㈱びわこ運送:産廃処理の荒っぽい商売!

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許可能力を超えた処分!
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産廃処理処分業許可業者が順法精神に則り確実に処理、処分をしているかと言うなら「その通り」と答えるのは許可業者だけで、グレーの中で営業活動や処理をしている業者が大半である。
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本紙にも各種情報が寄せられ、その中でも正確な情報の多くは企業内情報、出入業者情報、コンサル情報である。情報内容に100%の信頼性を問うのは無理であるが、仕事の流れと複数情報を照らし合わせ妥当であるなら紙上掲載をしている。
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これから掲載する内容は本紙と提携する外部取材班が取材した内容である。
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中間処理場や積替保管施設の設置に関しては、使用する土地が市街化調整区域なのか市街化区域なのか、倉庫や処理施設の建屋が建築可能か、などいろいろと制約がある。市街化調整区域内では建築は出来ないわけであるから、産廃中間処理場の許可を下すことに無理がある。
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産業廃棄物の破砕施設を市街化調整区域内に設置して産廃中間処理業を計画するにあたって
1.都市計画法の開発許可の対象になるかどうかと言うことです。
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<都市計画法施行令>
(特定工作物)
第一条 都市計画法(以下「法」という。)第四条第十一項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 アスファルトプラント
二 クラッシャープラント
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<建築基準法>
用途地域等内の建築物の制限
別表第二(り)13号
鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
と規定されており破砕機で鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の品目を処理すればその破砕機は第一種特定工作物に該当し、開発許可の対象になる。
但し、前述した品目以外の物、たとえば廃プラスチック類や木くず等を破砕するのであれば該当せず、開発許可の必要がない。
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2.設置する破砕機の処理能力の問題です。
上記で説明しましたように廃プラスチック類や木くずの処理能力5t/日未満の破砕機の場合は廃掃法に基づく中間処理業の許可の取得のみでOKですが、廃プラスチック類や木くずの5t/日以上の処理能力の破砕機を設置しようとすれば廃掃法に基づく産業廃棄物処理施設に該当するとともに建築基準法第51条ただし書の規定にも抵触してかなりハードルの高い手続きに移行しなければならなくなる。
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この市街化調整区域で、中間処理施設(破砕、切断)の許可を取得したのが「滋賀県大津市桐生」にある「㈱びわこ運送(龍本政江社長)」である。
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積保や処理施設を設置する土地は、保管する品目がガレキやガラスくずなどの安定品目であり、建屋内保管が義務付けられていないケースでも。事務作業やマニフェストの保管はどこでするのか照査することになる。マニフェストの保管場所は施設内と定められ、プレハブハウスを設置しても都刑法違反となってしまう。
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どういった経緯で㈱びわこ運送が切断(H2許可・廃プラ、木くず)、破砕(H2許可・廃プラ、木くず、ゴムくず)破砕(H6許可・ガラスくず、がれき類)の3種の許可を取れたのかである。
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許可された処理能力を超えて産業廃棄物処理を行っていることである。処分業を営むには2つの許可が必要となる。施設設置許可と処分業許可である。
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施設設置許可判断は廃棄物処理法施行令7条に定められている。
廃プラ類破砕施設   処理能力5t以上
木くず又はがれき類  処理能力5t以上
上記の施設の設置には設置許可(廃棄物処理法15条)が必要になり、これを取得するには申請手続きのほか、建築基準法51条の許可が必要になる。これは都市計画審議会の審議を経なければならず、煩雑さと、時間と、費用がかかる。一番重要なのは立地と地元の動向であり、住民の意見が重要となる。
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種々の煩わしさから、産廃申請業者は処理業の許可だけを取得し、取得したのちに許可範囲以上の処理能力を超える廃棄物を受け入れ処理しているのが実に多い。この違法行為を「㈱びわこ運送」は連日行っていることを本紙取材陣も確認している。
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毎日、大津市桐生の中間処理場へ行きかう多くの収運トラック。数量的にはカウントできないが、5t未満での許可で多量のダンプの往来は行政も一度は確認すべきであろう。許可内容の数量(廃プラ類・3.8t、木くず1.0t、ゴムくず3.0t、ガラスくず960t、がれき類960t)で廃プラ類の5t以下なら大型車両で2台もあれば足りる。そのほかはガラスくずとがれき類ということであろうか。
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google拡大写真から見ても破砕処理施設内では処理できない多量の廃棄物が、ヤード内に多量に野積みされている。このような過剰保管に危機感を感じているのか、大津市内某所にへ処分施設の移転を計画しているようである。新しい場所で、15条施設として2つの許可を受けるなら現在行われている処分内容は表面上消えてしまう。
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移転の計画原因の一つになるかもしれない不祥事が2016年に起きている。㈲びわこ運送の専務であったN氏による特別背任事件である。N専務取締役は、その地位を利用し自社から排出される委託処分費を業者に指示し水増し請求させ、その差額を払い戻しさせN氏個人の利益として着服していた。この水増しは会社利益を喪失させるものであった。
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N氏は本業を疎かにし、個人利益の追求に励み、数年間に渡り不正を行ってきた。不正発覚は「取引先の税務調査に端を発し、悪事のすべてが発覚してしまったのである。この一件は㈱びわこ運送の龍本社長も寝耳に水で、N専務を即刻取締役を解任し会社からN氏を排除した。
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会社はN専務を特別背任として告訴をしていない。刑事事件として内容が白日の下に曝け出すことで、許可問題に多大な影響があるからだ。
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会社の取締役や監査役が欠格事由に該当するようなことがあれば、その欠格事由該当を理由に、会社の廃掃法の許可が取消されてしまうからだ。収集運搬業許可であれば、欠格事由に該当する役員に辞任してもらうか解任し、再度許可申請をすれば、数カ月後には収集運搬業許可の再取得が可能です。処分業許可であれば、もちろん、処分業許可も欠格事由該当により取り消され、施設設置許可も取消の対象になる。
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処分業許可、施設設置許可を再取得するには、期間も費用も莫大にな、数カ月間で済むような話ではなく、事前協議、住民説明会、生活環境影響調査など、もう一度一からの手続きになり、最低1年以上という長期の話になる。
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このように取締役の解任だけでなく、告訴という事になれば、許可にも影響するので「龍本社長は、会社温存の道を選んだ」という事になる。
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ここに行政チエックの甘さが浮き上がってくる。毎年6月30日までに、前年度の廃棄物実績の報告書が行われるが、大津市は「提出されたマニフェスト報告書には一度も目を通していない」という事になる。業者抜き打ちに2~3か月の排出処理量をチエックするなら、過剰処理が見つけれたはずである。
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業界は、行政のチエックの甘さは良く知っている。目立つことをしなければ、チエック対象にも入らない。同業者からのタレこみに気を使うのは産廃業者の習性である。
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産廃の車両が多くなるのは、大抵は「処理費を同業者の30~50%ダウン」するからである。金を集めなければならない原因は、その会社に何か原因があるからだ。
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つづく