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過怠金計9000万円!
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情報管理に不備!
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証券取引等監視委員会は4月15日、上場会社の公表前の決算情報を自社の営業員らに伝えて顧客を勧誘したとして、金融商品取引法に基づき外資系大手のクレディ・スイス証券を行政処分するよう金融庁に勧告したと正式に発表した。監視委は同社の情報管理の体制に不備があったとみている。
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同社のアナリストは2015年9月、上場企業の決算情報を企業が公表する前に入手。アナリストはこの情報を自社の営業員1人と少なくとも顧客1人に電話で伝えていた。さらに営業員はこの情報を提供して顧客33人を勧誘していた。
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金商法は不正取引を防ぐため、上場会社の決算情報など投資家の判断に影響を与える未公表情報を適切に管理するよう求めている。
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東京証券取引所は6月16日、クレディ・スイス証券に対し過怠金6000万円を科す処分を発表した。同社のアナリストが上場企業から得た非公表の情報を用い、顧客に対し株式の売買を勧誘したため。東証によると、2015年9~10月の間に少なくとも5件の不適切な情報提供があったという。日本証券業協会も同日、クレディ・スイス証券に対し過怠金3000万円を科すと発表した。
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日証協は同日、日本クラウド証券に対しても過怠金1000万円と6カ月間の会員権停止処分を科したと発表した。顧客から預かった資金を適切に管理していなかったことや、顧客に必要な情報を適切に通知していない状況が認められたため。
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