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建設業界、産業廃棄物業界、行政などのニュースを発信。

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2021 / 4月

あくびコミュニケーションズ・元社長ら詐欺で逮捕!

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遠山和久容疑者と佐竹雅哉容疑者!
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約1万2千人の口座から架空利用料5億円超を詐取か!
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インターネット接続事業会社「あくびコミュニケーションズ」(東京都、破産手続き中)の顧客から架空の通信利用料計約2億8500万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は4月15日までに電子計算機使用詐欺の疑いで同社元社長ら男2人を逮捕した。延べ約1万2千人の口座から計5億円超を詐取したとみられる。
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捜査関係者によると、逮捕されたのは遠山和久容疑者(39)と佐竹雅哉容疑者(43)。顧客1人当たりの被害額は数万円程度で、会社の運転資金や取引先への支払いに充てたとみられる。
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逮捕容疑は令和元年12月ごろ、同社とインターネットのプロバイダー契約を結ぶなどしていた顧客延べ約9000人の口座から、架空の通信利用料を無断で引き落とし、詐取したとしている。
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2020年始めごろには、クレジットカード払いを利用していた顧客延べ約3000人からも、同様に架空の利用料名目で計約2億5000万円をだまし取ったとみられる。正規の利用料は数千円程度だが、当時は数万円程度が請求され、顧客から問い合わせが殺到していたという。
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同社をめぐっては、提供するサービスに関連して不適切な電話勧誘などをしたとして、平成29年以降、総務省から行政指導を受けるなどしており、経営が悪化し、令和2年2月に東京地裁が破産手続きの開始を決定した。
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2019.12.25
【業務改善の勧告についてのお知らせとお詫び】
あくびコミュニケーションズ株式会社(東京都渋谷区、代表取締役 田名部弘介)は、2019年12月25日に、経済産業省電力・ガス取引監視等委員会より、電気事業法第2条の13第1項及び第2項並びに第2条の14第1項違反(小売供給契約の変更に係る説明義務違反等)があったとして、法第66条の12第1項の規定に基づき、業務改善の勧告(行政指導)を受けました。
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本件の勧告の概要については、当社がお客様との間で締結しております電気の小売供給契約に関し、社内的な手続の不備等により、お客様への十分な説明なく料金の徴収方法の変更を行ってしまったこと、当社の集計ミスにより一部過大に料金徴収を行っていたことが発覚したことが主たる理由であります

今般の勧告を真摯に受け止め、契約内容及び徴収方法の変更等に関する十分なご説明を引き続き行うとともに、今般の勧告に従った再発防止策や業務改善措置等を適切に対処する所存であります。
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2020.01.28
代表取締役社長変更のお知らせ
あくびコミュニケーションズ株式会社は、この度、代表取締役社長の田名部弘介が退任し、2020年1月より佐竹雅哉が就任いたしましたことをお知らせいたします。
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2020年2月28日
総合通信基盤局
【あくびコミュニケーションズ株式会社に対する業務改善命令】
総務省は、本日、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第29条第2項第1号の規定に基づき、利用者の利益の確保のため、あくびコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長 佐竹 雅哉)に対して、業務の方法の改善その他の措置を講ずることを命じました。
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1 事案の概要
あくびコミュニケーションズ株式会社は、2019年12月から数か月分の料金の前払を条件とする料金割引サービス「まとめ割」を利用者に提供することを計画していたが、利用者に何らの説明や通知等必要な情報提供を行っていなかったにもかかわらず、1,336件の利用者に対してまとめ割を適用し、これらの利用者から本来徴収すべきであった金額に比して合計77,520,000円を過大に徴収した事実が判明した。
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2 電気通信事業法に基づく措置
あくび社が利用者に何らの説明や通知等必要な情報提供を行わずに、利用者に対して「まとめ割」を適用したことは、一時的に数か月分の料金の前払を条件に将来的な料金の割引を約束するという契約内容の変更であり、その契約内容の変更の一部である料金の前払は利用者にとって不利であるにもかかわらず、電気通信事業法第26条第1項の提供条件の説明義務及び事業法第26条の2第1項の書面交付義務の規定を遵守しなかったもの。
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本件事案は利用者に無断で利用者にとって不利な契約変更を行ったものであり、利用者の利益を阻害する悪質な事案であると認められ、本件事案は極めて多数の利用者の利益に影響を及ぼしており、社会的影響も大きいものであると考えられる。
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あくび社は、2019年12月以前にも、同年7月から電気通信役務の利用者に対して「まとめ割」による過大徴収とは別に料金を過大に徴収していた事実が判明した。このように、あくび社の顧客管理やそれを踏まえた料金徴収、利用者への適切な説明・確認の方法等に問題があることは明白です。
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加えて、あくび社は過去にも総務省から事業法第26条の説明義務違反等について指導を受けていた中で本件事案を生じさせたものであり、あくび社の遵法意識の欠如は明らかです。
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以上、あくび社が発生させた本件事案は利用者の利益を阻害する悪質な事案であり、その社会的な影響は極めて大きいと認められ、その背景にはあくび社の顧客管理やそれを踏まえた料金徴収、利用者への適切な説明や確認の方法等の問題の存在や法令遵守を徹底する意識の欠如等、経営管理態勢に重大な問題があると考えられることから、今後も引き続き本件事案と同様の事案を始めとした利用者の利益の確保に支障を生じさせる事案を発生させるおそれがあると認められる。
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これらを踏まえ業務の方法の改善その他の措置を講ずることを命じた。
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3 これまでの経緯
2020年1月24日 あくび社に対する報告の要請
2020年2月 6日 あくび社からの報告の受領
2020年2月25日 あくび社を当事者とする聴聞の開催
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【破産手続開始のお知らせ】
2020年2月28日
あくびコミュニケーションズ株式会社
破産管財人 弁護士 佐長功
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あくびコミュニケーションズは、令和2年2月28日に東京地方裁判所(民事第20部)より破産手続開始決定(東京地方裁判所令和2年(フ)第1351号事件)を受け、同決定により当職が破産管財人に任命されました。
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あくびコミュニケーションズは、お客様に対して、「AKUBI でんき」の名称で電気の供給を、「AKUBI 光」及び「AKUBI NET」の名称でインターネット接続サービスの提供を、「AKUBI Mobile」の名称で携帯端末向けのMVNOサービスの提供をしております。今回の破産手続の開始に伴って、これらのサービスの提供を継続することが困難となり、早ければ3月末ころには、電気の供給・インターネット接続サービス・通信サービスの提供が停止となることが見込まれます。
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お客様には、新たな小売電気事業者、インターネット接続サービス提供業者、通信サービス事業者への変更をお願いすることとなります。
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あくびコミュニケーションズの関連会社の株式会社カステラも破産手続開始決定を受けました。
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「AKUBI 光」「AKUBI NET」「AKUBI Mobile」
【通信事業譲渡のお知らせ】
2020年 3月 23日
あくびコミュニケーションズ株式会社
破産管財人 弁護士 佐長功
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あくびコミュニケーションズが「AKUBI 光」「AKUBI NET」「AKUBI Mobile」のサービス名称で営んでいる通信事業を、株式会社フォーバルテレコムに事業譲渡いたしますので、お知らせします
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1 あくびコミュニケーションズの通信事業の現況
あくびコミュニケーションズの破産手続開始によって、サービスを継続することが困難となりました。

