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建設業界、産業廃棄物業界、行政などのニュースを発信。

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2019 / 10月

ロシア政府系ハッカー集団:なりすまし攻撃!

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イランのハッカーになりすまし・米英情報機関が発表!
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スポーツ界にもサイバー攻撃!
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米国家安全保障局(NSA)と英国家サイバー安全保障センター(NCSC)の両情報機関は10月21日、ロシア政府系のハッカー集団が、イランのサイバースパイ集団を密かにハッキングし、同集団になりすまして35カ国にサイバー攻撃を仕掛けていたことが分かったと発表した。
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両情報機関によると、このハッカー集団は「トゥルラ」の名称で知られ、イランのサイバースパイ集団「オイルリグ」の機器を使ってサウジアラビアやクウェートを含む中東・湾岸諸国や米英の政府機関などに攻撃を仕掛け、うち一部から文書を盗み出した。
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また、トゥルラはイランのシステムにも侵入し、イランのハッカー集団の戦略や手口を詳細に解析したとしている。
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NCSC幹部は声明で「攻撃の実行者を特定することは困難な作業だ」と指摘しつつ、「サイバー攻撃を仕掛けた連中が正体を隠そうとしても、最終的にはそれを暴く能力が私たちにはある」と強調した。
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米マイクロソフト(MS)は10月28日、ロシアのハッカー集団が世界の反ドーピング機関やスポーツ団体に不正アクセスしていた事実を公表した。さらに激化する危険性を考え、同社は広く注意を呼び掛けている。
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MSのトム・バート副社長(顧客セキュリティー・トラスト担当)が28日、同社のブログで明かした内容は衝撃的なものだった。すでに対応は施したとしつつ、「3大陸の少なくとも計16のスポーツ団体や反ドーピング機関が、サイバー攻撃の標的になっていた」。大半は失敗に終わったが、不正アクセスされたケースもあったと報告した。
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サイバー攻撃を仕掛けたのは「ファンシーベア(幻想的な熊)」。16年リオデジャネイロ五輪後に、世界反ドーピング機関(WADA)が管理していた選手のドーピング検査履歴など機密情報を流出させた集団だ。
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米国の選手ではテニス女子のセリーナとビーナスのウィリアムズ姉妹や、体操女子のシモーン・バイルス、日本選手では卓球女子の福原愛らも被害に遭った。WADAは当時ロシアのスパイハッカーによる犯行の可能性を指摘したが、ロシア政府は関与を否定している。(朝日新聞)
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呑龍ポンプ場:落札一覧:建設汚泥は発生したか!

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シールド汚泥は発生時の性状で廃棄物か残土になる!
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発生土が何処へ行ったか・マニフェストを申請!
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京都府発注の呑龍ポンプ場の工事も、南北雨水幹線工事は終わり、最後の土木工事にかかっており、ポンプ場の築造が終わるのを待って、各種機械設置をする。
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雨水南幹線から現在のポンプ場築造までの施工者は下記の通りであるが、施工各社が工事で発生する建設汚泥や残土などがどのように処理をシているのか、新名神工事における橋脚下部工施工時に残土や汚泥がどう処理されたのか、京都市内や府下での大型建設工事から発生した連壁や杭工事から出た建設汚泥はどう処理されているのか、第1回目としてスーパーゼネコンを含むゼネコン業者27社を抽出し、京都府及び京都市に産廃マニフェストの情報公開を申請した。年内にはマニフェスト報告書の写しが取得できる。改めて、精査の上報告する。
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続いて、電気、ガス、上下水道業者及び京都府・市内の建築業者の産廃マニフェスト申請の情報公開も行う予定だ。
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発注者・京都府流域下水道事務所
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H27発注 呑龍雨水南幹線(約4km、内径3.5m)
西松建設・ケイコン・今井建設JV 工期31.3.31
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H29.1.25 下水道幹線管渠工事(下狛幹線管渠工事)
玉井・東JV 178,275,600円 工期330日
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H30.1.31 洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場土木工事)
オリエンタル白石・金下建設・ケイコンJV 6,507,000,000円 工期32.8.31
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H30.3.23 洛西浄化センター建設工事(分配槽築造)
京都現代・浅野JV 266,083,920円 工期31.3.10
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H30.11.16. 雨水南幹線 和井川接続施設縦坑
公成・南山JV 245,275,560円 工期31.9.30
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H31.1.11 雨水南幹線五間堀川5接続施設その2
カミノ建設(株) 12,252,600円 工期31.3.25
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H31.1.22 雨水幹線和井川接続施設管渠
吉村・扶餘JV 743,472,000円 工期32.3.25
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H31.1.31 洛南浄化センター建設工事
飛島建設・公成・イチグミJV 2,711,880,000円 工期33.3.25
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H31.6.19 雨水南幹線五間堀川5接続施設その1
長村・暁新日本JV 210,810,600円 工期令2.3.25
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いろは呑龍P場:流域下水道 雨水対策事業・京都府!

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2023年度に南幹線供用開始!
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いろは呑龍トンネルについて(京都府環境部水環境対策課)
桂川右岸地域は、西暦784年桓武天皇が長岡京を造営した歴史的な地域です。しかし、わずか10年で平安京へ遷都となった一因ともいわれる度重なる浸水被害に悩まされた地域でもある。
近年はJR東海道本線や阪急京都線及び国道171号など交通網の発達により、急激に都市化が進み 多くの雨水が河川や水路に流れ込むようになったため、大雨のたびに浸水被害の発生に苦しめられてきた。
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京都府では、平成7年度に京都市、向日市、長岡京市にまたがる地域の浸水対策として、地下トンネル「いろは呑龍トンネル」の整備を始めました。増水した雨水排水路の水をトンネル内へ取り込み貯留しながら、同時に桂川へ放流する施設として整備を進めている。
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北幹線(1号管渠、2・3号管渠)、南幹線に分かれており、北幹線1号管渠は平成13年、2・3号管渠は平成23年から供用を開始し、南幹線は平成31年3月に管渠の整備を完了しました。現在は令和2年度に南幹線の供用を開始するため、洛西浄化センターの中に呑龍ポンプ場の整備と、市の河川から南幹線への取水施設となる接続施設の整備を進めている。
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北幹線
a) 第1号管渠
いろは呑龍トンネルの最上流部に位置し,府道中山稲荷線の地下約10m~30mに布設された内径8.5m、延長935mのシールドトンネルと寺戸川ポンプ場(0.27m3/秒)で構成する。1996年に工事に着手し、2001年6月に供用開始した。
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b) 北幹線第2・3号管渠
北幹線第1 号管渠の下流に位置し、府道中山稲荷線及び国道171号の地下約20mに布設されたシールドトンネル(第2号管渠:内径3.0m、延長2,864m、第3号管渠:内径6.1m、延長1,120m)と乙訓ポンプ場(0.61m3/秒)で構成する。2004年に工事に着手し、2011 年10月に供用開始した
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南幹線
いろは呑龍トンネルの全体計画の最下流部に位置し、国道171号の地下に布設する内径3.5m、延長4,260m のシールドトンネルと洛西浄化センター内に設置する調整池(41,750m3)、呑龍ポンプ場(10m3/秒)で構成し、貯留量はトンネルと調整池を合わせ82,750 m3である。
2013年度にシールドトンネルの発進立坑、2014年度にトンネル本体工事に着手しており、2020 年度の暫定供用開始(調整池を除く施設)と、2023年度の施設全体の完成を目指し事業を進めている。
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新淀生コン㈱・役員:全員入れ替わっていた!(下)

