電子入札システムで談合行為は可能か:読者質問!

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やろうと思えば出来るが!
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条件が伴わないとすぐ破綻する!
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二カ月ほど前に、読者より質問投稿が届きました。
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何時も記事を楽しく読まして貰っています。
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官製談合はちょこちょこと新聞を賑わしていますが、業者談合はなくなったのでしょうか?
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私は公共工事入札とは無縁な職業に就いているのでよくわからないのですが、、、。各自治体が採用している電子入札システムについての疑問です。
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過去の新聞記事やニュースなどでは「談合事件」が賑やかな時代があり、ゼネコンと言えば談合と言っても過言でないほどでしたが、今では大型公共工事も少なく、談合の話しも聞こえてきません。
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地方都市の入札では人間関係が濃いため、選挙などでの業者応援が当選後のお返しで最低制限価格を教えたり、小都市が規模の大きい事業を発注する場合、地元ボス企業が中心となり中堅以上のゼネコンと共同事業体組んで応札している。今でもこのようなJVの組み方は主流のようです。
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よく聞く話ですが、各業者が入札における積算プログラムの購入で、談合する必要がなくなったのか、積算プログラムを購入できない業者は相変わらず談合を繰り返しているのでしょうか。
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電子入札システムでは談合に類した行為は出来ないのでしょうか。電子入札システムとはどういうシステムなのでしょうか。宜しくお願い致します。
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一般の人にとって分かりにくいですが、公共工事における入札制度が国土交通省などの指導もありペーパーから、電子入札システムに変わったことで談合そのものがやりにくくなったのも一因。また、入札後に内訳書の提出を義務化するなど、ペーパー時代の入札より厳しくなり応札業者もそれなりの勉強をしなければならないことで、応札業者の負担軽減のために「積算ソフト」が販売されており、各社は購入し対応しているのが現状でしょう。
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従来のペーパー入札システムは、応札者は各自治体におもむき入札時間が来ると「入札室」に入り、決められた時間内に応札者が入札箱に金額を書いた紙を封筒に入れ投函し、締め切り後、自治体担当者は応札者のまえで箱を開け開封し読み上げ落札者を決めていました。同額の落札が複数出た場合は、くじ引きで落札者を決めていました。同じクラスの業者が顔を合わせることで親しくもなり、グループ化されることで談合の下地も出来ていたでしょう。
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ペーパーの時代を称するならアナログ時代であり、電子入札システムの現代はデジタル時代。違いは、同一ランクの業者が毎回会うことで気の合うものどうしでグループが出来たり、古株業者がランク業者を仕切っていたりと人間模様が複雑化していたは、まさに談合予備体制の出来上がりと言えるでしょう。
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現代の電子入札システムは、入札に出掛けることなく、顔を合わせることなくネットワークを通じて遣り取りすることで、応札メンバーが誰なのか入札結果発表まで知ることができません。人間関係が希薄な現代を象徴する入札制度と言えるでしょう。
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問題なのは発注機関も応札者が信用に足る応札者なのか、知る必要があるため、第三者機関(認証局)が双方に本人性を証明することで、安心して入札処理ができるわけです。
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自治体が認める「認証局」には下記の認証事業者があります。
・日本電子認証(株)
・(株)NTTネオメイト
・三菱電機インフォメーションネットワーク(株)
・(株)帝国データバンク
・(株)トインクス
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※利用者(ICカードの名義人)
企業に所属する代表者または入札等の権限を委任された人(支店長など)
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※申し込み時に必要な添付書類(全て3ヵ月以内の原本)
・名義人個人の住民票
・名義人個人の印鑑登録証明書
・企業の登記事項証明書(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)
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※入札に使用するICカードは何枚必要で、何枚まで登録できるのか。
1枚でも使用できるが、同日複数の入札案件で操作日時が重なった場合やICカードが破損したりなどを考慮すると、1枚では対応できなくなる場合が考えられる。建設業の業種も29種あり、単体企業だけでなく経常JV用も別に用意しなくてはならないし、工事と業務委託の両方の入札参加資格を持っているなら、それぞれのICカードが必要になる。利用状況に合わせ購入枚数を検討する必要があるでしょう。
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利用登録は1枚のICカードにつき、1度の登録となる。電子入札システムの設定をしたパソコンであれば、複数台のパソコンから電子入札システムの操作が可能となる。ただし、利用するICカードごとに、電子入札システムに利用者登録を行う必要があります。
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破損等の事を考えた場合、代取名義のICカードは1~2枚確保しておくことが必要でしょう。
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質問で、「 電子入札システムシステムでは談合に類した行為は出来ないのでしょうか」とありますが、理論的には1社が複数社のICカードを預かり、複数台のパソコンを駆使し、入札に応募することは可能でしょう。
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しかし、ICカード預かりと応札は脱法行為でありICカードを預かった方も預けた方も「発覚した」場合はICカードは失効し、入札権取消となり、企業倒産に追い込まれることは必定です。
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そのようなことが現実あるか、無いか、ここでは答えない。
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