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範囲・青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の土木工事業に関する営業で公共工事に係るもの!
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期間・令和5年4月15日までの15日間!
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3月17日関東地整が青木あすなろに2週間の営業停止処分を公表。
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同日、青木あすなろも処分を受けたことを発表。
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この件に関し、匿名投稿が寄せられた。
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<工費水増しで青木あすなろ建設に営業停止、施工不良で2度の隠蔽も>
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青木あすなろ建設が送水路工事の契約変更で、実施した工事量を偽って工費を水増ししたことを受け、国土交通省関東地方整備局は同社に2023年4月1日から15日間、東北地方での営業停止を命じた。この工事では複数の施工不良と、それを隠蔽するための書類の改ざんも判明。さらに同社は、施工不良発覚後の試掘調査でも再び、隠蔽を働いていた。
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「極めて悪質だ。こんな例は今まで聞いたことがない」。工事を発注した農林水産省東北農政局の松尾浩司地方参事官はこう驚く。
東北農政局によると、不正があったのは「和賀中央農業水利事業飯豊送水路(その3)・向送水路工事」。岩手県の花巻市と北上市で、延長約3500mにわたり地中にダクタイル鋳鉄管を敷設して送水路を構築する工事だ。青木あすなろ建設が約4億7000万円で受注し、19年7月?20年3月の工期で施工した。
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この工事では、2件の施工不良と3件の偽装・改ざんが明らかになっている。施工不良は(1)埋め戻し砕石の厚さ不足(2)旧送水管の未撤去??の2つだ。
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まず、送水管を敷設した後に埋め戻す砕石の厚さが、管理値を満たさなかった。厚さが不足した延長は、全体の9割近くの約3100mに上った。
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また、この工事では送水管の敷設に当たり、旧送水管を全て撤去する予定だった。しかし、施工時に発注者と協議して送水管の敷設位置を変更した結果、一部の旧送水管が施工の邪魔にならなくなった。それでも旧送水管は全て撤去する契約だったが、青木あすなろ建設は140mほど地中に残したままにした。
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<工事費が約2300万円過大に>
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偽装・改ざんは(1)農水管の撤去・復旧延長の偽装(2)施工不良を隠蔽するための書類改ざん(3)試掘調査時の砕石の厚さ偽装の3件。
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1件目が、営業停止処分の理由となった不正だ。工事の支障となる範囲に農業用の水を流す「農水管」が埋設されていたため、それを一時撤去し、後で復旧する必要が生じた。この作業は当初契約に入っていなかったので、終わってから設計変更で対応することになった。撤去・復旧した農水管の延長は600mだった。
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ところが、工期末に開かれた契約変更に関する発注者との協議で、青木あすなろ建設は撤去・復旧した延長を2500mとする虚偽の資料を提出。過大な金額で契約変更した。これが営業停止処分の要件である建設業法28条1項2号の「建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき」に該当すると判断された。
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過大となった1900m分の工事費は2339万7000円。東北農政局は同社に対し、遅延利息と合わせて損害賠償請求した。既に賠償金は支払われている。
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2件目は、埋め戻し厚不足や旧送水管未撤去といった施工不良に関する偽装だ。正しく施工したかのように出来形管理資料や写真管理記録を改ざんしていた。
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3件目の試掘調査時の偽装は、前述の施工不良が発覚した後に行われた。東北農政局は、瑕疵(かし)修補工事の実施に向けて、青木あすなろ建設に施工不良範囲を特定するための試掘調査を命じた。その際、同社は調査に先んじて送水管の上に砕石を追加投入。厚さが不足していなかったかのように装った。
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