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真の経営者は誰だ!
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連帯広報委員会9月3日号に「タイヨー生コン恐喝事件・大津地裁」の証人について書いている。その内容は以下の通り。
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以下は引用です。
本日の公判は証人尋問です。
1人目の証人はN(西井政一)氏
事件とされている当日、トラブル解決に向けての方向性を話し合うために会う場所をセッティングしたと証言した。その際、相手方のI氏と副委員長の口調が解決するための話し合いの場に相応しくないと感じ、証人自身の独断で副委員長に席を外させたと証言した。委員長は自己紹介をした後、近畿2府4県の生コン協同組合の情勢について、丁寧な口調で語り労働組合の関わりも説明したという。
当日までに証人と委員長が話したのは2回のみ。滋賀の生コン会社の人が会いたいと言っていると伝えたときと、委員長から会ってみようと返事をもらったときだけ。
「委員長からお金を要求するような話は一切されたことはなく、常に委員長は受け身だった」と証言した。
今回の証人で関わったとされる証言可能な人は全員が証言した。誰の証言からも恐喝事件の被告人とされる委員長と副委員長がお金を要求したという証言は出ず、恐喝はしていないということが明らかになったのではないか。
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弁護士まとめ、位田弁護士(抜粋)
今日2人証人尋問した。2人ともタイヨー生コンに対する恐喝事件の証人ですが、1人目は大阪広域協の元副理事長のN氏。武委員長とも古くからの知り合いということで、タイヨー生コンと武委員長を会わせたという非常に重要な人物。
検察は、武委員長が仲介者である西井氏を通じて1000万円払ったらイヤがらせをやめてやると脅迫をして、当日1000万円もらったというストーリーを描き起訴した。ところが今日、本人が証言していたが、武委員長の方からお金の話は出ていない、元々向こうから会わせて欲しいという話をセメントメーカーの人物を通じて話をしてきたのだ。向こうが会いたがっていたという証言だった。検察側のストーリーを否定するような証言をした。
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連帯ユニオンホームページ9月26日号に、新淀生コン分会に、平和フォーラムの参加者が激励訪問したと写真が載っている。この記事期は役員が代わってから約3ヶ月経っており、新淀生コンはまた連帯労組の影響下に入ったということである。
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単なる危惧ならよいが、西井氏が6月中に連帯労組・武建一容疑者に会社を売却したのなら、大洋生コン事件の検察側証人が態度を翻したことも頷け、連帯側が裁判の証人内容をことさら詳しく書くのもなるほどと得心する。巷に飛んだ●億円の振込は、会社売買の金であったとも解釈できるのだが、、、。
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新役員となってから、セメント供給はどうなっているのだろうか。新淀生コンは住友大阪セメントの系列化に位置するが、大阪広域協組の一員であることには変わらず、旧経営陣の会社経営方針も継承するなら、生コンも従来どおり生産供給できることになるが、大阪広域協組はよしとするのだろうか。
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強固な堤防も蟻の一穴という例えがある。どんなに堅固に築いた堤でも、蟻が掘って開けた小さな穴が原因となって崩落する。どんなに巨大な組織でも、些細な事が原因となって、組織全体を揺るがすような深刻・致命的な事態に至る場合がある、といった意味の格言として用いられる。連帯労組の手に経営権が移ったなら、大阪広域協組の一員でありながら、内部崩壊を誘う意味で販売価格を値下げすることで、広域協組内の連帯シンパが呼応して値下げに踏み切るということを画策することも考えられる。
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この件については、内容が確認出来次第、続きを掲載する。
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新淀生コン㈱・役員:全員入れ替わっていた!(上)

 

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なぜ全員が入れ替わったのか!
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読者より、10月9日の記事「タイヨー生コン・大津公判:西井証言は何を意味する!」を読みましたが、西井政一氏が新淀生コン社の代取を辞任したことは知っていますかという内容だった。
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10月25日に会社謄本を取得してみたら、新淀生コンクリート㈱の役員3人と監査役1人は7月1日付けで旧役員は辞任し、新役員3人と監査役1人がそっくり代わっていた。
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本紙は、本年5月にも、新淀生コンについて記事を書いている。
2019.05.13.連帯と新淀コンクリートと住友大阪セメントと!(上)

2019.05.15.連帯と新淀コンクリートと住友大阪セメントと!(中の1)

2019.05.29.連帯と新淀コンクリートと住友大阪セメントと!(中の2)

2019.05.30.連帯と新淀コンクリートと住友大阪セメントと!(下)
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以上の4本本であるが、特に(下)の記事の文末で「新淀生コンに在籍していると言われる武井委員長。新淀生コンが設立したときに旧大阪セメントが土地を現物出資したことと何か関係がありそうだが、詳細は見えてこない。この件については、あまり触れないほうが良さそうだ。利権のルツボに触ると火傷しそうだから。」と書いたが、この時期、巷では「武建一委員長が、新淀生コンに弁護士を通じて●億円振り込んだ」俺もまだ役員だという意思表示だと聞いていた。果たして本当の話か否か確認のしようもなく、「火傷しそう」とぼやかしていた。
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今になると、この振込の話は、本当にあったのではないかと思われる。
この件については、次号に掲載。
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辞任・就任の役員

新淀生コンクリート㈱ 役員の辞任と就任 いずれも7月1日

辞任 氏名 就任 氏名
取締役・代取 井上利博 取締役・代取 塩原一夫
取締役・代取 西 政一 取締役 川本照明
取締役 森 裕央 取締役 渡辺貞夫
監査役 村瀬義雄 監査役 白岩賢治

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まず、会社謄本をご覧頂きたい。
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読者からの投稿は、細かなことは書いていない。どうぞ連帯発行の一連の記事を読むと分かる部分もあるのだろう。
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愛媛県を行政訴訟:内藤建築事務所!

