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運送・産廃処理業者と元役員に有罪判決!
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架空の工事を申告したとして、脱税などの罪に問われている会社と元役員に有罪判決です。
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運送や廃棄物処理を行う熊本市の八木運送と前取締役の清野浩史被告(43)は2023年6月、架空の工事が行われたように偽り確定申告を行って2000万円あまり脱税し700万円あまり不正に還付を受けた罪に問われていた。
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10月27日の判決で熊本地裁は「不正に免れ還付を受けた額は約2700万円と多額」と指摘したうえで「必要な修正申告を行っている」などと述べ、八木運送に罰金800万円、清野被告に懲役1年執行猶予3年の判決を言い渡した。
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