破産手続開始以降、お客様には、新たな事業者への契約の変更を個別にお勧めして参りましたが、契約の変更には事業者の選択や新事業者との契約の締結等の手続が必要となることから、サービス停止までの間に、全てのお客様に変更手続を完了していただくことが困難であることが明らかになりました。
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2 破産管財人による通信事業の譲渡と譲渡先
変更手続未了のままサービスが終了してしまうお客様の不利益を回避するため通信事業を新たな事業者に一括して承継させてサービスを継続することが望ましいと考え、東京地方裁判所の許可を得て、フォーバルテレコムとの間で、あくびコミュニケーションズの通信事業を同社に譲渡する事業譲渡契約を締結し、令和 2年 4月 1日を事業譲渡実行日として通信事業を譲渡し、フォーバルテレコムに継続することとしましたので、お伝えします。
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会社名 株式会社フォーバルテレコム
株式上場市場 東京証券取引所 市場第二部(コード:9445)
代表者名 代表取締役社長 谷井 剛
資本金 5 億 42 百万円(2019 年 3 月末現在)単体
売上高 132 億円(2019 年 3 月末期)
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あくびコミュニケーションズは、大東建託が管理する賃貸住宅に「いい部屋でんき」のブランド名で電気を販売していた会社です。26万件の顧客を抱え、新電力としては5位のシェアがあった。
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2020年3月に再エネ賦課金の「未納」を経産省から公表され、当月中に新電力事業からの撤退を表明、続いて東京地裁より破産手続開始の決定を受け倒産に至った。
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河野氏:はんこの次は書面・Fax廃止へ!

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いつまでにとは言ってないが!
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河野太郎行政・規制改革担当相は4月13日の記者会見で、「テレワークの阻害要因の一つ」として将来的に霞が関からFAXを廃止し、電子メールに切り替える方針を明らかにした。段階的に廃止し、最終的に中央省庁での全廃を目指す。
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河野大臣は「FAXがあると、物理的に担当者が来なければならない。テレワークの阻害要因の一つ」と指摘。「今はメールでやりとりできる時代なので、あえてFAXを続ける意味はない」とし、「メールに切り替えることで少なくともFAXが原因でテレワークできないこということはなくなる」と必要性を主張した。
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河野太郎行革担当相は2020年9月26日の定例会見で、省庁の業務デジタル化の一環として打ち出したはんこ廃止が実現すれば、書類をプリントアウトして郵送したりファクスする必要もなくなるとして、「次は書面とファクスをやめたい」と述べた。
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この言葉は誰に言った言葉なのだろう。
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民間各社ではテレワークの導入が加速しましたが、永田町周辺の動きは鈍いようだ。オンライン化は環境省が断トツで進んでいる。
環境省の職員のなんと96.9%がオンライン化した。2020年1月に小泉大臣が育休を取得したことが原因で、省のトップが育休中なのだから、幹部もWEB会議に対応することを余儀なくされ、嫌がっていた幹部連も回数をこなすとともに次第に慣れ、今では当たり前になったという。
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コロナ禍でも、党の会議や議員レクチャーは対面で行われ、電話で済む話でも、横柄な議員連中から呼びつけられる。大臣や議員加えて省庁幹部が絡む案件は、国会で見ていていても紙資料が大量に使われている。
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国会の質疑でよく見る委員会の質問者の交代時に、職員が2~30部の資料を与野党議員に配っている。これは、質問議員に対する答弁者の内容を印刷し、複数種類の資料をセットにして配布している。次の質問者に変わるとき、議員配布済で残ったものは回収し破棄処分にする。
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質問内容は事前に提出し、答弁内容も印刷し委員会の議員に配る。こんなもの紙で印刷するよりも、ノートパソコンでやり取りしたら事前も事後も無駄な時間を省略できるし、経費削除にもなるのだが、いまでも30年、40年の古手議員はデジタルよりアナログだし、省庁役人と議員間のやり取りは対面か紙なのである。
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前近代的なのは、省庁と議員なのだ。
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河野太郎行政改革担当相は4月13日の記者会見で、霞が関の各省庁で使用しているファクスについて「テレワークの阻害要因の一つになっている。そろそろファクスをやめることを真剣に考えていかなければいけない」と述べ、廃止を目指す考えを明らかにした。時期に関しては「具体的なスケジュール感は何もない」と述べるにとどめた。
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河野氏は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、霞が関でも取り組んでいるテレワークに関し、「結局ファクスがあるところに担当者が来なければいけないという話がある」と指摘。「メールに切り替えれば、少なくともファクスが原因でテレワークができない部分はなくなる」と強調した。
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霞が関だけの話しでもなく、新システム稼働した都庁でも日常はファクス報告が主流なのだ。
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東京都の新規感染者が2020年7月1日100人を超えた7月2~3日、菅義偉官房長官は午後4時台の記者会見で、感染者の年代や重症者数など「詳細は確認中だ」と繰り返した。両日とも正午ごろには「100人超え」がメディアで報道されていたが、国には数時間後も詳細な情報は入っていなかった。
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政府が東京都の感染者の詳細を迅速に把握できていない。政府や自治体がインターネットで情報共有できるシステムが5月に稼働したはずなのに、都内ではいまだに感染状況の報告にファクスが使われている。
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新システムを稼働させようとしても、紙、FAX、メールを混在させて報告しなければならない都庁役人からすれば、面倒くさいから電話、FAX、対面でケリをつけた方が苦情を聞かなくて済むということだろう。
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この旧態然としたやり方は、全国の自治体も同じであろう。
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京都市卸売市場第一市場設計業務:安井建築事務所!

