舗装カッター・廃液:汚泥だが所により廃アルカリに!

.
千葉県は汚泥と廃アルカリとして扱う!
.
千葉市は汚泥・廃アルカリの混合物として!
.
.
カッター廃液、なかなかの強アルカリ(特管に近いpHも)なのです。
.
土木(上下水道工事も含む)などの工事でアスファルト舗装を切断する際に、汚水(汚泥)が廃液として排出されます。これらの廃液は、建設汚泥であるのは業者各位は十分承知であろう。
.
自治体によっては、産廃の品目の「汚泥・廃アルカリ」なのです。特定有害物質の含有の指摘も受けています。
.
行政からはカッター汚泥を産業廃棄物として取り扱うように通知が出され、廃液の回収が義務付けられており、回収してきたカッター汚泥は産業廃棄物として適正処理しなければならないことは承知のことでしょう。
.
大臣官房技術調査課
.
京都府建設交通部指導検査課
.
カッター廃液が廃アルカリであることは、周知されてきたようですが、行政によっては「建設汚泥としての処理」だけを求めているところも多いですが、アルカリ廃液の処理許可も取るように指導しているところもあります。
.
カッター廃液の一時保管は許可を受けなければ違法行為となり、カッター工事によって発生したカッター廃液を自社の容器に保管し、一定量が貯まった段階で収集運搬業者に回収にきてもらう行為は、無許可での積替保管行為に該当し、違法です。
.
端的に言えば、汚泥等について、
1.「全量」を産業廃棄物として産業廃棄物処分場に持ち込む
2.「脱水等の(中間)処理を行った廃棄物」を産業廃棄物として最終処分場に持ち込む
3.排出業者(請負業者)は持ち込む廃棄物の成分や性状等を把握し、処分場に対して情報を提供する
4.3.について、発注者はその旨を特記仕様書等に明記する
と言う事の再確認・通達となっています。
.
九州各県も、多くの県で汚泥として扱われている。
.
汚泥と廃アルカリとして扱うのは、千葉県。
.
千葉市は、つぎのように規定している。(道路掘削復旧基準より)
・既設舗装(切下部分の場合も含む)の切断はコンクリートカッター等で直線にかつ、路面に垂直に行わなければならない。なお、切断の深さについては、道路管理者の指示によること。また、舗装切断作業を行う際発生する汚泥等については回収することとし、次のとおり適切に処分すること。
・舗装切断作業を行う際、切断機から発生するブレード冷却水と切削粉がまじりあった排水を回収し、産業廃棄物の「汚泥」と「廃アルカリ(PH12.5以上は特別管理産業廃棄物の廃アルカリ)」の混合物として適正に処理すること。
イ 舗装切断作業を行う際、排水が生じない工法(空冷式)で収集した粉塵については、産業廃棄物の「汚泥」として適正に処理すること。
ウ 上記「汚泥」は、「建設汚泥」に該当しない。
.
各行政とも、廃アルカリについては統一基準(PH12.5以上)は規定しているが、カッター汚泥については明文化していない。
.