売にある。まともに処理しているなら各中間処理場は軒並み赤字になる。
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ヤードに置いた堆積物が、堆積場から溢れ出ないのは、有価物に偽装したり、残土に化けさせたりできるからである。全中間処理業者が同じことをしているとは言わないが、業界で流れている名前が浮かんだり消えたりしているのは、こういう事情があるからだ。
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