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規模は延べ約7万5000㎡!
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業務期間は22年3月31日まで!
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実施設計業務も継続委託の予定!
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京都市は、「京都市中央卸売市場第一市場整備工事設計業務委託ただし、新青果棟建築工事及び設備工事基本設計その他業務委託」の公募型プロポーザルを実施した結果、安井建築設計事務所を特定した。
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地中梁のない独立基礎の採用や2期解体工事と2期新築工事の一括発注による工期短縮などを提案している。
提案内容
①地中梁のない独立基礎の採用(1期、2期共通)
・重機動線の確保により効率的な工事手順を実現
②2期解体工事、2期新築工事の一括発注
・2期新築工事を前倒しで着手(解体工事と並行)
・鉄骨など生産に期間を要する建材を先行発注
・仮設工事の一部省略(仮囲い、整地など)
③北スロープの先行整備、工事動線としての活用
・資材運搬の円滑化、クレーンによる作業の削減
④施工面積の縮小(1期、2期共通)
・面積が約8%減少したことによる工事量の縮減
※①による縮減分
・工期短縮のポイントは、工事車両・重機の機動性の確保と、期間ロスの無い工程(複数工事の並行実施など)です。
新築工事の合理化(①③④)  ⇒8カ月短縮
解体・新築工事の一括発注(②) ⇒3カ月短縮
合計11カ月短
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事業では、老朽化が著しく耐震性能も不足している中央卸売市場第一市場の青果棟を現地で建て替える。新施設の想定規模はSRC造4-5階建て延べ約7万5000㎡。
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業務内容は新青果棟整備工事基本設計(設備含む)、既存施設解体撤去工事・設備切り回し工事実施設計、新青果棟整備工事発注方法等検討。22年度に予定している実施設計業務も継続して委託する予定だ。
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業務期間は22年3月31で。建設地は京都市下京区朱雀分木町80の面積約9万8000㎡。
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中央卸売市場の新青果棟の整備は2期に分けて工事を進める。1期工事は23年度に着工し25年度に完成、2期工事は26年度に着工し28年度の完成を計画している。1期棟は近郷野菜、2期棟は遠地野菜・果実を扱う施設になる見込み。
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【受託候補者の選定結果について】京都市
標記の件について,「京都市中央卸売市場第一市場整備工事設計業務受託者選定委員会」において厳正に審査した結果,下記のとおり受託候補者を選定た。
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<応募事業者及び受託候補者について>
応募事業者(50音順)
株式会社杉原設計事務所
株式会社東畑建築事務所
株式会社安井建築設計事務所
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<受託候補者>
株式会社安井建築設計事務所
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<受託候補者含む評価集計>
安井 172.50点(書面審査:54.99点、ヒアリング審査:117.51点)
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B社 168.50点(書面審査:58点 ヒアリング審査:110.5点)
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C社 101.99点(書面審査:44.67点 ヒアリング審査:57.32点)
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習近平・中国:ジワリと毛沢東時代に逆戻り!

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独裁者毛沢東を見習っている!
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毛沢東は、独裁者として君臨するために、国民を悲惨な目にあわせたことは世界中で知っている。旧ソヴィエトのスターリンを真似たのかもしれない。北朝鮮の金日成も国民を虐殺しても同じ道を歩んでいる。
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「大躍進政策」(1958~1961年)これは、農工業の「大増産運動」。大躍進政策は毛沢東によって行われた共産主義政策のひとつでイギリスやアメリカに対抗するために行われたが、現実に即さない乱暴な政策により、農業では人民公社という農業共同体をつくり集団化し、工業でも生産性強化に突き進む。農業は破壊され、国民は飢餓に苦しんだ。1953年~57年までに実施された第一次五ヶ年計画に次ぐ政策で、 1958年~61年まで続き、これで1,000万~4,000万人の餓死者が出た。責任を感じた毛沢東は、責任を取って政治の全面から遠ざかった。
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毛沢東の後を劉少奇と鄧小平。政策は「調整政策」といって集団化の規模を縮小して余剰生産物の自由販売を認めるなどした資本主義的な政策だと非難し、毛沢東は権力を奪還する動きに出た。。
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「文化大革命」(1966~1976年)これは、約10年間続くことになる思想・政治闘争で、「知識人」など「反革命分子」の大粛清運動となる。文化大革命に動員された青年たちは社会主義を守る兵士といった意味の紅衛兵と呼ばれ、次第に拡大し、武闘を繰り広げたため、文革派ですら統制不可能となっていった。
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鄧小平は農村に幽閉され、劉少奇は拷問を受け、ろくな手当てもされずに死亡した。
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文化大革命は1976年に毛沢東が亡くなり、毛沢東の腹心である4人組が逮捕されるまで続いた。どれだけ亡くなったか公式発表はないが、40~1,000万人まで諸説あり、はっきりしません。死ななかった「被害者」は、1億人とも言われる。
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習近平が、毛沢東の再来を画策している一例として、2019年9月30日、建国70周年記念日の前日、習主席はなんと、最高指導部の面々を率いて、天安門広場にある「毛主席記念堂」を参拝したのだ。
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鄧小平の時代以来、共産党最高指導部の人々が毛沢東の遺体を安置しているこの記念堂を参拝するのは普通、毛沢東誕辰(誕生日)100周年や110周年などの節目の記念日に限ったことであって、建国記念日に合わせて参拝したことはない。
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習近平は第7代国家主席で、独裁者としては5人目である。ソヴィエトも最後は共産党支配の社会主義国家は崩れ去った。しかし、習近平は毛沢東以来権力闘争に明け暮れ国家主席を奪い取り、粛清を繰り返し、習近平も政敵を排除してきた。共産党員でなくば政権の端にも近づけない。
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習近平は、正に毛沢東時代以降で最悪の思想統制・言論弾圧・人権弾圧・少数民族弾圧を行い、AI技術を駆使し徹底した国民監視システムを構築してきた。習政権は「より国家を発展させ、民間企業が経済を主導することは許さない政策を推進し、国有企業を栄えさせ、アリババのような民間企業は国家管理課に置くような政策で圧迫し、毛沢東時代の計画経済に戻ろうとしている。
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現代の毛沢東を目指している習近平は、永世主席を目指しているのだろうが、さて何年持つだろう。急ぎ足の政権維持に、歪みはないのだろうか。危機を感じているのは、習近平だけである。
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SBIHD:融資仲介から撤退・検討か!

