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破産により行政は排出元に引取命令!
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安い処分費には裏がある・結局高い買い物!
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官報によると、産業廃棄物収集運搬と解体工事業の(株)ベイ・ガーデン(神奈川県横浜市中区南仲通3-35、代表:宮入弘明)と関連の(株)九州ピット(福岡県大川市一木1064-3、代表:同)は3月1日、横浜地方裁判所へ自己破産申請し、同日開始の決定を受けた。。
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負債額はベイ・ガーデンが約3億円、九州ピットが約1億円。
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ベイ・ガーデンは平成24年10月設立の産業廃棄物収集運搬業者。製造業者の産廃収集で強みを発揮し、平成27年7月期には約14億円の売上高を計上していた。しかし、外注依存度が高く、折からの労務費の高騰もあり採算性を悪化させていた。九州ピットはベイ・ガーデンに連鎖した。
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同社は2012年に設立されたリサイクル関連事業を主業とする会社。当初は産業廃棄物処理などの環境開発事業と、不動産取引に関するコンサルティングなどを行う不動産開発事業を融合させた企業として事業を展開していたが、2014年10月に解体工事部を開設し、老朽化した小中学校やオフィスビルなどの解体を行うとともに、環境開発事業部の原資材の調達を行い、道路工事の際の路盤材や太陽光発電設備工事の際の造成工事の改良土などにリサイクルし、建設業者などに販売していた。産業廃棄物の収集・運搬・選別や、汚染土壌撤去・建物解体工事を主力に事業を展開し、東京・神田に営業拠点を開設していた。
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財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は平成29年6月15日午後1時30分。事件番号は平成29年(フ)第405号。
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発表日:平成29年3月3日
担当課:福岡県環境部監視指導課
産業廃棄物処分業者に対する行政処分について
産業廃棄物処分業者である株式会社九州ピット(大川市大字一木)は事業場内において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)で規定する処理基準に違反して産業廃棄物を保管していることから、法第19条の3の規定に基づき、改善命令を発出したのでお知らせします。
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1 行政処分対象者
(1) 対象者
株式会社九州ピット 代表取締役 宮入弘明 (本社及び事業場:大川市大字一木1064番地3)
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(2) 許可内容 産業廃棄物処分業
中間処理(圧縮梱包):廃プラスチック類(自動車等破砕物を除き、軟質系に限る。)、紙くず、木くず 、繊維くず 以上4品目
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中間処理(破砕):廃プラスチック類(自動車破砕物を除く。)、木くず 以上2品目
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中間処理(選別):廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目については、自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、がれき類 以上7品目
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(3) 許可番号 04020187411
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2 命令内容(概要)
(1) 産業廃棄物の保管場所以外に保管している処理前及び処理後の産業廃棄物を撤去し適正に処理すること。
(2) 屋外での保管高さを遵守すること。
(3) 保管数量を日間平均50m3(休日を除く)以上、約2,300m3を減量すること。
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3 命令の根拠・理由
法第14条第12項(産業廃棄物処理基準)違反
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4 命令発令日 平成29年3月2日
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5 着手期限及び履行期限
・着手期限:平成29年3月9日
・履行期限:平成29年5月1日(中間履行期限:同年3月22日、4月5日、4月19日)
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6 経過
平成28年 3月17日 産業廃棄物処分業新規許可
平成28年11月28日 変更届出 保管場所の変更
平成28年12月27日 過剰保管を確認。改善を指導
平成29年 1月26日 厳重注意文書発出
平成29年 3月 1日 約4,700m3の保管を確認
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ベイ・ガーデンの廃棄物も九州ピットに入り、関西・中部圏の廃棄物も㈱昭和興産(大阪市東住吉区・小西美希社長)から入っている。㈱昭和興産は熊本県のA中間処理場(破砕、選別)にも入れていたが、行方不明になった㈱昭和興産が持ち込んだ廃棄物は、どの程度の処理費で入れていたのか、未払いはないのか、今後、行政処分の対象とならないのか、問題をはらんでいる。
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つづく