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豊中市・透明性・公平性に疑念持たれ不適切!
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市は「契約は適切だった」!
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大阪府豊中市は9月30日、公共工事の発注で、競争入札が不要な少額(130万円以下)に分割して事業者と随意契約を結ぶなど、不適切な事例が多数あったことを明らかにした。
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30日に開かれた市議会本会議で、市橋拓市議の質問に市幹部が答えた。
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市によると2020~24年度、予定価格が130万円を超える公共工事約130件を分割し、随意契約で事業者に発注していた。また、随意契約をする際に、1社に対し、自社分に加えて他社の見積書も取りまとめた上で提出するよう依頼していた。
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市は「契約の透明性、公平性、競争性に疑念を持たれる行為であり、不適切だと認識している」と述べた。特定の事業者に便宜を図ったり、職員が金品などを受け取ったりしたことは「現時点では確認されていない」としている。全庁で調査をしており、10月上旬を目標に結果を取りまとめるという。
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地方自治法では130万円以下(去年度まで。現行制度では200万円以下)の工事であれば一般競争入札をせず、特定の業者を指定する「随意契約」を結ぶことができると定められている。
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豊中市立病院の消防施設の改修工事などをめぐっては、過去3年間で市が発注した工事は21件にのぼり、いずれも130万円以下で随意契約が結ばれている。
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これを受け20日、市橋拓・豊中市議は議会で、市が入札を避けるため、意図的に契約を分割する不適切な「分割発注」をしたと指摘。分割発注を多用し、特定の業者との契約を多数結ぶことで「(市と業者間の)談合の疑いを持たれても仕方がない」と懸念を示しました。輸送費や諸経費が重複して計上され費用がかさんでいるとも指摘した。
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豊中市は「緊急的な修繕であり、契約は市の裁量の範囲」と、契約は適切だったと主張したうえで、「随意契約はあくまで例外的な契約。慎重な運用を求められている」として、指摘を受けた契約を中心に過去の少額随意契約を調査し、不適切なものがなかったか確認するとしている。
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