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子会社の違法勧誘疑惑で!
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ホールディングスは撤退を否定しているが!
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小口ファンド(1口1万~5万円)に投資したり、興味がある人にとってはSBIホールディングの100%子会社SBIソーシャルレンディングの成り行きが心配したり、注目している人も多いだろう。
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総合金融大手のSBIホールディングス(連結資産5兆円)が「ソーシャルレンディング」と呼ばれる融資仲介事業から撤退を検討していることが9日、関係者への取材で分かった。ネットを通じて投資家から集めた資金を銀行調達が出来ない企業などに6か月~1年或いは2年ほど融資(金利7~10%ほど、管理料として1.5%上乗せ)し、投資家に元本や利息を分配する仕組みだが、この事業を手掛ける子会社で金融商品取引法違反が疑われる勧誘行為が発覚。グループの信用維持のため撤退案が浮上した。
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SBIはインターネット証券のSBI証券を中核に、ネット銀行など幅広い金融サービスを手掛けており、いる。「事業拡大を急ぐあまり、企業統治が不十分」(金融庁幹部)との見方もあり、内部管理体制の強化が課題となっている。
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SBIIホールディングスは、撤退報道に関し、以下の内容をHP上に掲載した。
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“本日の一部報道について
2021年4月9日
SBIホールディングス株式会社
本日、一部報道機関より当社がソーシャルレンディング事業からの撤退を検討しているとの報道がなされております。
当社グループにおいてソーシャルレンディング事業を手掛けているSBIソーシャルレンディング株式会社においては、同社のソーシャルレンディング貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性が認められたことなどから、現在も第三者委員会による調査が継続して行われている段階であり、当社といたしましては、当該記事にあるような検討は一切行っておりませんので、その旨お知らせいたします。”
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以上が、掲載内容だが、金融商品取引法違反の内容については、内部で知っていても第三者委員会の報告を待って公表するとしている。
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“第三者委員会設置に関するお知らせ
2021年2月5日
SBIソーシャルレンディング株式会社
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このたび、SBIソーシャルレンディング株式会社(以下、「当社」)が実施した社内調査において、当社ソーシャルレンディング貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性が認められたことから、当社は、社外の有識者からなる調査委員会による調査が必要であると判断し、本日開催の取締役会において、第三者委員会の設置を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
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1. 第三者委員会設置の経緯
当社が実施した社内調査により、当社ソーシャルレンディング貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性が認められました。そのため、当社は公正性を確保した調査が必要と判断し、社外の有識者により構成された第三者委員会を設置し、同委員会による調査を実施することといたしました。
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2. 第三者委員会の目的
(1)社内調査により判明した本事案にかかる事実関係調査及び原因究明
(2)再発防止策の検討・提言
(3)その他、第三者委員会が必要と認めた事項
3. 第三者委員会の構成
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・委員長
錦野 裕宗 弁護士法人中央総合法律事務所 東京事務所副所長
社員弁護士パートナー
・委員
藤武 寛之 リンクパートナーズ法律事務所 パートナー 弁護士
・委員
海宝 明 株式会社サイリス 監査役(三和銀行(現三菱UFJ銀行)出身)
上記の委員選定に際しましては、日本弁護士連合会による「企業不祥事における第三者委員会ガイドライン」(平成22年7月15日公表、同年12月17日改訂)に沿って行われており、各委員または各委員の所属する法人・事務所と当社との間に顧問契約その他の利害関係はございません。
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4. 今後の対応について
当社は、第三者委員会による調査に対して全面的に協力してまいります。
第三者委員会による調査には相応の時間を要することが見込まれますが、第三者委員会による調査結果につきましては、結果が判明次第、速やかにお知らせいたします。
なお本件に関しましては、当社が所属するSBIグループの協力も得ながら、投資家の皆様の保護に万全を期してまいる所存です。
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投資家の皆様をはじめ関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。”
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この突然の「貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性」という内容に対し、投資家も報道各社も、他のソーシャルレンディング会社のお抱えニュース記事も「その原因」を書き始めているのでご承知の方々も多いだろう。
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2月5日のSBIHDのお知らせはSBIソーシャルレンディングのHPにも掲載され、以降はSBISLのお知らせがSBISLに掲載されている。
“2021年02月17日、当社が取り扱う一部ファンドに関するお知らせ
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当社ウェブサイトにて2月5日付で公表した「第三者委員会設置に関するお知らせ」にもあります通り、当社のソーシャルレンディング貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性が認められたことから、現在、第三者委員会による調査が進められており、あわせて関係当局への報告等を行っております。
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一方、これまでの社内調査の結果、当該懸案事項が生じている可能性が認められた貸付先に貸し付けているファンドに関しては、当社がファンドの業務執行者として通常求められる善管注意義務を十分に果たしていなかった可能性があることなどの問題を現時点で認識するに至り、第三者委員会による調査に誠実に協力しているところです。
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当社といたしましては、かかる事態を重く受け止め、投資家の皆様の保護を最大限に行うための対応として、対象ファンドの未償還元本の償還などを含めた対応について検討しております。
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なお、その結論につきましては、第三者委員会からの報告の受領後、慎重かつ速やかに決定の上、必要な諸手続きを行うことが前提となりますので、改めてご報告させていただく予定です。
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なお、当社が設置した第三者委員会による調査は継続しており、調査結果につきましては4月中を目途に受領する予定となっております。結果が判明次第、速やかにお知らせいたします。
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上記をご勘案の上、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。”
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このお知らせで、「対象ファンドの未償還元本の償還などを含めた対応」を検討するとしている。投資ファンドの元本保証は違法であり、返金を正当化するための「第三者委員会設置」なのだろうというのが一般の見方である。同日、金融庁より報告せよという厳命が出た。
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2021年2月18日、週刊新潮から「横浜ランドマークタワーに本社を置くテクノ社」に協業ファンド会社から太陽光発電や海水の淡水化システムなどを手がけ、2018年、19年の11月期には、共に160億円超の売上高を計上しているのだが、この他に不動産開発ローンのファンドも出している。しかし、建築中であるはずのホテルは着工もされず、太陽光発電所も発電どころか土地買収も完了していない。資金を借りて利息込みでファンド返済を完了しているが、後追いで同額以上のファンドを借りている。このスタイルで、次々と借りては返すという自転車操業が実態ではないのかという内容だ。政界の小泉親子を宣伝に使っている。
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この最中の2021年2月9日に、SBIソーシャルレンディングの織田貴行社長が取締役に、取締役の宮地直紀氏が代表取締役社長に就任した。このことは、事態が深刻である事の証明だろう。
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3月8日には、15日に予定しておりました出資金及び分配金のお支払いのうち、一部のファンドについて、お支払いが遅延することが確定いたしましたのでお知らせいたします。とHPで通知している。
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SBISLの組成ファンドのどれが「違反対象ファンド」と見られているのか、なぜ投資者の資金を返す方向で検討と言い出したのかは、次回掲載する。
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SBIホールディングス は4月2日、傘下の金融仲介会社SBIソーシャルレンディング(SBISL)の貸付先ファンドに重大な懸念が生じている問題で、2021年3月期に損失を計上すると発表した。税引き前利益には最大で約150億円の影響が出る見通し。
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つづく
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城陽砂利砂採取・林地開発更新:三陽興業㈱!

