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排他条件付取引に当たると判断!
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高知県安芸市の土佐あき農業協同組合(JA土佐あき)が、農家に作ったナスを全て同農協に出荷するよう圧力をかけたとして、公正取引委員会が独占禁止法違反(不公正な取引方法)で、再発防止を求める排除措置命令を同農協に出す方針を固めたことが分かった。
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関係者によると、農家は出荷・販売先を自由に選択できるにもかかわらず、同農協は以前から全て同農協に出荷するよう要請。他の業者に出荷した場合は選果場などの共有施設を使わせなかったり、「違約金」などとして負担を求めたりしていたという。要請に応じず、除名された農家もあったとみられる。
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公取委はこうした行為が独禁法が禁止する「排他条件付取引」に当たると判断したもようだ。
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公取委は4月、環太平洋経済連携協定(TPP)の発効を前に農業分野専用の通報窓口を設置。調査チームも新設し、監視を強化している。
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JA土佐あきは取材に「圧力をかけた事実は無い。施設の利用などは農家同士の規約に従っており、農協自体は関与していない」としている。
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同農協の反論を聞き、正式な処分を出す。
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関係者によると、同農協は遅くとも2012年4月以降、直接ナスを消費者に販売したり、別の取引先に出荷したりした農家に、農協施設の利用を禁止することなどを定めた規約を設定。ナス農家約660戸が同農協以外にナスを出荷できないようにしていた。
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同農協以外に出荷した農家から「販売手数料」名目で、売上高の数%を徴収することもあったという。公取委では、同農協の行為は独禁法が禁じる「排他条件付き取引」に当たるとしたが、同農協は「独禁法違反の認識はない」としている。
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相も変わらず搾取王国農協の面目躍如という事例。TPPに対応する農家保護ならいざ知れず、農協の利益のみのいじめ行為は「地方農協の自滅行為」そのものだ。
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