元宮城県議・仁田和廣被告:あっせん利得処罰法違反!

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グループ補助金めぐる口利きで現金50万円受領!
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検察側懲役2年求刑・判決は懲役2年、執行猶予3年の有罪判決!
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3月24日、グループ補助金をめぐって口利きを行い報酬を受け取った罪に問われている元宮城県議仁田和廣被告の裁判で、検察側は懲役2年を求刑した。
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元県議の仁田和廣被告(73)は、2020年から2023年にかけ、福島県沖地震で被災した企業を支援する補助金が交付されるよう水産加工会社の元社長の依頼で県職員に働きかけ、見返りに現金50万円を受け取った罪に問われている。
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24日の裁判で、検察側は仁田被告が県職員に対して「本会議で問題にするぞ」などと発言し強引にあっせん行為をしたと指摘し「県議としての権限や補助金事業を私物化した」などとして、懲役2年を求刑。
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弁護側は「仁田被告の働き掛けは特定事業者に利益をもたらすものではなく、復興のために行った政治活動」とした上で「50万円は個人献金の範囲内で見返りではなく政治献金」として無罪を主張。
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判決は、6月10日に言い渡される。
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あっせん利得処罰法違反の罪に問われた元宮城県議・仁田和廣被告の裁判で、仙台地裁は6月10日、懲役2年執行猶予3年、追徴金50万円の有罪判決を言い渡した。
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宮城県議会議員だった仁田和廣被告(74)は、塩釜市の水産加工会社の元社長から依頼を受け、4年前の福島県沖地震で被災した中小企業などを支援する「グループ補助金」が交付されるよう県の職員に働きかけ、元社長から報酬として現金50万円を受け取ったとして、あっせん利得処罰法違反の罪に問われた。
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10日の判決で仙台地方裁判所の須田雄一裁判長は「県職員に強引かつ執ような働きかけを行い、その対価を受け取っている。県民全体の利益のために行動することが期待されている議員の職責にそぐわず、不正のない政治活動に対する県民の信頼を害する行為だ」として、懲役2年、執行猶予3年、50万円の追徴金を言い渡した。
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