愛知連帯ユニオン:元座が喜ぶ大阪高裁・判決文が出た!

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大阪高裁・アルバイトはボーナスなしは違法!
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約1270万円の損害賠償請求!
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判決・大学側に約110万円の支払いを命じる!
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大阪府高槻市内の学校法人大阪医科大学(現・大阪医科薬科大学)のアルバイト職員だった50代女性が正職員との待遇格差は労働契約法違反だとして約1270万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁は2019年2月15日、1審の大阪地裁判決を取り消し、大学側に約110万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
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判決では、大学側が正職員に対しては就労したこと自体の対価でボーナスを支給していたと指摘し、「アルバイトに全く支給しないのは不合理」だと述べた。契約職員には正職員の約8割のボーナスが支給されていたため、正職員のボーナスの約6割などを支払うことを命じた。
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大学側は、「判決文が届いておらず、コメントできない」とマスコミの取材に答えた。
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「素晴らしい」と判決を評価する喜びの声が次々に上がった。一方で、「これほんとなら正社員やってるのがバカらしい」「正社員ではないと苦労すると認識がないと将来的に大変」といった異論も出ていた。
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労働基準法上で「正社員」や「パートタイマー・アルバイト」に、明確な区分は定められていない。労働基準法上は皆同じ「労働者」だ。正規社員と非正規社員の狭間で起きていた所得差・待遇に目をつけ、ユニオンという弱者の味方から、威圧交渉に舵を切り、遂には武建一の連帯ユニオンに加入し、愛知連帯ユニオンとして増々威圧を全面に交渉というより、企業側の就業規則不整備を逆手にとり、徹底して請求=要求を繰り返し、義業側が弁護士を雇っても真っ向から対立する戦法をとってきた。
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企業側の手抜かりの一例がある。アルバイト待遇のAさんにも分け隔てなく接し、時給と社保、それに有給をきちんと消化させており、何も問題が無いと思っていた。賞与は、法律上すべての従業員に平等に適用する必要があるとは思っていなかった。それが、アルバイトがボーナスを要求してきたのだ。従来も払う必要がないと、、。しかし、最終的に払わされる羽目に陥った。原因は、就業規則に不備があったのです。
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就業規則の冒頭には「就業規則は、雇用されている従業員全員に適用する」という文言があり、賞与の事項には「賞与は年2回従業員に支払われるものとする」と書いてあったのだ。
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就業規則とは、会社のルールを明確にし、秩序ある職場を形成するために作成されるのだが、就業規則自体に「全従業員」と書いてあることが、トラブルの原因になったのです。
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このような事態を防ぐには、例外規定を必ず設ける必要があり、「賞与については正規従業員のみ適用する」などの規定をはっきり設ける必要があるのだ。
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賞与というのは、基本的には法的に定められた報酬ではない。普通はパートやアルバイトに賞与の支給はないのだ。企業によってはアルバイトやパートでも賞与をもらえる場合があるが、それは企業側の行為であり、賞与と言うより寸志的な意味合いが強い。
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最近では、「パートやアルバイト先で、正社員と同じ仕事をしているのに、待遇が違う」。採用やレジ管理など重要な仕事を任せられ、長時間労働も担う「リーダー」職に就く人たちは、正社員に近いものがあるようだ。
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非正規にとって、拘束されるより何時でも辞めれるのが良いという人も多い。非正規の中には、派遣社員がある。派遣社員には賞与があるのか。派遣社員には賞与はない。正社員と同じ仕事をしていてもです。
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賞与は、簡単にいうと労働者の勤務成績に応じてご褒美という意味合いで支給されるお金で、一般企業では給与の一部として扱われている。
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派遣社員は賞与がない分、時給が高めに設定されている。1~3年程度の短期間のスパンで見たら派遣社員と正社員(新入社員)で給与面に大差はない。ごくまれにボーナスがもらえるケースもあり、全員に出すわけではない。評価・貢献度が高い派遣社員にのみに出すようだ。
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人で不足の時代に入り、アルバイト、パートにも賞与を支給する時代が来た言えるのだろう。
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アルバイト、パートが、指示されたことも十分こなせず、誰かがフォローしなければならなくとも、賞与の支払い時には同じ支給額にせよと要求される。今から、就業規則で細かく規定しておく必要がありそうだ。
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愛知連帯ユニオンのように、重箱の隅をほじくり、ネチネチと居丈高に攻めてくると、名古屋の企業は世間体をはばかり(街宣車でやってくるが、大音量で攻撃せず、少音量で企業にやってくる)つい会社に招き入れてしまう。元座は、名古屋人商法をよく心得ている。スピーカーにしても、ハイエースの上に付けているのでなく、バンパーに隠れた位置に付けている。
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今日もどこかで、元座ユニオンから「団体交渉申込書」が舞い込んでいることであろう。
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