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指名停止処分は「違法な行政処分」に当たるか!
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行政不服審査制度とは、行政行為など、行政庁による公権力の行使に対する不服を行政機関に対して申し立てる手続(制度)のことで、一般法として行政不服審査法が存在する。一応は私人の権利・利益の正式な救済制度として位置づけられるが、行政事件訴訟制度よりは簡略化された制度であり行政事件訴訟制度と比べメリットがある。
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行政不服審査法第1条第1項には「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」と書かれている。これは、審査請求人が違法と考える「処分」はもとより、違法ではないが不当と考える「処分」についても、審査請求の対象となりうることを示している。従って、裁量行為についても幅広く審査請求の対象としうることとなる。
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内藤建築事務所は、12ヶ月の指名停止に対し、愛媛県の行政不服審査会に申し立てをしたが、ろくに審査もせず(設計事務所と県庁担当職員のメール打ち合わせ等の書類を添付したが)却下された。
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理由は行政処分ではない。ということのようだ。
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行政事件訴訟法は、違法な「処分」のみを抗告訴訟の対象とするのであり、不当な「処分」を対象としない。
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「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる」と定めている。
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裁判所は行政庁の行為または活動が適法か違法かを判断する機関なのであり、妥当か不当を判断する機関ではない。従って、裁判所が当該行為を適法と判断するならば、たとえ妥当性を欠いているとしても適法であることに変わりはないから、当該行為を取り消すことはできないのである。
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指名停止等についての行政裁判は幾つもあるが、大抵の裁判は「行政処分とは解されない」という判決である。続いて、どの行政にも定められている指名停止基準に「契約違反及び契約締結拒否のうち、過失による粗雑工事等が定められ損害を生じさせる行為を上げている。
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ここに、内藤建築事務所の訴状の表紙(相手方の県に送達前であると思うので)を掲載する。

共通する表紙は以下のとおり。

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訴状1.入札参加資格停止処分取消等請求事件
請求の趣旨
被告が令和元年6月10日付けで原告に対してした「愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要項」に基づく入札参加資格停止措置(処分)を取り消す。以下は省略。

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訴状2.執行停止申立書
申立の趣旨
相手方が令和元年6月10日付けで申立人に対してした「愛媛県建設工事入札参加資格停止措置要項」に基づく入札参加資格停止措置(処分)の効力は、本案事件の判決が確定するまで停止する。以下は省略。

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訴状3.債務不存在確認請求事件
請求の趣旨
原告被告間の平成29年7月11日付設計業務等委託契約及び平成30年2月20日付設計業務等変更委託契約の債務不履行にもとづく原告の被告に対する金975万1200円の損害賠償債務は存在しないことを確認する。以下は省略。

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10月26日の「国や自治体の指名停止措置:行政処分か否か!」にも、平成11年、12年の判決文を掲載した。また、平成23年の千葉地裁と同年控訴した東京高裁の判決内容を要約し、掲載した。いずれも、行政処分に当たらないという判断である。
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未掲載ではあるが、平成12年・岡山地裁の判決、平成17年・名古屋地裁の却下も詳細は割愛するが、原告・業者側の負けである。
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松山地裁への提訴中で、まず注目されるのが、訴状2の執行停止申立書に対する判断である。その内容次第で、今後が予想される。
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産業廃棄物実態調査・’29速報:環境省!

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建設汚泥の数量の報告は正しいか!
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排出時の性状判断で報告か!
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10月25日・5年に1度の実態調査票の提出日!
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5年に一度行われる「産業廃棄物実態調査」への協力について9月20日付けで「京都府建設業協会」へも調査依頼が京都市環境政策局廃対課長の名で出され、無作為抽出で市内3000社を選び、10月25日までに回答頂きたいとして調査票が送られた。
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この「産業廃棄物実態調査」調査票は環境省が全国で行っているものであり、京都府も同時に行った。
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業務の目的は第三者機関に委託した。
本調査は、京都市内に所在する事業所を調査対象として、各事業所の事業活動に伴って生じる産業廃棄物等の排出及び処理状況の実態を把握し、平成30年度の京都市における産業廃棄物の排出から処分までの流れを的確に把握するとともに、平成23年3月に策定した「第3次京都市産業廃棄物処理指導計画」(以下「第3次計画」という。)の進捗を確認し、及び第3次計画の期間満了(令和2年度)後の次期方針の策定等に資する情報を収集することを目的とする。ためとしている。
また、廃棄物処理業者(51事業者・中間処理業者)の意識調査もするようだ。
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環境省は、本年3月に「平成29 年度速報値」として「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書」(環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課)を発表している。
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調査目的は、産業廃棄物問題の解決に向けて、行政施策の積極的な推進や、排出事業者の迅速かつ適正な対応が社会的に広く求められているところである。しかし今日、社会情勢の変化や技術の進歩といった産業廃棄物を取り巻く状況は著しい変化を続けており、行政施策の推進にあたっては、産業廃棄物の排出及び処理実態の正確な把握が必要不可欠である。
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こうしたことから、本調査は、産業廃棄物処理行政の推進に関する基礎資料を得ることを目的として実施している。なお、本調査は昭和50 年度から5年ごとに、また、平成2年度から毎年実施されているものであり、調査期間は平成30年6月~平成31年3月。
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産業廃棄物排出量の推計
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<産業廃棄物の業種別排出量>
産業廃棄物の排出量を業種別にみると、電気・ガス・熱供給・水道業(下水道業を含む。)からの排出量が最も多く、約101,783 千トン(全体の26.4%)、次いで建設業が約83,943 千トン(同21.8%)、農業、林業が約83,943 千トン(同21.8%)、パルプ・紙・紙加工品製造業が約30,501 千トン(同7.9%)、鉄鋼業が約26,347 千トン(同6.8%)となっており、この5業種で全排出量の8割以上を占めている。

産業廃棄物の業種別排出量(平成29 年度実績値)
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<産業廃棄物の種類別排出量>
産業廃棄物の排出量を種類別にみると、汚泥の排出量が最も多く、約166,889トン(同20.2%)、がれき類が約66,055 千トン(同17.1%)となっており、この3品目で全排出量の約8割を占めている。

