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チケットの高額転売に罰則!
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イベントチケットの不正な転売をインターネット上も含めて罰則付きで禁止するチケット高額転売規制法が8日未明、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
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公布から6カ月の周知期間を経て施行される。2020年東京五輪・パラリンピックに向け、転売業者による悪質な買い占めを防ぐ。
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転売禁止が明記され、販売時に本人確認などの転売防止措置がなされたチケットを対象に、定価を超えた営利目的転売を禁じる。違反者には1年以下の懲役か100万円以下の罰金、あるいはその両方を科す。
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対象を営利目的の転売に限定しており、個人の都合で行けなくなったイベントのチケットを知人に譲渡するような場合は適用されない。
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2020年東京五輪・パラリンピックをにらみ、超党派の「チケット高額転売問題対策議連」は8月24日、チケットの高額転売を規制する法案を秋の臨時国会に提出する。営利を狙った買い占めを防止するのが目的で、違反した場合には罰則を科す。2019年春には東京五輪のチケット販売が控えており、法整備を急ぐ。
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チケットの不正な高額転売は、16年のリオデジャネイロ五輪などで問題化。国際オリンピック委員会(IOC)は東京五輪・パラリンピック組織委員会に対し、立法措置を講じるよう求めている。
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転売規制をめぐっては、多くの都道府県が迷惑防止条例で、イベント会場周辺などでの「ダフ屋行為」を禁止するにとどまっている。インターネット上で転売業者がチケットを購入して詐欺罪に問われたケースはあるが、一律に規制する法律はない。
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法案は、転売禁止が明示され、本人確認などの転売防止措置が講じられたチケットを対象に、販売価格を超えた営利目的の転売を禁止すると明記。違反者には「1年以下の懲役」か「100万円以下の罰金」、またはその両方を科すと規定。公布から施行まで6カ月間の周知期間を想定しており、短縮も視野に入れている。
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コンサートなどのイベント主催者には、チケットを購入した本人確認の徹底などを求める努力義務規定も盛り込んだ。
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超党派議連には、自民、公明両党のほか立憲民主党や日本維新の会などの議員が参加。先の通常国会への法案提出を目指していたが、審議日程が窮屈となり断念した。
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