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37団体が低入札に失格基準!
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都道府県が行う総合評価方式の入札で、ダンピング対策の低入札価格調査制度を適用する際、一定価格を下回る応札を失格にする「価格による失格基準」を37団体が導入していることが、国土交通省の調査で分かった。ただ調査基準価格と失格基準価格の幅が広い団体も多く、同省はダンピング対策の実効性を高めるため、失格基準価格を調査基準価格に近づけるよう求めていく。
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総合評価方式の入札に採用するダンピング対策として、地方自治法施行令は最低制限価格制度ではなく、低入札価格調査制度だけを認めている。
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国交省は17年9月に総務省と連名で「総合評価落札方式による入札における適切なダンピング対策の実施について」と題した要請文書を都道府県と政令市に送付。管内市区町村への周知も依頼した。
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国交省が都道府県の失格基準の運用状況について調査(5月時点)を行った結果、価格による失格基準を導入していた都道府県は、前回調査の17年10月時点と比べ2団体増えて37団体となった。
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このうち予定価格の総額に対して基準を設定していたのは21団体(前回18団体)。内訳は予定価格の「0.85以上」が9団体(7団体)、「0.85未満、0.8以上」が2団体(3団体)、「0.8未満、0.7以上」が4団体(3団体)、「0.7未満」が6団体(5団体)だった。
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都道府県からは失格基準の改定について、「18年度に調査基準価格と失格基準価格の間に約2%の幅を設ける制度に改定」「総合評価方式の全価格帯で低入札価格調査制度を適用し、1億円未満の工事には価格による失格基準を試行設定」などの状況が報告された。
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公共工事入札契約適正化法(入契法)に基づく入札契約適正化指針(2001年3月閣議決定、14年9月改正)には、低入札価格調査の実施に当たって、価格による失格基準を積極的に導入・活用するとともに、その価格水準を低入札価格調査の基準価格に近づけると明記されている。
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失格基準が予定価格の0.7未満など低いラインに設定されると、調査基準価格との間に大きな開きが生じる。国交省は全8ブロックで開催している18年度上期ブロック監理課長等会議で、失格基準ラインを適切に設定するよう求めていく考えだ。
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