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本紙は承知の上の誤り記事!
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新聞・TVは当局発表を掲載報道!
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3月13日にHIRAYAMAの廃棄物処理について記事を掲載した。業界関係より「変な記事だ、あの内容なら廃棄物である。京都政経は過去に色々書いてきたが、本当は廃棄物のことを知らないのじゃないのか」という内容である。
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問い合わせや文章に対するクレームが来るだろうなと予想をして記事を書いた。説明はあとにする。
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「府警と京都市の見解対立」の新聞記事を肝心なところを掲載する。
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2019.2.21 09:14産経WEST
産業廃棄物を不法投棄したなどとして廃棄物処理法違反(不法投棄など)で代表者が逮捕された事件で、「府警が産廃と断定した木くずやがれきなどの混合物」について、処理の許可を出す立場だった京都市が、社長の逮捕後も「再生砂で産廃ではない」と判断していることを明らかにするなど、府警と市で真っ向から見解が対立する異例の展開になっている。
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府警によると、解体現場などから出た木くずやがれき、陶磁器くずなどを選別した後に残った混合物を、京都市長の許可を得ないまま、汚泥とともに同市伏見区の処理施設で固化処理。滋賀県内の造成地2カ所に投棄した疑いが持たれている。
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府警は、混合物を掘り起こして構成物質を確認、環境省のガイドラインや他の自治体の判断基準などをもとに産廃と判断した。
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一方、社長は「市の許可を得て、抽出した『洗浄砂』を固化している」と話し、容疑を否認している。
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市廃棄物指導課も、この混合物について、産廃ではなく選別された「再生砂」と判断して許可を出しており、週2回の立ち入り調査で産廃の混入がないか確認していたという。担当者は「学識者や専門機関による分析でも問題ないとの回答を得ている。産廃ではなく有価物とみていたので、府警の判断には驚いている」と話す。
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2019年02月19日京都新聞
京都府警生活保安課と山科署は、廃棄物処理法違反(不法投棄など)の疑いで、京都市伏見区の産業廃棄物処理会社「HIRAYAMA」社長を逮捕した。
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逮捕容疑は、京都市長から許可を得た品目以外のがれきや木くずなどの混合物を汚泥とともに固化処理し、計約160トン分を滋賀県内の造成地に投棄した疑い。
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府警によると、社長は「逮捕事実は間違っている」と容疑を否認しているという。
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一方、京都市は、HIRAYAMA社が固化処理に用いる混合物などを定期的に検査しており、同社の処理方法に問題はない、との認識を示している。
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2019.3.2 07:39
京都市長の許可を受けずにがれき類や木くずなどの産業廃棄物を汚泥と混ぜて固化処理したうえ、滋賀県内で不法投棄したとして、廃棄物処理法違反(無許可変更、不法投棄)の疑いで逮捕された産廃処理会社の社長について、京都地検は3月1日、処分保留で釈放した。
京都市から事業範囲の変更許可を受けずに、京都市伏見区にある自社の処理施設で木くずやがれき類、陶磁器くずなどを汚泥とともに固化処理。30年1月~4月、固化処理物を滋賀県内の造成地2カ所に投棄したとして、2月に京都府警に逮捕されていた。
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2/19(火) 21:21配信 毎日新聞
建設現場や解体現場の廃棄物にはプラスチック類やがれき類、金属、ガラス、紙のくずなどが混在する。今回、不法投棄が疑われるのは、この選別処理過程で「ふるい」にかけられた後に残る「ふるい下残渣」。見た目は土砂に近いが、プラスチックや金属くずなどが混在し、通常は産業廃棄物とされる。
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毎日新聞やNHK、読売新聞など事件を報道した各社の記事は、3月14日現在、記事などは全て削除されている。保釈されたことで、慌てて記事削除したものであろう。
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本紙も、13日に報道発表に習い「がれき類や木くずなどの混合物を汚泥とともに固化処理」という表現を使ったが、毎日新聞は「 建設現場や解体現場の廃棄物にはプラスチック類やがれき類、金属、ガラス、紙のくずなどが混在する。今回、不法投棄が疑われるのは、この選別処理過程で「ふるい」にかけられた後に残る「ふるい下残渣」。見た目は土砂に近いが、プラスチックや金属くずなどが混在し、通常は産業廃棄物とされる」と、細かな部分まで報道している。
