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長男は「横領した金と知らなかった」と否認!
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京都府土地開発公社の口座から、約8億8000万円を横領した罪に問われている元職員の守山繁美と長男の守山琢海の裁判が始まり、女は起訴内容を認め、長男は「横領した金とは知らなかった」と否認した。
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京都府土地開発公社で経理を担当していた守山繁美被告(59)は、2023年から2026年2月ごろまでの間、公社の銀行口座から自分の口座に150回以上送金を繰り返し、あわせて8億8000万円あまりを横領した罪に問われ、長男の琢海被告(29)は、横領して得た金であることを知りながら、一部を受け取った罪に問われている。
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検察側は、琢海被告は事件前から繁美被告に金を借り、競馬やブランド品の購入に使っていたとしたうえで、「繁美被告が金を借りる当てがなくなり、横領に及んだことを知った後も送金を求め続けていた」などと指摘。
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京都府が100%出資する外郭団体「京都府土地開発公社」から8億8000万円以上を着服したとして、業務上横領などの罪で起訴された公社元経理課主査の守山繁美被告(59)=懲戒免職=の初公判が5月29日、大阪地裁(辛島明裁判官)であった。被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
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一方、繁美被告から計約1億2千万円を受け取ったとして組織犯罪処罰法違反(犯罪収益等収受)の罪に問われた長男の琢海被告(29)は「母(繁美被告)からの借金は事実ですが、横領したお金とは知りませんでした」と否認した。
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繁美被告の起訴内容は、2023年5月~26年2月、156回にわたり公社の口座から自身名義の口座に計約8億8660万円を振り込んだなどとするもの。琢海被告は、横領分が含まれていると知りながら繁美被告から多額の送金を受けたとして起訴された。
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「息子から繰り返し借金依頼」検察側が指摘
検察側は冒頭陳述で、繁美被告は公社に入社する前から、琢海被告に「仕事で必要」などと繰り返し借金を頼まれ、知人らから多額の借金をして現金を渡していたと説明。22年4月に公社に入社したあとも琢海被告からの借金依頼がやまず、自殺をほのめかされることもあったため、横領を重ねるようになったと述べた。
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琢海被告については、不動産会社を経営していたが、受け取った金の多くを仕事ではなく遊興費に使っていたと主張。競馬で2億6600万円の損失を出したほか、計1億7千万円を超える高級ブランド品や宝飾品を女性に贈るため購入するなどしており、クレジットカードの支払いは総額2億6800万円に上っていたと指摘した。
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