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懲役4年・罰金2億4300万円 確定!
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東京・銀座や福岡・小倉の繁華街で多数のテナントビルを展開した「丸源グループ」の脱税事件で、法人税法違反の罪に問われたグループ経営者・川本源司郎被告の判決が2018年11月20日、東京地裁であった。前田巌裁判長は「強固な犯意に基づき、したい放題に売り上げや経費を操作した」と述べ、懲役4年、罰金2億4千万円(求刑・懲役5年、罰金3億円)を言い渡した。
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判決によると、川本被告は社長を務めた不動産会社「東京商事」=清算=について、2009~11年の所得計約35億4300万円を隠し、法人税計約10億6千万円を免れた。
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川本被告は1963年ごろから貸しビル業を始めた。一時は銀座、小倉や、静岡県熱海市、福岡市などで「丸源ビル」といった名前を付けた60ほどのビルを所有し、「銀座の不動産王」と呼ばれた。12年に東京国税局が強制調査(査察)に入り、13年に東京地検特捜部が逮捕・起訴した。初公判は同年6月に開かれたが、弁護団が何度も代わり、主張や証拠の整理をし直す手続きに時間がかかっていた。
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東京・銀座などで「丸源ビル」を展開していた「東京商事」(清算)が法人税約10億6千万円を脱税したとして、法人税法違反に問われた同社元代表取締役・川本源司郎被告(87)の控訴審判決で、東京高裁(若園敦雄裁判長)は1月29日、懲役4年、罰金2億4千万円とした1審・東京地裁判決を支持し、被告の控訴を棄却した。
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判決によると、川本被告は丸源ビルのテナント賃料を売り上げから除外するなどの手口で、2011年12月期までの3年間に35億4300万円の法人所得を隠し、法人税を免れた。
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控訴審で弁護側は1審と同様、「賃貸事業の収益は被告個人に帰属し、法人税法違反にはあたらない」と主張したが、判決は「賃貸事業は法人名義で営まれていた」などとして退けた。
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