破砕施設・無許可で設置:フジコー・処分事業停止処分!

.
事業停止処分・60日間!
.
破砕施設を無許可で設置!
.
.
2月3日、千葉県は、㈱フジコー(東京都台東区・代表取締役 小林直人)に対して、廃棄物処理法第14条の3および、法第15条の2の7の規定により事業停止・施設使用停止処分を行った。
.
処分理由は、産業廃棄物処理施設の使用に当たって、法に規定する維持管理の基準に違反したことおよび、無許可の産業廃棄物処理施設の設置(入替え)を行ったことによるもの。
.
これにより、同社の産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の事業(堆肥化による中間処理を除く)、産業廃棄物処理施設の使用が60日間(2月8日から4月8日まで)停止される。
.
処分理由の詳細として、
同社は、産業廃棄物処理施設(焼却施設:3施設)の使用に当たり、法施行規則第12条の6第2号の規定に違反した。これは、該当の焼却施設において、恒常的に許可処理能力を超過し産業廃棄物の処理を行っていたことが該当する。これにより、産業廃棄物処理施設の維持管理について定めた法第15条の2の3第1項の規定に違反した。
.
また、同社は、産業廃棄物処理施設(破砕施設:1施設)を無許可で設置(入替え)したため、無許可の産業廃棄物処理施設の設置を禁止した法第15条第1項の規定に違反した。この事実により、法第14条の3第1号(事業の停止)および、法第15条の2の7第3号(施設の使用停止)に該当した。
.
同社は今後の対応として、
1.顧問弁護士及び社内部署による法令順守に関する研修の充実
2.各施設、機械のメンテンス、修理並びに改修時の手続き事項の確認
3.顧問弁護士、行政機関等への確認の徹底
4.業務監査を通じた再発防止への取り組み
.
を行っていくとしている。また、今回の処分によって通期連結業績予想の修正も発表されている。
.