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某県某市・息子が父親を追い出そうと偽登記申請!
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指南役は会社契約の国税OB税理士!
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国税職員は、23年間務めると、無試験で税理士の資格を得ることができる。 世の税理士の半分近くが、国税OB税理士。定年後に税理士として開業する者も多い。顧客の税務調査に立ち会うこともあり、利益が相反する組織で勤めていたOB税理士と、国税当局との関係が問題ないのか議論に上ることも度々ある。
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国税当局から所得隠しを指摘された埼玉県内の税理士法人が2016年11月、税理士法に基づく懲戒処分に向けた調査中に解散し、ほぼ同じスタッフで同じ名前の別法人を設立していたことがわかった。
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『所得隠しを指摘されたのは、同県熊谷市の税理士法人「武蔵経営」と関連会社。いずれも元国税局職員の男性税理士が代表を務めた。
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両法人は、関東信越国税局による税務調査の結果、2013年6月期までの6年間で法人所得計約4500万円を隠したと指摘された。関係者によると、両法人 は業務委託手数料や人件費などの名目で架空経費を計上しており、同国税局は重加算税を含む法人税計約1500万円を追徴課税した。これに伴い、同国税局は、武蔵経営に対して業務停止や解散などの懲戒処分を行うかどうかの調査を開始した。
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ところが、調査結果が出る前の昨年11月に同法人は解散。
同年10月15日には、支店(従たる事務所)が登記されていた さいたま市大宮区の住所に、 同じ「武蔵経営」の名称の税理士法人が設立された。(読売 2016/5/30)』.
士業は「職業倫理」が業界全体の信頼を守るために最も大切である。
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国税OBとして、仮にも国家公務員として高い倫理観で仕事をした“はず”の者がこのような事件を起こすことは、税理士全体の信用失墜になる。全体がそうであるとは言わないが、士業の質の低下が目に余るような気がする。司法書士が嘘の理由書で「個人情報を取得」しその情報を依頼先の不動産業者に渡し、不動産業者はそれを基に相手先に出向いた。来られたその人は、自分の住所を秘匿していたが、不審に思い役所に問い合わせ司法書士が申請したことが分かり、書士会に届け出てバレた。くだんの司法書士は同じ行為を複数回重ねていたことが判明し、司法書士の資格が取り消しになった。
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武蔵経営のような悪質さは無いが、脱法に手を貸す国税OB税理士も数が多くなってきたのも事実である。
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本紙が、現在調査を進めている某県の某市にある会社、この会社の父親社長が、息子に後を継がそうと役員に入れたが、この会社の税理士(国税OB)が何を思ったか、息子を焚き付け増資を企み父親の株式より多い額を増資し、代表取締役になり、同時に息子の母親も役員に就任させた。この一連の作業を税理士の知合いの司法書士にさせたが、父親はこの一連の会社議事録、増資承諾書、登記申請書などには署名、押印したこともなく、登記が完了した。このことに気がついたのが、昨年12月初旬。どう対処すべきか、現在弁護士と告訴準備中である。正式に告訴状が出されたら、詳細を掲載する。これも国税OBあがりの税理士が主犯である。
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毎日新聞にも、税理士の不祥事が記事になっている。
どこまで増えるのか税理士懲戒処分!
2014年度は過去最多・10年で3倍に増加!
脱税を指南するなどして国税庁から懲戒処分を受ける税理士や税理士法人が増えている。2014年度の処分は過去最多の59件に上り、10年前の約3倍。背景には、税理士の増加などに伴う顧客獲得競争の激化があるとみられ、日本税理士会連合会は倫理研修を通じて指導を徹底する方針だ。
中略
脱税事件を巡っては、東京地検特捜部による税理士の摘発が相次いでいる。10~11月に2件の法人税法違反で起訴された元税理士の植田茅被告(70)は、 脱税に目を光らせる国税局のOBでもあった。事件では別の税理士も起訴されており、検察幹部は「金目当てに際どい仕事をするケースが近年目立つ」と指摘する。(2015/12/5 毎日新聞)
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