産業廃棄物の種類別排出量(平成29 年度実績値)
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<産業廃棄物の減量化量>
産業廃棄物の減量化量は、排出量約385,636 千トンのうち約172,123 千トン(全体の45%)であった。
種類別にみると、減量化率の最も高い廃棄物は、汚泥の92%(約
153,705 千トン)、次いで廃アルカリの77%(約1,755 千トン)、廃酸の69%(約1,837 千トン)、廃油の60%(約1,806 千トン)であった。
一方、減量化率の低い廃棄物は、がれき類の1%(約734 千トン)、鉱さいの4%(約596 千トン)、動物のふん尿の4%(約3,493 千トン)及び金属くずの6%(約464 千トン)であった。また、量的にみると、汚泥の約153,705 千トン(全体の89.3%)、動物のふん尿の約3,493 千トン(同2.0%)が多く、これら2種で再生利用量全体の9割以上を占めている。

産業廃棄物の減量化量の種類別内訳(平成29 年度実績値)pic4
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<産業廃棄物の業種別排出量>
産業廃棄物の業種別排出量について、排出量が多い業種は、平成28 年度実績と比べて建設業と農業、林業の間で順位の逆転が起きているものの同様の傾向を示している。
個別の業種別排出量について増減をみると、農業、林業は約2,566 千トン、鉄鋼業は1,889千トン、パルプ・紙・紙加工品製造業は818 千トン減少した。一方、建設業は3,189 千トン、電気・ガス・熱供給・水道業は約1,339 千トン増加した。

産業廃棄物の業種別排出量の推移(平成29 年度実績値)
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国や自治体の指名停止措置:行政処分か否か!

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行政訴訟裁判にはどのようなものがあるか!
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日本全国の自治体や地方団体では、いろいろの行政処分が行われている。そもそも行政処分とは何であるのか。行政処分の概念としては、「処分」を「行政庁の処分その他公権力の行使」と定義し、行政不服審査法も不服申立ての対象として同様の表現をし、行政事件訴訟法も取消訴訟の対象として同様の表現をしている。
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「行政庁の処分その
他公権力の行使」に該当するものは、各法律では、許可、免許、保護決定、除去命
令など様々な用語が使われるが、これらを総称して「行政処分」あるいは「行政行
為」と呼んでいる。
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最高裁昭和39.10.29判決(民集18-8-1809)ゴミ焼却場設置決定事件は、行政庁の処分を次のように定義している。
公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。
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行政処分は、原則として、次のような性質を備えるものである。
・行政団体または行政機関の行為である。
・法律・条例に根拠規定があること。
・法的効果を発生させる行為であること。行政処分は、権利・義務関係を形成また
は確定する効果を発生させる行政庁の判断の表示である。他方、法的効果の生じ
ない行為や事実行為は原則として行政処分ではない。
・個別具体的な法関係(権利義務関係)を形成する行為であること。
・対外的効果を有する行為であること。訓令・通達あるいは職務命令のような行政組織内部の行為と異なる。
・行政庁の一方的な意思表示で法効果が生じるものであること(一方性・単独性)。
行政処分は、行政庁の行政庁の判断(決定)とその外部への表示(相手方への通知
や交付など)によって法律効果が生じるもので、行政処分には申請を前提とするものや相手方の同意を要するものもあるが、行政庁の意思表示が行政処分である。
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行政庁とは、行政処分を行う権限を持つ団体又は機関をいう。
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行政機関に行政処分権限が与えられることが多く

・国では、主務大臣、委員会(公正取引委員会など)・人事院、税務署長など

・自治体では、知事、市長、委員会(選挙管理委員会・公安委員会・教育委員会など)、警察署長、福祉事務所長、建築主事などがある。
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行政団体(市町村など)が行政庁となることもある。
特別行政団体(独立行政法人・特殊法人・土地改良組合や健康保険組合等の公共組
合など)が行政庁となることも少なくない。
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行政処分の権力性
行政庁の判断の表示が行政処分である。
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・行政処分によって法律上の効果が発生する。
・特に不利益処分には、相手方国民の意思を無視して、一方的に行なわれるものが多い。
・利益的処分も、申請に対する行政庁の諾否の判断の表示が行政処分であり、行政処分によって法効果が発生する。
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法律又は条例の根拠が必要である。
・行政処分は行政庁が勝手に行えるものではなく、その要件・内容・手続が法律や条例によって決められている。
・その際、判断余地(裁量)の殆どないもの、狭いもの、広いものがある。
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①行政処分は、違法であっても正式に取り消されるまでは有効なものとして通用する。
・正式に取り消すことのできる機関は、処分行政庁、上級行政庁、不服審査行政庁、取消訴訟の裁判所である。
・不服審査や取消訴訟を提起しても、処分は有効である(執行不停止原則)。
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②国民が行政処分の効力を否定しようとすれば、原則として行政不服審査(不服申立て)か取消訴訟を提起しなければならない。
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③行政処分を求めたり、差止めようとする場合も、抗告訴訟(義務付け訴訟・差止め訴訟)で争わなければならない。
※通常の民事訴訟や当事者訴訟で、裁判所が自ら、処分を行ったり、処分を義務付けたり、処分を差し止めることはできない。
※抗告訴訟であっても、裁判所は行政庁に代わって自ら行政処分を行うことはできない。行政処分を行うのはあくまでも行政庁であって、裁判所は行政処分を行うことを命ずる(義務付ける)にとどまる。このことは、取消訴訟との違いである(取消訴訟の場合は、裁判所自らが取り消すのであって、行政庁に取消を命じるのではない)
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行政処分の効力は、行政法学説は、行政処分の公定力や不可争力は行政処分に本来的に認められるものではなく、取消訴訟でしか争えない(民事訴訟や当事者訴訟ではその効力を否定できない)
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法解釈があり、裁判判例があり、判例を引用し判決を下し、その判例が全てに適用できるのかはこの場で判断できるものではなく、あくまでも裁判判例として引用されていることであり、個々の裁判で新解釈も出るだろうし、最高裁でも一部認める判例もあるようだ。
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指名停止措置は行政処分か」という裁判は下記の「平成12年の千葉地裁と東京高裁の判決」、もう一つは「平成23年、24年の東京地裁・東京高裁の判決」である。
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内藤建築事務所が愛媛県に対し「12ヶ月の指名停止処分」に対し行政不服審査会に申請したが、門前払いを受けた。このときに、県側が東京高裁の判決を引用したようだ。判例集を探し、下記2件の裁判判決が見つかった。参考までに、掲載する。
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事件番号 平成11(行ウ)129
事件名 競争入札参加資格の決定処分取消請求事件
裁判年月日 平成12年3月22日
裁判所名 東京地方裁判所
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事件番号 平成12(行コ)162
事件名 競争入札参加資格の決定処分取消請求事件(原審は上記 平成11(行ウ)129)
裁判年月日 平成12年9月27日
裁判所名 東京江東裁判所
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事件番号 平成23(行ウ)1
事件名 入札参加禁止等処分取消請求事件
裁判年月日 平成23年9月9日
裁判所 千葉地方裁判所
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判示事項
千葉県知事がした一般競争入札及び指名競争入札各参加禁止,同各入札の参加資格取消し並びに指名停止各措置の取消しを求める訴えが,同各措置は行政処分に当たらないとして,却下された事例
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裁判要旨
県知事がした一般競争入札及び指名競争入札各参加禁止、同各入札の参加資格取消し並びに指名停止各措置の取消しを求める訴えにつき、前記各措置のうち、前記一般入札及び競争入札各参加禁止及び同各入札の参加資格取消しの各措置は、地方公共団体との私法上の契約の相手方の選別に参加させるべきではないと判断した者を排除するものであって契約の相手方の選別を行うための準備的行為に当たり、前記指名停止の措置は、一定期間、指名競争入札の参加者として指名しないものとするにすぎず、地方公共団体との私法上の契約を締結するための準備的行為に当たり、その行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものであるとはいえないため、行政処分に当たらないとして、前記訴えを却下した事例
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上記事件で裁判所の判断は「行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為」には当たらない。としている。
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前記却下を不服とし、東京高裁へ上告した。
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事件番号 平成23(行コ)345
事件名 入札参加禁止等処分取消請求控訴事件
裁判所 東京高等裁判所
裁判年月日 平成24年2月28日
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事案の概要
本件は,控訴人が千葉県公安委員会によって警備業務に係る営業の停止処分になったこと等を理由として、処分行政庁(千葉県知事)が、控訴人に対し、

