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屁理屈文書も理屈の内!
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福知山警察署への通報で、(平成27年)7月初めころから、㈱近畿環境開発が福知山市内で事業している廃棄物(再生砕石)を福知山カントリーに持ち込んでいる。近畿環境開発は、災害廃棄物を市の了解を得て、ゴルフ場に仮置きをしていると説明。
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近畿環境開発の中垣健社長が、ゴルフ場内の漏水による陥没に対処するため、暗渠工事に使用している。粒度の大きなものが必要であるため、40mm以上の再生砕石を発注している。暗渠材としてはKRC40Aという商品が一般的に販売された居る。
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保健所は、40mm以上のKRCが一般的に資材として販売されていることに疑問。通常、廃棄物か有価物かの判断は、物の性状、排出状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思等総合的に判断するものであり、売買のみをもって有価物とされるものではない。有価物と言うなら、書面で有価物であることの説明が必要。
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排出物は有価物なのか、産業廃棄物なのかの判断は、環境省の通知【平成25年3月29日付の通知(環廃産発第130329111号)】で次のように示している。
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引き渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等、当該産業廃棄物の引き渡しに係る事業全体において、引き渡し側に経済的損失が生じている場合であっても、少なくとも、再生利用またはエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えない。
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保健所が示した、物の性状、排出状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思等総合的に判断とは、最高裁判例(平成11年3月10日最高裁第二小法廷決定。いわゆる「おから判決」)においても是認されている。総合判断説において国が示す5つの判断要素として、
1.その物の性状、
2.排出状況、
3.通常の取り扱い形態、
4、取引価値の有無、
5.占有者の意思
は総合的にに判断するという事であって、どれか1つの要素だけで決まるものではないが、実務的に重要視されるのは、「4、取引価値の有無」で、環境省が次のように考え方を示している。(平成17年8月12日環境省通知「行政処分の指針について」)で「占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。」判断は、費用の名目を問わず排出事業者にとっての収支の実態で判断する。
また、「占有者者の意思」は、その物の性状、保管および排出の状況、取引価格の有無など客観的な諸事実から社会通念上合理的に推認できることをいう。
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少々説明が長くなったが、上記の内容は資本系統が系列化にないものとしている。しかし、系列化内の法人が各種書類を容易に整えることを想定してはいない。逆に、金銭取引で請求支払いが銀行間で行われても、現金逆流までは把握できない。
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