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不適正処理への対策強化!
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年間50t以上の排出事業者!
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150社ほどの建設や解体業者が対象!
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環境省が今国会に提出する「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)改正案の内容が明らかになった。廃棄物の不適正処理への対応を強化するため、特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者と同廃棄物の処理を受託する産業廃物処理業者に電子マニフェスト(産業廃棄物管理票)の使用を義務付ける。
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義務化の対象は、特別管理産廃のうち、老朽建築物解体工事などで排出される廃石綿(アスベスト)や廃油などを想定している。また、「多量」については、「年間50t以上特別管理産廃を排出する事業者」とする見通し。150社程度の建設企業や解体工事事業者が義務化の対象になるとみられる。また、マニフェストの虚偽記載に対する罰則も強化、排出事業者責任を一層徹底し、不法投棄や不適正処理の防止につなげる。
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改正法案では、
▽廃棄物処理業の許可を取り消された事業者に対する対応強化
▽親子会社間が一定要件に適合する場合は、特例的に親会社と子会社を一体として扱い、分社化前と同様、自ら処理できるよう措置する
▽雑品スクラップなど「有害使用済機器」を保管、処分する事業者に対し、都道府県への届出を義務化
--なども盛り込んでいる。
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改正法案は3月上旬に閣議決定し、国会への提出を目指す。法案が国会で成立すれば、公布から1年以内に施行する。ただ、電子マニフェストの義務化は、周知期間を確保するため、公布から3年以内に施行する。
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電子マニフェストは、多量排出事業者や厳格な管理が求められる特別管理産廃の管理にメリットがある。建設企業などの排出事業者が処理状況を即時に把握できることや都道府県の監視業務効率化、不適正処理処理があった場合の原因究明の迅速化になることから、普及を進めているが、2016年12月末時点で普及率は46.1%にとどまる。
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このため、普及を強力に進めるとともに、不適正処理への対応強化に向け、一部事業者から電子マニフェストの使用を義務付けることにした。
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罰則の強化は、現行の6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金を、1年以下の懲役か100万円以下の罰金とする。
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許可取り消しや事業を廃止した廃棄物処理業者に対しては、処理基準に従い保管することなどを都道府県などが命じることができるようにする。また、排出事業者に対し、適正処理が困難だと通知することを義務付ける。
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親子会社間における自ら処理の拡大は、産廃処理業の許可がなく自ら処理できる範囲が法人単位のため、分社化によって自ら処理できなくなる事態の発生を踏まえ、特例措置によって分社化前と同様に自ら処理を認める。親子会社間で排出事業者責任の連帯や、総体としてみた場合に1つの会社とみなせるなどの要件に適合すると都道府県の認定を受けることが条件となる。
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廃棄物処理法とバーゼル法のすき間で輸出規制を事実上受けていない雑品スクラップは、環境保全措置が不十分なまま保管されることで火災が発生するなど、生活環境上支障がでている。このため、有害使用済機器を保管、処分する事業者に対し、都道府県への届出を義務化する。また、政令で定める保管・処分基準の順守も義務付ける。違反があった場合は、都道府県が報徴収や立入検査、改善命令などの措置を講じる。