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強要や隠蔽工作も!
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千葉県の袖ケ浦市消防本部は1月16日、消防職員14人が不正に副業をしていたとして同日付で12人を懲戒処分、2人を訓告とした。
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処分のうち、部下などを勧誘した長浦消防署の男性隊長(50)は、副業の従事を強要するパワーハラスメントや、発覚後の隠蔽工作もあったことから最も重い停職3カ月とした。
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2024年8月に匿名通報を受け、本部が調査した。副業は、市内全域の農家が収穫した米を集めて倉庫に搬入する事業者の業務を請け負ったもの。2020~24年の8~9月に行われ、多い職員は23回で27万6千円、少ない職員は1回1万2千円の収入があった。
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隊長は事業者にいた知人から依頼を受け、部下を中心に勧誘。「無理です」と断る職員に強要するケースもあった。また、発覚後にほかの13人にLINE(ライン)や電話で口裏合わせを指示し、副業をした職員で作っていたLINEグループを削除するなど、本部の調査を妨害した。
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隊長以外に懲戒処分を受けた11人も全員男性で、26~46歳の副主幹、班長、消防士長ら。現在の職場は長浦、中央消防署、消防本部にまたがる。懲戒処分の内訳は、減給10分の1(2カ月)が4人、同(1カ月)が2人、戒告が5人。管理監督責任で消防長、消防次長も訓告とした。
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【非違行為の概要】
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令和2年8月頃から長浦消防署に勤務する隊長職の職員に勧誘された複数の後輩消防職員が、市内の農家が収穫した米を集積し倉庫に搬入するなどの副業を行い、不正に当たると認識しながら金銭を受領していました。
また、勧誘を行っていた隊長職の職員については、副業への従事を強要したパワーハラスメント、及び発覚後の隠蔽工作を行ったことから、これらの行為についても処分の対象としております。
本件に関わった職員が行った行為は、地方公務員法に違反し、市民の信頼を著しく損なうものであり、全体の奉仕者たるにふさわしくない行為に該当するため、懲戒処分としたものです。
なお、副業の程度が低い行為(副業の認識なく参加し反復継続していない)については、矯正措置(懲戒処分に至らない処分)とするとともに、管理監督責任として消防長、消防次長を訓告としました。
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