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新聞各社は、警察当局からの発表をそのまま掲載したものであろう。
「ふるい下残渣」と特定しているのは毎日新聞、他紙は「木くずやがれき類、陶磁器くずなど」としている。 京都市は、選別された「再生砂」としている。
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新聞各社は、京都市の言う「再生砂」とういうものが何であるのか分かっていないのだ。再生砂の原資は「コンクリートガラ」であり、通常がれき類と称している。このコンクリートがらを粉砕すると、再生砕石としてリサイクル品ができる。再生砕石を作る段階でふるい通過の最後に出てきたものを、水洗浄し出来上がったものを「砂礫」として建設汚泥に混合したものが、京都市の指導で出来た「HIRAYAMAの改良土」である。
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「網した残渣」、土砂、廃プラ類、木くず、紙くず等が混在している(建物解体等の工事から発生する)混合廃棄物を中間処理で選別(廃棄物の大きさでふるい分けする)した際に生じた残さのことで、砂礫は出来ない。
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環境省からの通知があるので掲載する。
建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について(通知)
公布日:平成13年6月1日
環廃産276号
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(1)建設混合廃棄物の取扱い.
建設工事等から発生する廃棄物で、安定型産業廃棄物(がれき類、廃プラスチック類金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、ゴムくず)とそれ以外の廃棄物(木くず、紙くず等)が混在しているものを建設混合廃棄物という。この処理にあたっては、総体として安定型産業廃棄物以外の廃棄物として取扱い、中間処理施設、又は管理型最終処分場において適切に処理しなければならない。
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なお、建設混合廃棄物から安定型産業廃棄物を選別(手、ふるい、風力、磁力、電気等を用いる方法により)し、熱しゃく減量を5%以下とした場合、当該廃棄物は安定型産業廃棄物として取り扱うことができる。
(注) 熱しゃく減量とは、対象物を強熱したときの重量減少率を表す値である。測定方法は、試料を乾燥機等により105℃±5℃で十分乾燥させた後、電気炉を用いて600℃±25℃で3時間強熱する。.
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(2) 木くず、紙くず及び繊維くずの取扱い.
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた建設業に係る紙くず及び繊維くず並びに工作物の新築又は改築に伴って生じた建設業に係る木くずは、従来、一般廃棄物として取り扱われてきたところであるが、これらの廃棄物は産業廃棄物と混合して排出されることが多くその取扱いについて現場において混乱を生じていたことから、平成10年6月17日から、これまで産業廃棄物とされていた工作物の除去に伴い排出される木くずと同様に産業廃棄物として取り扱うことなった。
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なお、建設工事等に伴い発生する抜根、伐採材については、建設業に係る木くずとして扱われるものである。.
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(3) 建設汚泥の取扱い.
地下鉄工事等の建設工事に係る掘削工事に伴って排出されるもののうち、含水率が高く粒子が微細な泥状のものは、無機性汚泥(以下「建設汚泥」という)として取り扱う。また、粒子が直径74ミクロンを超える粒子をおおむね95%以上含む掘削物にあっては、容易に水分を除去できるので、ずり分離等を行って泥状の状態ではなく流動性を呈さなくなったものであって、かつ、生活環境の保全上支障のないものは土砂として扱うことができる。
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泥状の状態とは、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、また、その上を人が歩けない状態をいい、この状態を土の強度を示す指標でいえば、コーン指数がおおむね200kN/m2以下又は一軸圧縮強度がおおむね50kN/m2以下である。
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しかし、掘削物を標準仕様ダンプトラック等に積み込んだ時には泥状を呈していない掘削物であっても、運搬中の練り返しにより泥状を呈するものもあるので、これらの掘削物は「汚泥」として取り扱う必要がある。なお、地山の掘削により生じる掘削物は土砂であり、土砂は廃棄物処理法の対象外である。
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警察当局も「網したから砂礫は出来ない」事を十分承知しているはずだが、なぜ「がれき類や木くずなどの混合物」と発表したのであろうか。
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