.
今の状況なら・不起訴!
.
.
昨日(3月15日)の記事を見て、何となく分かったが、結論は「起訴されるのか、起訴しないのか」なのだが、どうなのですかという業界読者の質問です。
.
昨日書いたとおり、語句のあやで「廃棄物の性状を的確に説明出来ていない」のが原因であり、周辺自治体(滋賀県、三重県、奈良県、大阪府)のどこに問い合わせたのか、その時に「採取した物質」を持ち込んだのか否かである。
.
その時に、京都市の見解を添付したのか、である。
.
HIRAYAMAが、検事調べでどのように説明したか定かでないが、警察の調書と逮捕された者の説明に「際立った違いがあった」ということだろう。だから、保釈されたのであろう。
.
これは、本紙の当て推量であり、警察当局からは未だ一切の発表がないことを書き添えます。
.
.
なぜ本紙は、今回の逮捕劇に関心を持つのか。どのような行き違いがあろうと、産廃中間処理業者が、誤認逮捕により新聞やTVに社名がが公表された場合、企業イメージが大きく傷つくからである。まして、京都市が「廃棄物は混入されていない」混入されいるのは「洗浄砂」であると説明している。
.
廃棄物業界は法規制も厳しく、今後ますます厳しくなっていくだろうが、それと共に業界の競争も激しくなる一方である。そのような時に起きた逮捕劇と捉える向きもある。
.