元理事長に猶予付き判決・高松地裁!
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懲役1年6カ月、執行猶予3年、追徴金95万円の判決!
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高松市の土地改良区が行った指名競争入札を巡り賄賂を受け取った罪に問われた元理事長の男に、高松地方裁判所は3月18日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。
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土地改良法違反の罪で判決を受けたのは、香川県浅野土地改良区(高松市香川町)の元理事長(82)。
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判決によると、元理事長は、2022年度に土地改良区が発注した工事の指名競争入札で高松市の土木会社に予定価格を教えるなどの便宜を図ったことへの謝礼と、今後も同じ計らいを受けたいという趣旨だと知りながら2023年4月、自宅の玄関付近で土木会社の元役員の男から現金95万円を受領。
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18日の判決で高松地方裁判所の深野英一裁判長は「土地改良区に係る工事の公正を損なう悪質な犯行」「公共性の高い土地改良区の理事長の立場にありながら長期間にわたり、賄賂を求めていた犯情は芳しくない」などと指摘。
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その上で、罪を認めて職を辞するなど反省の態度を示していることなどを考慮し、懲役1年6カ月、執行猶予3年、追徴金95万円の判決を言い渡しました。(求刑 懲役1年6カ月、追徴金95万円)
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元理事長に賄賂を渡したとして土木会社の元役員の男(71)には懲役10カ月、執行猶予3年の判決(求刑 懲役10カ月).
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