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申請の目的:砂利の採取!
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期間:令和2年3月15日~令和5年3月14日!
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第8回目は三陽興業㈱の申請内容を掲載!
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開発申請書

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写真撮影方向図   PDF  21.04.09 sanyo8-1

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写 真









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位置図   PDF   21.04.09 sanyo8-3

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採取図

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土地利用図

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採取平面

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縦断図  PDF 21.04.09 sanyo8-4



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計画平面

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横断図



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公 図   PDF 21.04.09 sanyo8-6

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駐タイ日本大使・コロナ感染:原因はナイトクラブ!

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公邸での外務大臣表彰伝達式の後・日本人らとナイトクラブ!
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日本外務省4月3日、梨田和也駐タイ大使が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
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大使は医療機関で療養中で、濃厚接触の疑いがある館員は自宅隔離に入った。
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タイ政府によると、バンコクと近郊のチョンブリ県で3日に1人、4日に7人の日本人の市中感染が確認された。
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タイは感染拡大後、経済活動の制限や入国規制を厳しく敷き、2020年5月から100日以上、市中感染をゼロに抑え込んだ。しかし、12月にバンコク周辺で第2波が発生。2021年3月末以降、1日当たりの新たな感染者は2桁で推移している。
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首都バンコクで新型コロナウイルスのクラスター(感染集団)が発生したとみられるナイトクラブを3月25日に訪れた梨田和也駐タイ大使が、その後、自身の感染が判明したと明らかにした。
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大使館によると、梨田氏は3月25日、バンコクの公邸で開かれた外務大臣表彰の伝達式の後、日本人らとナイトクラブに行った。29日頃に体調を崩し、回復したが、ナイトクラブに同行した人物の感染が4月2日に判明したため検査を受け、3日に陽性と診断された。
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梨田大使の感染については、外務省が4月3日に発表しているが、行動履歴は発表されていない。こうした中、タイにある日本大使館は7日、NNNの取材に対し、「梨田大使が4月25日にバンコクのナイトクラブを訪れ、そこで感染した可能性が高いことが判明した」と明らかにした。複数の日本人とプライベートで訪れ、大使館関係者は同行していないという。
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これまでに日本人8人の感染が確認されるなど、このナイトクラブでは、クラスターが起きている。バンコクでは3月下旬からナイトクラブやバーでの感染が広がっており、4月5日から一部地域で営業を禁じている。
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大使自身がクラスター発生源の「クラブへ在住日本人と出掛ける無防備さ」は、日本で問題となっている省庁役人の感染レベルと何ら変わりはない。酒が飲みたきゃ、大使館にある高級ワインでも飲んでいたら良いのだが、クラブで大使風でも吹かせたかったのかな。
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石川・七尾市:公文書虚偽作成・懲戒免職!

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ゴミ収集3事業・5回申請で!
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市長印を勝手に使って許可証交付!
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石川県七尾市役所の男性職員が、虚偽の公文書を作成したとして、市はこの職員を3月末付で懲戒免職処分とした。
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懲戒免職処分となったのは、七尾市市民生活部の40代の男性職員。
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この職員は2016年度から2019年度にかけて、ゴミの収集に必要な許可証について、申請があった3つの事業者に対してあわせて5回、市長印を無断で使い、交付しました。
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さらに申請書類を自宅に持ち帰るなど、隠ぺいを図っていた。
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茶谷市長は、「今後は市政に対する信頼回復に全力を挙げて、取り組んでいく」とコメントしている。
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核のごみ・カナダでの処分を否定:加藤官房長官!

