国が代行:熊本の土木復旧工事!

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大規模災害復興法を適用!
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熊本県を中心にした一連の地震について、政府は大規模災害復興法に基づく「非常災害」に指定する方針を固めた。被災した自治体が管理する道路や漁港などの復旧を、国や都道府県が代行できるようにする。近く政令を閣議決定する。東日本大震災を受け、2013年に施行された同法の初めての適用となる。
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。「著しく異常かつ激甚な非常災害」の復旧・復興での国の役割を定めている。特に被害が甚大な場合は「特定大規模災害」に指定し、国が復興対策本部を設置できることなどが規定されているが、熊本地震は「特定大規模災害」に次ぐ「非常災害」に指定する方向だ。
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一連の地震では、同県益城町などで庁舎が被災し、行政機能が著しく低下した。県も被災市町村の支援や仮設住宅の整備など、被災者対応に追われている。国は指定により、道路などの復旧事業を肩代わりし、復旧・復興を加速させる。
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県は、土砂災害で崩落した同県南阿蘇村の阿蘇大橋や俵山トンネルの復旧工事について、国による代行を要望している。阿蘇大橋は県管理の国道325号に架かり、県が再建主体。俵山トンネルも県道にある。いずれも村と熊本市方面とを結ぶ重要道路だが、技術的に難工事が予想され、二次災害の恐れもあり、県だけでは対応が難しかった。
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指定により、政府は都道府県や市町村の求めに応じ、道路や河川などの復旧工事を代行できる。国が事業主体として設計から発注までを行うことで、被災者支援などに追われる自治体の負担軽減につながる。ただし、国と自治体の財政負担の割合は、自治体が事業主体になる場合と同様になる。
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東日本大震災でも自治体が甚大な被害を受けたが、国による業務代行は特別法の制定に手間取った結果、震災から1カ月余り後の11年4月末まで始められなかった。大規模災害復興法はその反省から制定された。
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政府はすでに一連の地震を激甚災害に指定している。公共土木事業の場合、通常の災害復旧なら69%の国庫補助率を83%まで上げ、残り大半を交付税で支援することで、自治体の実質的な負担率は0・8%程度になっている。
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大規模災害からの復興に関する法律の目的は
(目的)
第一条   この法律は、大規模な災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るため、その基本理念、政府による復興対策本部の設置及び復興基本方針の策定並びに復興のための特別の措置について定めることにより、大規模な災害からの復興に向けた取組の推進を図り、もって住民が安心して豊かな生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
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