① 物品の購入又は製造、印刷の請負その他の契約(建設工事、建設工事に係る製造の請負、工事用材料の買入れ及び測量、調査、設計等の業務委託に係る契約を除く。)に関し、平成22年12月17日から平成24年6月16日までの1年6か月間、一般競争入札及び指名競争入札への参加の禁止(本件入札参加禁止)、
② 同各入札の参加資格の取消し(本件入札参加資格取消し)、
③ 平成22年12月17日から平成23年6月16日までの6か月間、建設工事請負契約等についての指名停止(本件指名停止)をそれぞれ行った。
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控訴人が①から③まで(本件入札参加禁止等)の措置が、いずれも行政処分であるとして、これら処分の取消しを求めた事案である。
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1.県知事の事業者に対する物品の購入等の契約に関する一般競争入札及び指名競争入札への参加禁止並びに前記各入札の参加資格の取り消しの各措置につき、競争入札の参加資格を定め、普通地方公共団体として、契約の適正な履行をすることが、不可能と思われる者を排除することは、契約の相手方の選別を価格の競争により行うための準備的行為といえ、前記の各措置も同様に前記準備的行為にあたるといえること、競争入札サンアk資格については、地方自治法施行令167条の4等により制限が設けられている上、同施行令167条の5において、競争入札の参加資格を裁量的に制限できるとしており、事業者に競争入札の参加資格する法律上の権利及び利益があるとは言えないことからすると、前記位の各措置は、単に、県知事が私法上の契約の相手方として、不適格であると判断して、事前にその旨を表明したものに過ぎず、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものであるとは言えないから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたらない。
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2.県が発注する委託業務の競争入札の参加資格を有していること、一般競争入札参加者及び指名競争入札参加資格者の入札参加資格を有していること、並びに指名競争入札における指名業者の地位にあることの各確認を求める訴えにつき、同訴えは、競争入札への参加禁止等の措置の取り消しを求める訴えを追加的に変更した公法上の当事者訴訟としての確認の訴えであるところ、同訴えにより確認を求める法律関係は、いずれも私法上の契約についての準備的行為に関する資格や地位であって、行政事件訴訟法4条にいう「公法上の法律関係に関する」ものということは出来ず、しかも、前記資格等の確認請求は、公法上の法律関係に関するものとしてはおよそ請求できないものであるから、訴えは不適法であるとして、前記訴えをいずれも却下した事例。
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内藤建築事務所:愛媛県を相手に愛媛地裁へ3件提訴!

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10月16日に訴状発送!
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内藤建築事務所が本年6月に12ヶ月の指名停止(6月10日から2010年6月9日まで)を受け、4ヶ月が過ぎ、その間に本紙もこの行政処分に対し、業界と行政が阿吽の呼吸で手を組んだ不法行為でないかと書いてきた。
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情報公開請求をしても、不都合な部分は「ない」ということで公開されず、実態は如何なるものであったのかは「未だ藪のなか」である。本紙の愛媛県に関する記事は9月9日の「改修工事費・予算と落札!」を発行して以来、新しい記事は出していない。
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9月初旬の記事のあと、内藤建築事務所に取材に出向いた際、会社の担当者は「現在、提訴を含め弁護士と競技中です」との話であった。
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1ヶ月あまり経ち、その後の状況を取材にでかけ、23日に取材することができた。
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法務担当者は、10月16日弁護士より、愛媛地方裁判所に3件の訴状を発送したということだった。内容と訴状を尋ねたが、まだ、裁判所から愛媛県に対し訴状は送られていないだろうと思うので、細目についての内容は教えられないが、3件の訴状の請求の趣旨などのコピーは出してくれた。
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この訴状の内容は10月28日に本紙上で掲載する。
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内藤建築事務所が、指名停止を受けたあと、愛媛県に対し行政不服審査請求を出したが、委員会も開催されず「審査に値しない」と却下された経緯がある。
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理由は、「指名停止は処分行為でなく、予備校意である」という東京高等裁判所の判決があり、その判例を示し却下に及んだようである。
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東京高等裁判所の行政事件の判例はどのようなものであったのか、その判決を調べ、26日に掲載する。
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京都市内・ホテル建設:基礎・杭工事の汚泥処理は!