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海外処分検討せず・経産相!
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梶山弘志経済産業相は4月6日の閣議後の記者会見で、カナダで日本からの高濃度放射性廃棄物(核のごみ)の受け入れ計画が検討されていたとカナダメディアが報じたことについて、「日本政府として海外での処分を検討しているという事実はない」と述べた。
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梶山氏は「各国での処分が国際条約で取り決められている。議論は結構だが国は関わっていない」とした。
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カナダの公共放送CBCによると、クレティエン元首相が2019年夏、日本など他国の核廃棄物をカナダの処理施設で保管することへの協力を申し出たという。ただ処理施設のある州の州首相は「検討の余地はゼロ」と否定している。
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加藤勝信官房長官は4月5日の記者会見で、日本の高レベル放射性廃棄物(核のごみ)をカナダで受け入れる計画が検討されていたとする同国メディアの報道に関し、「政府として使用済み燃料や高レベル放射性廃棄物の海外での処分を検討している事実は全くない」と述べた。
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加藤氏は「核のごみ」をめぐる日本の対応について「発生した国で処分されることを原則とする放射性廃棄物等安全条約に基づき国内で処分地を探す努力を積み重ねている」と説明した。
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高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分場選定の前提となる「文献調査」に、北海道寿都町と神恵内村が2020年10月8日、名乗りを上げた。国が候補地を記した「科学的特性マップ」を2017年に公表後、初の応募だ。北海道知事は次の段階の調査に入る時に反対する意志を示しており、どこまで進むかは見えない。
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選定までには周辺自治体の理解などのハードルが残る。鈴木直道知事は「核抜き条例」を根拠に2町村に応募撤回を求める。概要調査に進む場合は知事権限で反対する構えだ。梶山経済産業相もこの段階で知事から反対があれば、先に進まないと明言している。
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日本の原子力発電所から出る放射性廃棄物「核のごみ」について、カナダ北東部で地中に埋める処分場を造り、日本から受け入れる構想の存在が明らかになった。カナダ公共放送CBCによると、構想にはクレティエン元首相が関与。日本の一部原子力産業の関係者に昨年2月ごろに打診があり、カナダを同4月に訪問して話し合う予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で見送りになったという。一方、地元政界は構想実現の可能性を否定している。
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CBCは1日、当事者間のメールを入手して報道。処分場建設の構想があるのは北大西洋に面したニューファンドランド・ラブラドル州で、米エネルギー省の元高官やカナダの企業家が加わっている。クレティエン氏は19年夏に別の日本側の関係者にあてた書簡で「地層処分構想を進めるためにカナダ(政府)や州、パートナー国での議論を調整し、そこに参加するつもりだ」として会合に招待。日本側は「情報が漏れないよう最大限の注意を払う必要がある」とした上で「個人として参加する」と返信したという。
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カナダでは核燃料廃棄物管理機関が核のごみを埋める最終処分場の建設計画を進めているが、候補地は東部オンタリオ州の2カ所になっている。CBCによると、ニューファンドランド・ラブラドル州のヒューレイ州首相は、20年夏にクレティエン氏から構想を聞かされたが、拒否したと説明。州政府内で正式に議論される可能性について「ゼロだ」と述べた。
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中国共産党:企業と国民は党の消耗品?

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共産党員にあらずんば、、、!
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国家でなく党=習近平に忠誠を!
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2017年に施行された「国家情報法」の最大の懸念点は、「国家情報法」第7条にある。
条文は「いかなる組織及び個人も、法律に従って国家の情報活動に協力し、国の情報活動の秘密を守らなければならない。国は、そのような国民、組織を保護する。」とある。
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中国国民・企業は、「国家情報法」第7条によって、中国政府によるスパイ活動の命令を拒否することができないということだ。
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共産党大会
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第7条を根拠に中国国民・企業がスパイとして活動した場合、あらゆる情報が中国政府に流れることになり、中国製のスマートフォンやアプリケーションを使っていた場合、これらに紐づいた他者の情報も危険にさらされることになる。
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この7条に対し、中国は「人権や個人・組織の合法的権益を守る」という条文がある。「国家情報法」第8条に、国家情報活動は法に基づき行い、人権を尊重及び保障し、個人及び組織の合法的権益を守らなければならない。とあるが、実際は空文だ。
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LINEに登録した電話番号やメールアドレスなどが、中国の技術者から閲覧可能だったことで、問題が一躍クローズアップされた。
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中国には、「国民動員法」という法律があった。意味するところは、「万が一、居住している国が中国と紛争になった際には、海外在住の中国人は中国政府の命令に従い、その国を攻撃する工作活動を行わなければならない」というのである。
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もともと中国民は国家というものを信用せず、自分の財産・家族は自分が守るという考えがあり。いつでも逃げ出せるように「金」を所持、保有していた。
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現在のような国家になったのは、国共内戦で毛沢東と蒋介石が反目し、蒋介石国民党が台湾へのがれ、1949年のことである。共産党内の主導権争いは毛沢東に始まり、に習近平が完全勝利してからである。習近平派、江沢民と曽慶紅派、大岐山派、胡錦涛派の4派で激しい潰し愛の結果、現在の習近平に落ち着いているが、いずれは共産党内で必ず内部闘争が勃発する。習近平に変わる勢力は「人民解放軍」なのかもしれない。
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毛沢東
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蒋介石
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その間は、習近平が巧みに軍部・党内を制御するだろうが、5年先までは安泰かもしれないが、10年先までは見通せないだろう。その間、不平・不満分子をどれだけ始末できるかだ。
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人民や周辺の部族を中国化しているが、監視下の法律を作れば作るほど、内部崩壊の足音が近づいてくる。
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今の中国は、国民全部がスパイであり、国民全員が軍隊である。共産党員にあらずば人間にあらずだ。
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城陽砂利砂採取・林地開発更新:㈱城南工建!

