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有償譲渡・従来通りの処理処分だが!
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逆有償の処分範囲が広がっている!
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関西地区で建設汚泥の発生量は、従来に比較すると少なくなっているが、通常なら処理費が高騰するはずなのだが、中間処理業者の数と処理能力が向上し、逆に処理費が下がっている。
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処理費の採算ベースは、各所の中間処理施設の整備時期と絡み、投下資金も数千万から10億円までとさまざまである。それは、処理の許可内容により整備機器が異なり、整備費も違ってくる。
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建設汚泥の発生は、
①建設工事から出る「アースドリル工法」では、バキュームが運搬手段であり、
②土木工事から出る「泥水シールド工法」では、現地処理後、75μ超の砂分は土砂として処理し、泥水槽の余剰泥水は廃棄処分され、汚泥としてダンプで運搬され、それぞれ、中間処理場へ委託される。重金属類が混入しているときは、土壌汚染対策法に基づき処理される。
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建設汚泥でも、汚泥のリサイクル制度があり、「有償売却」「自ら利用」「再生利用制度(個別指定)」がある。有償売却は、運賃も含めて有償とならなくてはならないのだ、だが、形式的かつ脱法的な場合が多く見られる。
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中間処理場が(資材販売、土木工事など)別法人を持っている場合は、この「有償売却」を上手に利用し、「逆有償売却」でリサイクル品を処分している場合が多い。
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建設汚泥をひっくるめ、廃棄物処理法の適用に関しては複雑な部分も多いため、その排出物は有価物なのか、産業廃棄物なのか、について環境省の通知【平成25年3月29日付けの通知(環廃産発第 130329111号)】では、次のように示されている。
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引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合であっても、少なくとも、再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないこと。
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しかし、売却代金と運送費を相殺すると排出事業者側に経済的損失がある場合(「運賃による逆有償」、「手元マイナス」と言われる)は廃棄物に該当し、受入側事業者における再生利用後に客観的に有償売却できる性状となった時点ではじめて廃棄物でなくなり、それまでは再生利用施設における保管や処理を含めて廃棄物として規制され、廃棄物処理法の規定が適用さる。
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工作物の建設工事に伴って大量に排出される産業廃棄物たる建設汚泥(「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」(平成13年6月1日付け環廃産発第276号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)で規定する建設汚泥をいう。以下同じ。)に中間処理を加えた後の物(ばいじん等他の廃棄物を混入している物は含まない。以下「建設汚泥処理物」という。)については、土地造成や土壌改良に用いる建設資材と称して不法投棄されたり、「土砂」と偽装されて残土処分場等に持ち込まれる事例が多発している。
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悪質な例として、四日市市・石原産業のフェルシルト、枚方市の日本興産に搬入された再生土などがあり、裁判問題にもなったことは記憶にあるはずだ。
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現在でも「逆有償売却」は横行しており、あろうことか解体現場の建設基礎撤去後の埋立に利用されている。問題なのは、再生品化されていない廃棄物の状態(灰色で臭気もする)で、残土扱いで埋め戻されている。
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まさに建設現場への違法投棄が昼の日中に、堂々と行われているのだ。
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つづく
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