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大型ホテルの連続壁の建設汚泥は何処へ!
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高速道路の橋脚基礎などの建設汚泥は?
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京都市内のホテル・旅館の総客室数が「前年比20%増」の4万5千室を突破した。
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京都市は6月7日、ホテル、旅館、簡易宿所など旅館業法に基づく宿泊施設(住宅宿泊事業は含まない)の総客室数が前年比20%増となる46,147件となったことを明らかにした。
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2014年に1,002施設(29,189室)だった市内の宿泊施設数は、訪日外国人の増加ととともに年々その数を増やし、2017年には2,866施設(38,419室)にまで増加。
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1年間に増えた宿泊施設の数(新規許可件数)では2014年に106施設だったが、2018年には919施設になるなど宿泊施設の増加スピードはその激しさを増している。
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旅館業法の種別では、ホテルは2014年の162施設から2017年に211施設まで増えたのに対して簡易宿所は2014年の460施設から2018年には2,990施設まで増加。インバウンドの増加を受けて京都市では簡易宿所を中心に宿泊施設が増えている。
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宿泊施設の止まらない増加とともに気になるのがホテルや旅館の客室利用状況を表す「稼働率」だ。京都市観光協会が市内の主なホテルを対象に行う「京都市観光協会データ月報(2019 年 4 月)」によると、2019年4月の稼働率は89.8%と高稼働を維持。
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また宿泊施設利用者全体に占める外国人利用割合?は、訪日外国人の増加を受けて、2019年4月に56.3%となり過去最高を更新し続けている。
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京都市は、北米の旅行雑誌「トラベル・アンド・レジャー誌」の読者アンケートで7年連続人気観光地ランキングベスト10に選出されたほか、「コンデ・ナスト・トラベラー誌」の人気都市ランキングでも世界第2位(2018年)にランクインするなど注目度が高いことも要因の一つだ。
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京都市ではホテルや簡易宿所を中心にその数を増やしているが、訪日外国人の増加を受けて稼働率は「ほぼ満室」状態を表す稼働率9割近いが、4月の稼働率については、94.5%を記録した2017年4月をピークに年々下がり続けている。
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これだけの建設工事で、市内中心部の建設では隣接地の境界では地下駐車場建設を含め地下工事が多くなった。掘削のための擁壁は従来のシートパイルから連続壁工事へと変わっている。しかし、連続壁工事はセメントを使用するため、汚泥は廃棄物として中間処理場で処理しなければならない。排出量の何%が建設汚泥として処理されたのか、実態は不明である。京都市内のある地区では、1m3も建設汚泥が排出処理されていないという。
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これらの話は、噂なのか、偽情報なのか調査することにする。調査対象は大手ゼネコン・中堅ゼネコンと市内業者に分け、当面2016年(2015年4月1日~2016年3月31日まで、6月30日までに提出)、2017年(2016年4月1日~2017年3月31日まで、6月30日までに提出)、2018年(2017年4月1日~2018年3月31日まで、6月30日までに提出)の3年度の管理票報告を求める予定だが、18年度の集計は12月から1月までかかる場合は、1016年、17年の2年度を申請する。
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マニフェスト集計が入手でき次第、実態はどうであるのか公表する。
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あべのハルカス:連帯長期ストの最中でも生コン調達!

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施工は竹中工務店JV!
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窓口商社は住商セメント!
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あべのハルカスは、2010年(平成22年)1月9日に着工され、2014年(平成26年)3月7日に全面開業した。2019年現在、日本で最も高いビルであり、日本初のスーパートール(高層ビル・都市居住協議会の基準による300m以上の超高層建築物)でもある。
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この2010年には連帯ユニオンが139日にもおよぶ生コンストが決行された。ストに入ったのは2010年7月2日、ストが終わったのは同年11月17日である。全面ストライキから選別出荷、検証委員会、現場対応などの多彩なスト展開を通して、生コン価格の値上も賃上げもパーフェクトではないが勝ち取ったと言えるだろう。
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11月17日12時より、3労組と近畿バラセメント輸送協同組合交渉団との代表交渉が開催され、バラセメント輸送運賃の値上の達成や賃上げなどをめぐって、大筋の合意が確認され、12月前半までに代表交渉や集団交渉で細目を詰め解決することが決まった。
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生コン同様、細目の詰めを残すが、労資の信頼関係を再構築する上においても、一旦ストは解除し、12月前半までに誠意ある代表交渉などで最終合意に入る。バラセメントのストライキは明日以降解除され、ポンプ圧送についても、11月18日10時より、労資代表交渉が始まる。
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あべのハルカス着工から半年。
設計は、竹中工務店(設計全般)
施工は、竹中工務店、奥村組、大林組、大日本土木、銭高組JV
商社は、住商セメント大阪支店
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この生コンストは、大阪の工事の80%強が停止し、大阪駅ビル工事も全面ストの対象となった。単なる生コンストなら逃げ道もあったろうが、輸送も圧送も無期限スト突入したことで、ゼネコン現場は工事停止状態になった。
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このストライキで、労組や支援団体は徹底したPR作戦を取り、東京でもストの成り行きに注目しだした。
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このストで工事現場の80%以上が停止し、大阪駅前の竹中工務店・大林組が請け負っている「大阪駅ビル工事」も、工事停止状態が続いていた。この最中で、あべのハルカスの工事も止まったままである。
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ストが継続している中で、中堅ゼネコンの多くは白旗を揚げて「生コン価格引き上げ」に同意した。頑強に値上げ要求を拒否していた竹中工務店と大林組は、「生コン価格の値上げ適正化絶対反対」の姿勢を貫き、生コン製造の協同組合に対して「安い価格で生コンを売らないから損害を受けた。値上げ撤回しないと損害賠償訴訟を起こす」と抵抗していた。
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この時期、東京が気にしていたのが「関西のストを見て、ゼネコンや建築発注主が、東京で起きたならどうなるか(東京では連帯組織が確立されていないが)というのが危惧する一点である。
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このストで連帯が作ったはずの大阪広域生コン協組は、理事は全員セメントメーカー出身であり、加入者にもメーカー系製造工場もあり、連帯主導のストには100%参加ではなかった。大手商社もセメントメーカーと組んでおり、生コンは流れていたのだ。
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テレビ東京が取材に来て、先日は「テレビ関西」のニュースでも報道された。(大手ゼネコンの「たいした影響はありません」という内容が放送され、大阪の読売テレビも「大阪駅ビル工事が今週も停止するんならテレビで報道したい」との話があったようだ。
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この12chも、2019年6月の株主総会で、株主より質問がなされ、連帯ユニオンが大量の逮捕者を出したのに「なぜTV報道がないのか、忖度あるいは圧力がかかったのか」と。この件は、改めて記事としたい。
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2010年7月30日(金)は、スーパーゼネコン・竹中工務店が、「スト破り生コン出荷搬入」を強行する予定の日であった。
大阪での竹中工務店の大規模工事は
・北区の中之島フェスティバルタワー
・大阪駅北側の「梅田ヤード」
・阿倍野再開発の3つなのだが、いずれもストで工事が停止してきたが、昨夜7/29は遅くまで「フェスティバル」の現場の明かりが灯って7月30日工事再開の準備をしていたようだった。
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スト破り大作戦で「フェスティバル」で工事再開させ、その勢いで「梅田ヤード」工事や他も再開させていこう、という作戦じゃないか、と連帯は危惧していた。
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生コン出荷輸送スト問題とは直接関係の無い生コン圧送部門で、圧送労組の春闘課題の残り部分の早期解決を要求して、第2波圧送ストを7月29日午後の「スト通告」が出た。生コンを搬入しても打設出来ずに廃棄するしかなくなるから、結局「スト破り搬入作戦が発動できなく」なり、竹中工務店の工事再開は幻となってしまった。
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竹中以外のゼネコンが次々と生コン値上げを了承し始め(協組の当初要求の満額には差があるものの)、値上げ拒否の大林組も値上げ了承に歩み寄里始めた。
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「竹中にだけは絶対に生コンを運ぶな」、「他のゼネコンは労組・協組との協調でどんどん生コンを運んで工事が進むが、竹中だけは全然工事が出来ない」という状況に追い込もうとしていた連帯にとり喜ばしい話だったろう。圧送業者のストがなかったら、どうなっていたであろうか。
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竹中工務店が強硬なのは、「値段叩きが企業体質として強硬」、「保証のある高品質生コン使用主義のため、 大阪の工事では大阪広域協組の生コンしか買わない」という方針があるのだという。竹中は広域協組以外の生コン会社を使わないため、広域協組の値上げや労組ストによって代替できない損失を負うから、一番頑強に敵対するのだ、という事だ。というのが定説となっていた。
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139日闘争明けの交渉でも、最終妥結とは行かず、大阪広域協組が理事メンバーをセメントメーカー理事から現理事に入れ替え、連帯と全面対決に至るのは読者もご存知のとおりだ。
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山梨県・生コン残渣不法投棄で業者らに勧告!