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期間:令和2年 3月22日~令和5年3月21日!
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開発行為の目的:砂利採取!
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第7回目は「㈱城南工建の申請内容」を掲載!
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開発申請

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写真撮影位置   PDF21.04.05 jyonan7-1

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写真



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位置図  PDF21.04.05 jyonan7-3

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周辺状況図  PDF21.04.05 jyonan7-4

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採取計画平面図  PDF 21.04.05 jyonan7-8

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断面図


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合成公図  PDF21.04.05 jyonan7-7

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松岡姫路市議:声が大きいだけと言うが!(下)

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市場建設にあたり、汚染土壌の徹底調査をしたが!
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人家が少ない分・地元対策に手抜きがあったのでは!
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平成28年2月4日、第1回対策会議を開催した。
対象地(白浜地区のうち「卸売中央市場移転予定地」部分)及び周辺地(ただし対象地西方地域を除く)は、元々海域であった。
対象地は、1981(昭和 56)年頃まで海域であったが、1982(昭和 57)年から 1984(昭和 59)年頃にかけて姫路市が公有水面である海域を浚渫土、山土、残土等の埋立て材料により埋立て・造成し、1987(昭和 62)年に出光興産に売却された。
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対象地の西方に位置する旧オンサイト地区(旧装置地区)全域、旧オフサイト地区(旧業務地区)内北側部分はいずれも水田であった。対象地の南西方に位置するタンクヤード地区(旧オフサイト地区のうち南側は昭和 38 年頃まで海域であったが、1964(昭和 39)年に関西電力により造成された。
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対策会議は20回にも及び令和3年3月11日行われ、第 20 回の専門家会議は、土壌汚染対策完了後の『総合的な安全対策』
を実施するため、姫路市白浜町内の中央卸売市場移転予定地における地下水位・ベンゼンの地下水濃度の調査結果及び新市場建設工事における具体的な安全対策を確認し、評価するとともに、新市場建設工事中の地下水調査の内容について確認することを目的として開催した。
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新市場竣工後の水質モニタリング及び必要に応じての揚水対策等の具体的な内容については、対象地における今年度及び新市場建設工事中の地下水位・ベンゼンの地下水濃度の状況を把握し、その結果をみたうえで検討することとしている。
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2018年3月22日開札し、中央卸売市場移転予定地における土壌汚染対策業務は6億4180万円で安藤ハザマが落札。入札には安藤ハザマのほか、鴻池組、飛島建設、フジタが応札した。
土壌汚染調査で明らかになったベンゼンによる土壌汚染に対して、土壌汚染対策法に準じて適切に対策を実施する。業務は仮設、オンサイト処理、フェントン、エアースパージング、揚水、盛土移動、付帯の各業務。履行場所は姫路市白浜町の敷地8万9325㎡。履行期限は2019年3月29日まで。
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このベンゼン除去工事で、軟弱地盤により近隣の建築物で建築物の壁が落ちるなどの被害が発生している。
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仕様書では、第24条に「周辺住民との調整」第1項に、受注者は、作業の実施に当たり、周辺住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。とあるが、業務車両運行ルート図では、漁港のそばを通るということは、地盤の弱い地域特有の「家屋被害」発生に対する調査はてっていしていたのであろうか。
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浜松学院大・学長:研究実績に不正行為の疑い!

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調査委員会を設置!
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浜松学院大学の石田勝義学長が、研究実績に関して不正行為をおこなっていた疑いがあるとして大学(学校法人・興誠学園)が3月に調査委員会を設置していたことがわかった。
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浜松学院大学の学長が去年行われた学長選挙で、大学側に虚偽の研究実績を報告した可能性があることが分かった。石田学長は2020年3月の学長選挙で、投票権を持つ教員に対し虚偽の研究実績を提出し、不正に学長に選任された疑いが持たれている。
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大学によると、2016年から2期にわたって浜松学院大学の学長を務める石田勝義氏が研究活動をめぐって不正行為があったとして、2021年2月、告発を受けたということです。疑惑のある研究実績は、2019年度学長選で石田学長が実績として提出した資料に含まれていたものとみられる。3月に石田学長から事情を聴いた。
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大学は3月、梅藤久人副理事長と外部の有識者あわせて3人からなる調査委員会を設置して、不正行為について調べている。4月中旬までに報告書をまとめる方針。
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梅藤副理事長は出来るだけ早く調査結果をまとめたいとしていて、「調査委員会で事実関係を把握し、処分するかどうか検討したい」と話している。
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石田学長は障害児教育を専門とし、学長としては2期目。
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SBIソーシャルレンディング:ファンド募集で違反!

