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残土処理 発注者が把握「仕組み整備を」!
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建設残土対策に関する実態調査!
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総務省行政評価局は20日、工事で発生した残土処理について41自治体を調査したところ、不適切な埋め立てが計120件発生していたとする結果を公表した。
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2021年7月に26人が死亡した静岡県熱海市の土石流災害を受け、金子総務相は12月20日、建設工事で出た残土がきちんと処理されているか、工事の発注者が把握・確認できる仕組みを整備するよう、斉藤国土交通相に求めた。
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熱海市の土石流災害では、森林開発の残土による盛り土が崩れたことが被害拡大につながったとみられている。
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総務省行政評価局が抽出調査したところ、無許可の埋め立て事案58件のうち、14件で土砂が田畑などに流出しましたが、工事業者は資金繰りなどを理由に対応せず、原状回復されたのは1件のみでした。また、公共工事、民間工事ともに、建設残土の扱いが請負業者任せになりがちで、総務省は「建設残土を発生させた発注者の責任も不明確になっている」と指摘した。
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金子総務相は12月20、斉藤国土交通相に対し、建設残土の処理費用を工事発注者が適切に負担し、その搬出先を指定して処理状況も確認できる仕組みをつくるよう、「勧告」した。
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金子総務相はまた、ある工事で発生した建設残土を別の工事での埋め立て等に用いる「工事間利用」が進んでいないと指摘して、国土交通省の出先機関が仲介・整理を行うよう求めている。
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<結果に基づく勧告>
建設発生土は、建設資材として利用されている一方で、山林への不適切な埋立てなどの問題が発生しており、その実態が明らかでないことから、不適切な埋立て事案の実態や適正処理の状況について調査を実施した。
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多くの地方公共団体で不適切な建設発生土の埋立て事案がみられるとともに、地方公共団体において、建設発生土の工事間利用が低調であること、搬出先を指定しない場合があることなどの実態がみられた。
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<勧告>
不適切な建設発生土の埋立て事案の発生を未然に防ぐため、保管場所を把握・整理して工事間利用を進めること、搬出先の指定を徹底すること、搬出先が分かる書類の発注者への報告を義務付けることなどを国土交通省に求めた(総務大臣から国土交通大臣に勧告)。
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