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砕石業者の汚泥現場から600m下流!
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雨畑川左岸にミキサー洗浄汚泥を投棄!
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山梨県早川町の雨畑川で産業廃棄物の汚泥が野積みされた現場の上流で今度は廃棄物とみられるコンクリートが新たに見つかりました。県は廃棄物処理法に抵触するとみて調査をはじめました。
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県によるとコンクリートが投棄されているのは早川町の雨畑川で雨畑ダムから数百m下流の左岸。
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県が7月11日、現場を確認したところ川の横に砂がかぶせられた状態の固まったコンクリートがあったという。
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この現場は早川町の採石業者が管理しており、現場から600m下流ではこの採石業者(ニッケイ工業)が野積みした産業廃棄物の汚泥について県が指導し6月、撤去させたいきさつがあったが、この業者はコンクリートを作っていない。
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県では今回の投棄が廃棄物処理法に抵触するとみていて誰がどのように現場に持ってきたのかこの業者に話を聞くなど詳しく調べることにしている。
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関係者によると、投棄されていたのは工事現場などで余った「残コン」と呼ばれているもので、砂利がかぶせられていた。5月に近くの雨畑川でニッケイ工業による汚泥(ヘドロ)の投棄が発覚した前後に同社側がカムフラージュしたという。同県は現在までにヘドロ投棄については刑事告発していない。
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静岡、山梨両県を結ぶ中部横断自動車道の工事が盛んだった、少なくとも5~6年前から不法投棄は継続し、総量は数千トン以上に及ぶとの指摘もある。
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早川町を流れる雨畑川の河川敷に、産業廃棄物を不法投棄したとして、山梨県は、10月15日、甲府市の業者ら3社に撤去の行政指導を行った。この問題は早川町の雨畑川の左岸に積み上げられた土砂からコンクリートとみられる塊が見つかったもの。
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県の調査結果、甲府市の生コンクリート製造会社がミキサー車を洗浄した後に排出した汚泥を2015年からことし4月までに600回、投棄していたことが分かった。県によると、投棄には南部町の運送会社と都内の砂利製造会社も関与していた。
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県は15日、廃棄物処理法に抵触するとして、10月23日までに撤去計画書を提出し、速やかに撤去するよう3社に勧告した。
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専門家によると生コンは強アルカリを示す上、六価クロムなどの有害物質も含まれていて、一部は濁りとなって海にも流出したとみられる。濁りとサクラエビの不漁の関係は明らかになっていない。
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なお、山梨県と静岡県が行っている付近の水質調査では特に異常な値は出ていないということです。
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中国・報道統制を強化:記者に「習氏思想」テスト!

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合格者だけに新規の記者証発行!
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中国政府が国内メディアへの統制を強めている。記者らを対象にして、習近平国家主席の指導思想「習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想」の理解度を測るテストを今月下旬から新たに実施。合格者だけに新規の記者証を発行する方針だ。.
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テストは原則、習氏の演説内容などを学ぶために共産党が開発したスマートフォンアプリ「学習強国」を通じて実施する。10月初旬にはアプリ上で、習氏の演説の空欄に入る言葉を選んだり、「党の新聞世論工作を行う際」に優先すべき点を挙げさせたりする問題が公開された。
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テストの対象となる通信社の20代の記者は「メディア専攻で報道の自由の価値を学んできたのに、現実には『思想』を暗記させられ、厳しく管理される」と嘆き、転職を考えていると明かす。
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元記者の30代の男性は「記者は身の安全が保障されず、ニュースも自由に発表できない。収入も低く、魅力を感じる若者は少なくなっている」と指摘した。
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対象は主要な通信社や新聞、テレビなどの記者や編集者。
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セメントメーカー:寡占化に向かっている!