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SBIホールディングス・最大150億円損失!
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投資家に元本相当額返還予定!
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インターネット金融大手SBIホールディングスは4月2日、傘下会社が取り扱ったファンドで法令違反があった可能性があり、2021年3月期に損失を計上すると発表した。税引き前利益に最大約150億円の影響が出る見通し。
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SBI傘下の金融仲介会社SBIソーシャルレンディング(東京 出資募集業務、貸金業務)が投資家から出資を募ったファンドで、投資勧誘の際に金融商品取引法に違反した恐れがあるという。このため投資家に対し元本相当額の返還作業を進める。
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SBIは債権の一部または全額が回収不能になる場合に備えて損失処理を行うことにしたが、「(引き続き)ファンドからの債権回収に努める」と説明。現在、第三者委員会が調べを進めており、月内に調査結果を取りまとめるという。
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【会社概要】
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商号 SBIホールディングス株式会社
所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
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事業内容 株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営等
設立 平成11年7月8日
資本金 97,890百万円(2021年2月28日現在)
発行済株式数 243,072,790株(自己株式を含む)
決算期 3月
従業員数 連結 8,568名 / 単体 221名(2020年9月30日現在)
役員構成
代表取締役社長(CEO)  北尾 吉孝
代表取締役副社長(COO) 川島 克哉
代表取締役副社長     中川 隆
代表取締役副社長 髙村 正人
専務取締役 森田 俊平
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【会社概要】
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商号 SBIソーシャルレンディング株式会社
事業内容
ソーシャルレンディングサービスにおける出資募集、貸金業務
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代表者 宮地 直紀
住所 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー
設立年月日 2008年1月24日
資本金 1,000万円
主要株主 SBIグループ 100%
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ソーシャルレンディングは「お金を借りたい借手」と「お金を投資したい投資家」を、インターネットを通じて結びつけるサービスです。貸付型クラウドファンディングとも呼ばれ金融仲介の新たな形として注目されています。
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営業開始以来、不動産担保ローン事業者向けの「不動産担保ローン事業者ファンド」や、再生可能エネルギー等社会的ニーズの高いプロジェクトに対する「かけはし」「かがやき」シリーズ、カンボジアの社会的課題や貧困問題の解決を目指す「カンボジア・モビリティローンファンド」「カンボジア・マイクロファイナンスローンファンド」、不動産分野における地域経済の活性化をテーマとする「地域創生ローンファンド」等、多種多様な貸付事業を行うファンドを組成・提供してまいりました。
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2021年2月17日
SBIソーシャルレンディング株式会社
<当社が取り扱う一部ファンドに関するお知らせ>
SBIソーシャルレンディング株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮地 直紀、以下「当社」)が当社ウェブサイトにて2月5日付で公表した「第三者委員会設置に関するお知らせ」にもあります通り、当社のソーシャルレンディング貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性が認められたことから、現在、第三者委員会による調査が進められており、あわせて関係当局への報告等を行っております。
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一方、これまでの社内調査の結果、当該懸案事項が生じている可能性が認められた貸付先に貸し付けているファンド(以下、「対象ファンド」)に関しては、当社がファンドの業務執行者として通常求められる善管注意義務を十分に果たしていなかった可能性があることなどの問題を現時点で認識するに至り、第三者委員会による調査に誠実に協力しているところです。
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当社といたしましては、かかる事態を重く受け止め、投資家の皆様の保護を最大限に行うための対応として、対象ファンドの未償還元本の償還などを含めた対応について検討しております。なお、その結論につきましては、第三者委員会からの報告の受領後、慎重かつ速やかに決定の上、必要な諸手続きを行うことが前提となりますので、改めてご報告させていただく予定です。
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なお、当社が設置した第三者委員会による調査は継続しており、調査結果につきましては4月中を目途に受領する予定となっております。結果が判明次第、速やかにお知らせいたします。
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以上
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2021年3月8日
SBIソーシャルレンディング株式会社
<投資家の皆様に対する出資金の償還及び分配金の支払の遅延に関するお知らせ>
平素より当社サービスをご愛顧賜りまして、誠にありがとうございます。
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この度、今月15日に予定しておりました出資金及び分配金のお支払いのうち、一部のファンドについて、お支払いが遅延することが確定いたしましたのでお知らせいたします。
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今回お支払いが遅延するファンドは、当社が運用するファンドのうち、当社ウェブサイトにおいて2021年2月5日及び同月17日にお知らせいたしました貸付先に重大な懸案事項が生じている可能性が認められた複数ファンドに含まれております。本件に関しましては、現在、第三者委員会を設置してその調査に誠実に協力しているところです。当社としましては、投資家の皆様の保護を最大限に行うため、対象ファンドの未償還元本の償還等を含めた対応について引き続き鋭意検討を進めております。それらに必要な取り組みや諸手続きにつきましては、進捗があり次第改めてご報告させていただきます。
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本件につきまして、投資家の皆様には多大なご迷惑及びご心配をおかけしており、深くお詫び申し上げます。
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以上
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2021年4月2日
SBIソーシャルレンディング株式会社
<未償還元本相当額の償還に向けた取り組みに関するお知らせ>
当社ウェブサイトにおいて2021年2月5日及び同月17日にお知らせいたしましたとおり、当社のソーシャルレンディング貸付先の事業運営に重大な懸案事項が生じている可能性が認められたことから、第三者委員会を設置し、その調査に誠実に協力するとともに、関係当局への報告等も行ってまいりました。第三者委員会による調査は継続しており、その最終調査結果につきましては4月中を目途に受領する予定であり、受領次第、速やかにお知らせいたします。
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当社においては、第三者委員会による調査の途中ではございますが、投資家の皆様にご出資頂いたファンドの一部について、その取得勧誘にあたり結果的に金融商品取引法違反に該当する行為があった可能性が高いものと考えております。なお、第三者委員会へ照会したところ、当社の考えは現時点における調査結果に矛盾するものではないとの回答を得ております。
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第三者委員会の最終調査結果を踏まえて当社において改めて判断いたしますが、当社といたしましては、当該違反行為によって生じたファンドの損失について投資家の皆様にご負担頂くことは適切でなく、ついては投資家の皆様への未償還元本相当額の償還に向けた取り組みを進めてまいりたいと考えております。
投資家の皆様への損失の補?は法律によって原則として禁止されておりますが、例外として、金融商品取引法第39条第3項に規定する事故(以下「事故」)による場合は、所要の要件のもと認められることとなっております。
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未償還元本相当額の償還に係る手続については第三者委員会の最終調査結果を受領次第、当社において実施予定でございますが、その後速やかに手続を開始することができるよう、投資家の皆様に、手続に必要な、事故の概要と未償還元本相当額等のご確認のお願いをさせて頂く次第でございます。
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つきましては、未償還元本相当額の償還の対象としようとするファンドにご出資頂いている投資家の皆様には、その未償還元本相当額等の確認につき、個別にご連絡させて頂きます。
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なお、投資家の皆様への個別のご連絡につきましては、次週4月7日頃を予定しております。
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投資家の皆様におかれましては、大変お手数ではございますが、別途ご案内させて頂く内容に沿ってご確認を頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。
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本件につきまして、投資家の皆様には多大なご迷惑及びご心配をおかけしており、深くお詫び申し上げます。
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以上
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<SBIホールディングスからのお知らせ>



東邦銀・福島医大病院支店行員:374万円着服!

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懲戒解雇処分に!
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いつもの言葉「全行挙げ再発防止」!
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東邦銀行は3月31日、福島医大病院支店(福島市)の窓口係を担当していた男性行員(35)が店内に保管されている現金を複数回にわたり抜き取り、計374万円を着服していたと発表した。同行は30日、男性行員を懲戒解雇処分とした。同行の2020年度の懲戒解雇処分は3件目となった。
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同行によると、男性行員は2019年7月から2020年3月にかけ、業務中に保管庫の鍵を開けて現金を抜き取った。50万円は着服後に穴埋めしており、実質的な被害額は324万円だった。着服した現金はパチンコなどの遊興費に充てたという。
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3月16日に本人から申告があり、その後の行内調査で判明した。男性行員は既に全額弁済している。
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同行では、2月に富田支店(郡山市)の男性行員が110万円、2020年11月にいわき営業部(いわき市)の融資渉外課長代理だった男性行員が299万円を着服する不祥事が発覚し、懲戒解雇処分となっている。
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同行は「今回の不祥事件を厳粛に受け止め、信頼回復と再発防止に向けて全行挙げて取り組む」とした。
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