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村民の訴え一部認め「違法」!
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地裁が2年分の家賃請求命じる!
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熊本県南阿蘇村が当時の副村長に教職員用の住宅を無償提供したのは違法だとして、村民の男性が村長に対して4年間の家賃計81万6000円を前副村長に請求するよう求めた住民訴訟で、熊本地裁(品川英基裁判長)は3月19日、入居許可に基づかない2年間、計48万円の請求を命じる判決を言い渡した。
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判決によると、前副村長の入居期間のうち、2019年4月~21年3月は村長が許可した形跡がなく、請求権の行使を違法に怠っていると認めた。21年4月~23年3月は、村長が出した入居許可に裁量権の逸脱は認められないとした。
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判決後、原告側の板井俊介弁護士は記者会見で、「一定の評価はできるが、首長の裁量の大きさに裁判所が適切に歯止めをかけるべきだった」と語った。村は、「判決内容を精査し、関係機関と協議の上で対応する」と話した。
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南阿蘇村の太田吉浩村長は、「議会や担当部署と協議の上、できるだけ早く解決に向けて結論を出したい」と話しています。
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