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太平洋セメント、住友大阪セメント、麻生セメント!
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セメント協会には17社加入しているが!
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1980年代の共同事業会社設立(特定産業構造改善臨時措置法)を経て、合併・解散が繰り返され、現在にいたり、セメン協会に介入しているのは17社であるが、加入者のうち住友大阪セメント系は2社、太平洋セメント系は4社、宇部興産・三菱系は3社、日本製鉄は2社、麻生セメント系は2社、他は独立系4社である。
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加入メーカー
1)八戸セメント株式会社(住友大阪系)
青森県八戸市大字新井田字下鷹待場7-1
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2)日鉄高炉セメント株式会社(日本製鉄)
福岡県北九州市小倉北区西港町16
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3)日鉄セメント株式会社(日本製鉄)
北海道室蘭市仲町64
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4)東ソー株式会社 (トクヤマ出身・独立系)
東京都港区芝3-8-2
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5)株式会社トクヤマ(2016三菱商事が支援、トクヤマ生コン解散)
山口県周南市御影町1-1
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6)琉球セメント株式会社(宇部興産系)
沖縄県浦添市西洲2-2-2
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7)苅田セメント株式会社  (麻生G系、宇部興産Gの2工場がある)
福岡県飯塚市芳雄町7-18
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8)太平洋セメント株式会社
東京都港区台場2-3-5
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9)敦賀セメント株式会社  (太平洋セメント系)
福井県敦賀市泉2-6-1
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10)宇部興産株式会社  (三菱マテリアルとセメント事業で提携)
山口県宇部市大字小串1978-96  (宇部三菱セメント設立)
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11)株式会社デイ・シイ (太平洋セメント系)
神奈川県川崎市川崎区東田町8
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12)デンカ株式会社  (独立系)
東京都中央区日本橋室町2-1-1
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13)麻生セメント株式会社  (独立系)
福岡県福岡市早良区百道浜2-4-27
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14)明星セメント株式会社  (太平洋セメント系)
新潟県糸魚川市上刈7-1-1
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15)三菱マテリアル株式会社  (三菱金属、三菱鉱業セメント合併)
東京都千代田区丸の内3-2-3
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16)日立セメント株式会社  (独立系)
茨城県日立市平和町2-1-1
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17)住友大阪セメント株式会社
東京都千代田区六番町6-28
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どのようなセメント会社があり、どのように合併し今日に至ったかの歴史的概要は後日にし、現在、どの会社が「売上高、粗利益、純利益で上位を占めている」のか、比較表があるので引用する。
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2019年9月発表のセメント受給実績は、生産は465万4千トン、前年比93.8%と6ヶ月連続で前年を下回った。国内販売では、305万5千トン、前年比93.2%と2ヶ月ぶりに前年を下回った。
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近畿地区の建築指標(前年伸び率)
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ゼネコン大手50社国内工事受注額(前年伸び率)
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近畿・四国地区 セメント販売高
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建設投資
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セメントの生産のピークは96年度の9926万7千トン、内需のピークは90年度の8628万6千トンを境に減少し、2010年度には生産は5605万トン、内需は4161万4千トンと最低を記録。近年は持ち直したとはいえ、2018年度の生産は6023万トン、内需は4258万9千トンと低迷している。
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このような傾向が今後も続くことが予想されると、セメントメーカーの市場占有率を意識し販売数量の競争が起きる。現状では、太平洋セメント(売上額9160億)、住友大阪セメント(2510億円)、麻生(1980億円)の3社であるが、2017年のセメント値上げ(1000円)につづき、2020年にも値上げ(400円)が計画されている。
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セメントメーカーの市場占有率Upに向け、どのメーカーが提携に動き出すであろうか。
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中国:北大教授をスパイ容疑で拘束!

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過去に防衛省勤務・準公務員拘束は初!
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2015年以降・日本人男女9人が逮捕起訴!
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中国では2015年以降、スパイ行為に関わった疑いなどで、少なくとも日本人男女9人が逮捕、起訴されたことが判明しているが、いずれも民間人。教授は日本人で、中国政治などが専門。過去に防衛省防衛研究所や外務省に勤務した経験がある。準公務員である国立大の教員が拘束されたのは初めてとみられる。
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9月に中国を訪問した北海道大の40代の男性教授が、北京で中国当局に拘束されたことがわかった。容疑は不明だが、反スパイ法や刑法違反に問われている可能性がある。2014年以降、9人が起訴され、8人に有罪判決が出ている。.
中国当局は2014年にスパイ行為を定義した反スパイ法を制定し、15年にも取り締まりのための国家安全法を施行。外国人らによる国内での情報収集活動に対する警戒を強めていた。
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中国では15年以降、スパイ行為に関係したとして、日本人の男女計13人が拘束された。いずれも民間人。
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北大のホームページでは、男性は法学部に所属する教授だとしている。北大関係者によると、男性は約1か月前から、大学側に出張を届け出ていたが、行き先は不明だという。
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関係筋によると、男性は9月3日に中国に入国。約2週間滞在した後、帰国の際に北京首都空港で当局に拘束された。すでに日本大使館の職員が面会したが、拘束された理由は明らかになっていないという。
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中国当局は2014年にスパイ行為を定義した反スパイ法を制定するなどして取り締まりを強化したが、スパイ行為の定義があいまいだとの指摘があり、海外のNGOや研究者などからは恣意的な運用への懸念も出ている。
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菅官房長官は21日午前の記者会見で、北海道大学の40歳代の日本人男性教授が9月に中国・北京で中国当局に拘束された問題について、「北京市で邦人男性1人が中国の国内法違反があったとして、拘束されている」と述べ、拘束の事実を初めて公式に認めた。
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一方で、「事柄の性質上、詳細に答えることは控えたい」として身元の特定などは避けた。「政府として邦人保護の観点から、領事面会やご家族との連絡など、できる限りの支援をしている」とも語った。
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拘束された教授は中国政治研究者で、中国共産党史、日中戦争史などに詳しく、これと関連した書籍や関連資料を収集するために中国を頻繁に訪れていたという。教授は防衛省防衛研究所と外務省で勤務した経験があり、在日中国大使館にも出入りするなど両国政府に幅広い人脈を持っていた。
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産経新聞は、教授が普段から中国当局の監視に対し警戒感を示していたと伝えた。また、教授が9月中旬ごろに家族に電話し、「体調が悪いのでしばらく帰国できない」と連絡したと報道した。電話をかけた当時、教授はすでに拘束状態だったものとみられ、中国当局の強圧があったのかどうかをめぐっても日本側の反発が予想される。
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中国の習近平政権が2014年に反スパイ法を施行してから拘束された日本人は教授を含めて13人。彼らのうち相当数が5~12年の懲役刑を宣告され現地で収監中だ。彼らの身辺問題をめぐり両国は神経戦を続けてきた。これと関連し、読売新聞は「陳文清国家安全相手が極秘で来日し、外務省や公安調査庁幹部らと面会した。情報当局間の交流は進みつつあるが、今回、学界関係者の拘束を強行した姿勢からは、日本側に配慮する気配は見えない」と指摘した。
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教授の拘束問題が両国首脳の交流にも影響を及ぼしかねないという主張も出ている。王副主席は23日に日本の安倍晋三首相と会談を行い、緊密になった両国の発展について議論する予定で、特に来春に予定された習近平主席の国賓訪日に焦点を合わせて会談を進めるものとみられる。
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日本側は中国に配慮して「中国を刺激しない」(自民党重鎮議員)範囲で両国間の紛争地域である尖閣諸島(中国名・釣魚島)問題なども議論する計画だという。しかしスパイ事件が再び発生し日本政府の立場は苦しくなった。読売新聞は「新たな拘束者が判明したことで、来春に予定される習近平国家主席の国賓での来日を控え、日中政府間の懸案が増えたことになる。日中間の学術交流にも影響が出そうだ」と伝えた。
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