ダンプ改造・4倍の過積載:小池建材の社員3人逮捕!

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既定の4倍・26トンの土砂を過積載!
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産業廃棄物処理関連の7社・書類送検!
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ダンプカーを改造し、規定の積載量を超える土砂を運んでいた疑いで、会社社長らが警視庁に逮捕された。
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東京都内の産業廃棄物処理会社の専務・加藤元国容疑者(53)と土砂運搬の依頼を受けた会社社長の坂本勲容疑者(45)は、2021年6月、東京・八王子市内で、積載可能量のおよそ4倍にあたる26トンの土砂を積載したダンプカーを走行させた疑いが持たれている。
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交通執行課によると、逮捕・送検容疑は6月8日、大型ダンプカー1台に最大積載量の約4倍にあたる約2万6500kgの土砂を載せ、八王子市の工場から山梨県に運んだというもの。
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土砂の処理は小池建材がゼネコンから依頼され、5社を挟み、最終的に東京都あきる野市の坂本興業=同容疑で書類送検=がダンプカーを出していた。このダンプカーには土砂を積むことは認められておらず、荷台の枠が1m以上高く改造されていたという。
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小池建材の社員らは容疑を認め、「2015年ごろから、協力して不正な運搬を繰り返していた」などと話したという。2020年10月ごろ、「不正改造のダンプが使われている」と警視庁に匿名の通報があり、同庁が調べていた。
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通常大型ダンプは、全長12.0m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下、最大積載量6.5トン以上で車両総重量11.0トン以上である。
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違法ダンプカーは、規定より多く積めるよう、荷台の側面が高く改造されていたという。
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過積載は、2015年ごろから行われていたとみられ、加藤容疑者は「過積載することは最初からわかっていた」と供述しているという。
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大型ダンプの荷台下には自重計が取り付けられています。
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車輌総重量8t以上、または最大積載量5t以上の土砂ダンプ等(土砂禁ダンプは除く)の自重計は、1年に1回の定期点検を受けなければならない。
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点検時には、
①自動車検査証(最大積載量、表号番号の確認)、
②前回検査の自重計技術基準適合証(前回検査時の状態確認)の書類が必要
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大型ダンプを使用し土砂等を運搬する場合、国土交通大臣へ使用する旨を提出し、表示番号の指定を受けること。対象になる車輌は土砂等を運搬する大型自動車(最大積載量が5,000kgまたは車輌総重量が8,000kgを超えるもの)。
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道路交通法違反・過積載の罰金
【過積載が5割未満】
過積載が5割未満の場合、ドライバーは違反点数が2点で、罰則金が3万円。過積載の中ではまだ軽い罰ですが、5割未満だから過積載をして良いという理由にはならない。
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【過積載が5割以上10割未満】
過積載が5割以上10割未満の場合、ドライバーは違反点数が3点で、罰則金が4万円となります。過積載が5割を超えるとかなり危険で事故の原因となる。
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【過積載が10割以上】
過積載が10割以上の場合、ドライバーには違反点数が6点、そして、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金を受ける。過積載が10割以上だとドライバーは告発されてしまうことも考えられる。
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【運送会社への罰則】
過積載はドライバーだけの責任ではなく、運送会社への罰則もあり、会社(運行管理者)がドライバーに過積載をするように指示していたならば、運行管理者は資格者証の返納命令が下されて、資格取り消し処分となる。
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【荷主への罰則】
過積載は荷主に罰則が課せられることもある。過積載をしていることを知りながら、再度過積載要求をした場合で、荷主は警察署長から「再発防止命令勧告」を下され、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が課せられる。
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