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考査契約違反で改善要求!
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金融庁検査と違いペナリティはない!
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シェアハウスへの不動産担保融資問題が発覚以来、同行の信用は下落の中日銀の業務調査に事実と異なる情報提出。
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10月11日、日銀は、スルガ銀行に虚偽情報の提供など考査契約違反があったと発表した。契約違反であっても、法令違反ではないのか?
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日銀は10月11日、2014年12月と18年2~3月にそれぞれ実施したスルガ銀行への考査で、虚偽情報の提供など考査契約違反行為があったと発表し、日銀は同行に対し、経営管理体制の改善策を報告するよう求めた。
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発表によると、スルガ銀は日銀に、実際の会議内容とは異なる議事録を提出。18年2~3月の考査で提出した事前資料でも、一部会議の存在を記載していなかった。日銀やスルガ銀は、会議や議事の内容については明らかにしていない。
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日銀は2018年2月から3月にかけてスルガ銀の考査を実施したが、事前に作成を求めた資料で同銀は一部の会議での報告内容などを記載していなかった。また、2014年12月および18年2月~3月の考査では、実態と異なる情報が掲載された会議の議事録が提出されていた。
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日銀は、こうした資料の提出が考査契約違反に該当すると判断。スルガ銀の行為は「誠に遺憾と言わざるを得ない」と指摘した。
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日銀のHPには、以下の内容文が公表されている。
「2014年12月および2018年2月から3月にかけてスルガ銀行に対して各考査を実施した際、同行が「考査に関する契約」(以下「考査契約」)に違反し、求められた資料の提出に関し正当な理由なく情報を提供しなかった事実および求められた資料において虚偽の情報を提供した事実があったため、考査契約第13条第1項に基づき、これを公表する。
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同行が行っていた考査契約違反行為の内容は以下の通りである。
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(1)2018年2月から3月にかけて実施した考査の事前提出資料として同行に作成・提出を求めた、各種会議等の運営状況および信用リスク関連の経営陣宛て報告に関する資料について、一部の会議体の存在や会議体における報告内容が記載されないまま提出された(考査契約第13条第1項第5号の「情報提供を正当な理由なく行わない場合」に該当)。
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(2)2014年12月および2018年2月から3月にかけて実施した各考査の際に同行に提出を求めた各種会議等の議事録の一部について、議事の内容に関し、実態とは異なる情報が掲載されたものが提出された(考査契約第13条第1項第6号の「虚偽の情報を提供した場合」に該当)。
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考査先金融機関との間の相互信頼と協力関係は、考査の目的を達成する上で極めて重要であり、上記の同行の行為は誠に遺憾と言わざるを得ない。今回の件を踏まえ、本日、同行に対して、考査契約第9条第2項に基づき、経営管理態勢等の改善策とその実施状況につき、別途報告するよう要請した。」
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日銀考査は上述の通り日銀と考査契約を締結した金融機関との間で実施されるのだが、考査は、日本銀行が、当座預金取引の相手方である金融機関(取引先金融機関)の業務および財産の状況を把握するために行う活動の1つであり、取引先金融機関に実際に立ち入って、経営実態の把握や各種のリスク管理体制の点検を、詳細かつ網羅的に行っている。
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日銀考査を銀行が正当な理由がなく拒否した場合。日銀はその事実を公表したり、日銀当座預金取引の解約等を行う可能性はある。だが、考査は行政権限の行使ではなく、拒否しても銀行に対し法律上の罰則はない。日銀当座預金取引の解約をされた金融機関は実務上の問題を発生するが、法令違反にはならないのだ。
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これが金融庁であったなら、業務改善命令のみならず、業務停止命令、免許取消等を受けることになる。
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